[長野県からの周知依頼]「この夏の感染対策について」について

8月2日付けで、長野県産業労働部を通じ、長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部からの「この夏の感染対策について」の周知依頼がありました。

会員事業所におかれては、それぞれ感染症対策を講じられていることと推察いたしますが、「この夏の感染対策について」の内容を参考にされ、引き続き、感染症対策を継続するようお願いいたします。

【別添】この夏の感染対策について

[環境経営に資する情報ー環境省報道発表]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、8月1日(火)、エコ・ファースト制度における新規認定申請について、令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)の間、募集する旨、報道発表しました。

内容は、以下の通りです。

1. エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ業界をリードするような事業活動」を行っていることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は66社です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)を使用することができます。
 

                                  
2. 申請のポイント

■ 約束案を作成していただきます。

以下に掲げる事項を必ず明記してください。
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること  

■ 約束案に、以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付してください。

(1) 申請企業の概要

 (設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料)
 ※資料の様式は問いません。
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3) 申請企業の業界シェアがわかる資料
 ※資料の様式は問いません。 
(4) 審査用様式(約束案) ※ 添付資料参照
 約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。
(5) 約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で参考となる資料
 (例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。)

 
◆ 必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆

エコ・ファースト制度実施規約:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
これから申請する企業向けFAQ:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
既に認定を受けた企業の約束書:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html

 
 

3. 認定要件

① 約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。

・先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
・独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
・波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること

② ①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。

(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの

 
 

4. スケジュール(イメージ) 

申請~認定までの流れ

申請

 <令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)>
 

審査

 <令和5年11月~>
 

 約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか確認させていただきます。
 審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の追加の御提出をお願いする場合がございます。
認定

 <令和6年3月以降>
 

 約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。

  
5. 問合せ
  ○ 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)
 

以上
 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8326
室長 清水 延彦
室長補佐 松田 幸子
担当 岩渕 巽
担当 橋本 智裕

[水環境に関する情報ー環境省報道発表]「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」等について

環境省は、7月31日(月)、環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を作成するとともに、専門家会議において、PFAS(ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)に関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました旨、報道発表しました。

報道発表の内容は、以下の通りです。

1.「PFOS、PFOAに関するQ&A集」について
 環境省や都道府県等が実施した調査において、河川・地下水等の水環境で PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の暫定目標値(50 ng/L)を超過する事例が確認されており、PFASのうち特に関心が高いPFOS、PFOAについては、住民の不安に寄り添い透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていく必要があります。
 こうした状況を踏まえ、「PFOS、PFOAに関するQ&A集」は、PFAS のうち PFOS、PFOA について、現時点の科学的知見等に基づき、専門家会議の監修の下で作成されたものです。今後、更なる科学的知見等が得られた場合には、適宜、必要な見直しを行っていく予定です。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
2.「PFASに関する今後の対応の方向性」について
 PFASの一つであるPFOSやPFOAについては、人の健康の保護の観点から、その目標値や基準に関し国際的にも様々な科学的な議論が行われ、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においても規制対象物質とされています。
 一方、これまでに環境省や都道府県等が実施した調査において、局地的に比較的高濃度のPFOS、PFOA が検出された地域の関係自治体や地元住民からは、その影響に関する不安や、目標値や基準値の検討等の対策を求める声が上がっています。さらに、PFOS、PFOA以外のPFASについても、各国・各機関において、これらの物質に関する管理の在り方等が議論されています。
 こうした状況を受けて、専門家会議において、国内外の最新の科学的知見及び国内での検出状況の収集・評価を行い、これらを踏まえた科学的知見に基づくPFASに対する総合的な対応策についてこれまで4回にわたり検討が行われ、「PFASに関する今後の対応の方向性」が取りまとめられました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
3.その他
 土壌環境におけるPFOS等の測定方法について、第3回専門家会議でお示しした考え方等を踏まえ、暫定測定方法として取りまとめました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/dojo/pfas.html
 

 

連絡先:環境省水・大気環境局環境管理課 代表 03-3581-3351

直通03-5521-8313 

課長 筒井 誠二
主査 清水 俊貴
水・大気環境局環境汚染対策室 代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8321
室長 鈴木 清彦
室長補佐 百瀬 嘉則

