「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年8月7日(木)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第2号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和7年6月2日付けで1件の第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和7年8月7日(木) 官報  第1523号 5頁をご覧ください。

[環境経営情報-環境省報道発表]環境課題の統合的取組と情報開示セミナー開催のお知らせ

環境省は、8月1日(金)、環境課題の統合的取組と情報開示セミナー開催のお知らせについて報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 環境省では、環境課題の統合的取組・開示について普及促進するため、令和7年8月26日(火)に環境課題の統合的取組と情報開示セミナーを開催します。

2. 本セミナーにおいては、令和7年6月に公表しました、「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」(以下、「手引き」)を紹介しながら統合的取組の手法や事例等について紹介します。

3. また、今年度においては、環境課題の統合的取組・開示について普及促進する取組の一環として、「脱炭素実現に向けた統合的取組実装モデル支援事業」を実施することとしており、今後、参加する企業の公募を開始する予定です。本セミナーの終了後にも、当該公募に関する説明会を開催する予定です。公募の詳細については、公募開始日に改めて報道発表いたします。

■ 開催趣旨

 気候変動対策、生物多様性の保全や循環型社会の形成など対応すべき環境課題が拡大する中、企業に対する具体的な取組の実施とその情報開示への社会的な要請が高まっています。こうした動向も踏まえ、環境省では、様々な環境分野における企業に対する開示の要求事項に対して、企業が効果的、効率的に対応し、複数の環境課題の同時解決に資するアプローチである、環境課題の統合的取組の手法等についてまとめた「手引き」を公表しました。
 この度、「手引き」を通じて、企業の本質的な取組を促進し、それに連動した情報開示の拡充を図るため、統合的な取組のメリットを実感いただくセミナーを開催いたします。本セミナーでは、手引きを紹介しながら最新の情報開示動向や企業事例等を紹介します。本セミナーを通じ、参加者の皆様が今後自社において環境課題に統合的に取り組み、開示する際の参考となる情報をご提供します。

■開催形式

・日時:令和7年8月26日(火) 13:00~15:00(予