[会員の皆様]環境速報第209号を発行しました。

7月26日(水)令和5年度第1号となる、環境速報第209号を発行し、会員の皆様へ発送いたしました。内容は、次のとおりです。

◇中央環境審議会の環境大臣への意見具申(令和5年6月30日)及び答申(令和  5年6月27日中環審第1267号)の概要について
  〇今後の水・大気環境行政の在り方について(意見具申)
  〇水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制
   に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)

◇省エネコラム  『省エネ発想をいったん捨てる?』

◇協会主催セミナー情報

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第15回)

◇環境法令改正情報(令和5年4月~令和5年7月)

◇協会からのお知らせ/編集後記

[環境経営-環境省報道発表]バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業への参加企業募集について

環境省は、令和5年7月7日(金)、バリューチェーン全体での排出量削減を目的とした支援事業として、「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業及び支援機関の募集を開始しました旨、報道発表しました。

発表内容は、以下の通りです。

1.本事業の目的

 本事業では、複数主体による意識醸成、対策検討、データ連携等といった共同・連携で進める取組を支援し、VC全体での排出量削減に向けた先進的なモデル事例を創出することを目的とします。

2.公募対象企業等の募集について

公募対象 : 本モデル事業に応募できる企業・支援機関は、以下のパターン① 
      またはパターン②に示すような複数主体から成るグループとし、グ
      ループを代表する1者を応募申請者とします。
       ただし、グループを構成する企業(以下、「構成企業」とい
      う。)は、1グループあたり5社を上限とします。
       また、構成する全ての企業・団体が本モデル事業への応募条件に
      同意することを前提としています。
       なお、本モデル事業ではパターン②の支援機関等として金融機関
      を対象外とします。
        ・パターン① 企業間連携
        ・パターン② 支援機関等(金融機関を除く)とその顧客企業
実施内容 : 事務局が以下の取組を支援する。
        ・パターン① 企業間連携
          バリューチェーン排出量(Scope3)削減のために、取引
         先企業に対して行う働きかけ等の取組を支援
        ・パターン② 支援機関等(金融機関を除く)とその顧客企業
          構成企業の脱炭素化に向けた意識醸成や排出量算定等の取
         組を支援
募集期間 : 令和5年7月7日(金)~同年8月4日(金)17時まで
応募方法 : 本事業を希望する企業及び支援機関等は、申請書に必要事項を記
      載し、PDF 化したファイルを提出期限までに、下記提出先に電子
      メールにて提出すること。
申請書提出先及び問合せ先 : vc_support@bluedotgreen.co.jp
              バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業事務局(それぞれ環境省より委託)
               デロイトトーマツコンサルティング合同会社
               ブルードットグリーン株式会社
               一般社団法人サステナブル経営推進機構

3.事業実施の趣旨・背景について

 GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月閣議決定)において、我が国のGHG排出量を2050年までに実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現のためには、大企業のみならず中堅・中小企業も含めたサプライチェーン全体でのGXの取組が不可欠とされています。サプライチェーン全体でのGXの取組を進めるためには、自社における排出量(Scope1,2)削減だけでなく、バリューチェーン(VC)排出量(Scope3)の削減が必要であり、それに向けては自社だけで無くVC上の企業とも連携した削減取組への支援が効果的です。
 他方で、VC上の企業のうち、特に中小企業のなかには、脱炭素に向けた具体的な取組が進められていない、あるいは、そもそも自社のGHG排出量の算定の必要性を認識していないという企業が存在しています。このような状況において、VC全体の排出量削減を進めるためには、例えばサプライヤエンゲージメントのような企業間連携や、企業の事業活動を支えている会計士や税理士をはじめとする支援機関等(以下、単に「支援機関等」という。)との連携等により、個社ではなく共同で、GHG排出量の把握や排出削減に取り組む事が重要となります。
 そのため、本事業では、複数主体による意識醸成、対策検討、データ連携等といった共同・連携で進める取組を支援し、VC全体での排出量削減に向けた先進的なモデル事例を創出することを目指し、さらにモデル事業で得られた知見を踏まえ、ガイドブック策定を予定しております。

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8249
室長 杉井 威夫
室長補佐 峯岸 律子
担当 栁川 輝
担当 東條 祐作
担当 加藤 良介

[産業環境に関するセミナー情報ー経済産業省発表]化学物質管理セミナー2023の開催について

経済産業省は、6月19日(月)化学物質管理に関して、セミナーを開催する旨、経済産業省ホームページで公開しました。掲載内容は、次の通りです。

 

化管法に基づくPRTR制度及びSDS制度(SDS・ラベルの作成)が分かる「化学物質管理セミナー2023」を開催いたします。

「化学物質管理セミナー2023」は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社に事務局を委託しております。 
 

化学物質管理セミナー2023

本セミナーでは、化管法の概要(PRTR制度、SDS制度)、2023年4月に施行された新たな対象物質に関連する改正政省令の内容など化管法対応のポイントをご紹介します。また、化学物質を取扱う事業者に関係の深いSDS・ラベルの作成、リスク評価等について解説します。
本セミナーは Webによるライブ配信に加えオンデマンド配信を行います。ライブ配信当日は質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。
ライブ配信、オンデマンド配信どちらのご参加にも事前の登録が必要となります。

本セミナーは基礎編、実務編と異なるプログラムとなっておりますので、開催日程及びプログラムをご確認の上、お申し込みください。
参加登録、その他詳細情報につきましては化学物質管理セミナー2023外部リンクをご確認ください。
 

開催日程

【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。

第1回 実務編 7月20日(木)13時00分~16時45分
第2回 基礎編 7月26日(水)13時00分~15時30分
第3回、第4回 秋以降に実施する予定です。

【オンデマンド配信】  
 秋以降に実施する予定です。
 ※ライブ配信における質疑応答もQAとして掲載予定です。

 

プログラム

【基礎編】 
●参加対象
 化管法(改正内容も含む)について知りたい方、化学物質のリスク評価について知りたい方など、化管法業務が初めての方や再確認したい方向けに、基本的な概要をご説明します。

開会
 演題1 化管法概要と施行について【経済産業省】
 演題2 NITEにおける化管法支援と電子届出の利点のご紹介【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
 演題3 化学物質の適正管理とリスク評価【みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社】
閉会

【実務編】
●参加対象
 化管法に基づくPRTR届出、SDS作成対応(改正内容を中心に)について確認したい方、GHS対応のSDSの作成方法、混合物のGHS分類について知りたい方など、PRTR届出、SDS作成される方向けに、実際の対応含めてご説明します。

開会
 演題1 政令改正後の化管法への対応について【経済産業省】
 演題2 PRTR電子届出の活用や排出量算出の基本的留意点【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
 演題3 SDS制度及びGHS分類ガイダンスを活用した SDS・ラベル作成【SDS研究会】
 演題4 GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム(NITE-Gmiccs)の使用方法について【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
閉会

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします

[環境経営ー県主催研修会]令和5年度産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)が実施されます。

長野県と一般社団法人長野県資源循環保全協会の主催で、事業所(排出事業者)、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者、新入社員向けに、知っておきたい「廃棄物処理法」に関する基礎知識及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会が開催(Web配信)されます。概要は、次の通りです。

1 視聴期間

   令和5年7月3日(月)~31日(月)

 2 主催

   長野県、(一社)長野県資源循環保全協会

 3 対象者

  排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者

 4 内容(予定)

  (1) 廃棄物処理法の基礎知識

  (2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識

  (3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について

  (4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画

 5 申込方法

 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。

 後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

 ◎ながの電子申請はこちらから入力してください。

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=33599

 6 申込期間

   令和5年6月14日(水)~28日(水)

 7 受講料   無料

 8 お問い合わせ先

   長野県環境部資源循環推進課

    電話:026-235-7187(直通)

    E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp

  (一社)長野県資源循環保全協会

    電話:026-224-9192(直通)

    E-mail:info@nagano-junkan.com

[環境関係国家資格試験情報ー環境省報道発表]令和5年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について

環境省は、6月12日(月)標記について、以下 報道発表しました。

1.環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。

2.令和5年度における臭気判定士試験の受験申請書の受付を令和5年7月10日(月)から開始します。

■ 臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

■ 試験の概要
(1)試験日
   令和5年11月18日(土)
(2)受験資格
   受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
   東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
   嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
   令和5年7月10日(月)から同年9月8日(金)(消印有効)まで
   ※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
    「配慮措置申請書」の受付期間は令和5年7月10日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
   ○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
    〒169-0075  東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル1106号
(7)受験手数料
   18,000円

■ 申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/

■ その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和5年7月10日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。

 

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8299
室長 水原 健介
室長補佐 猪岡 貴光
担当 堤  彩香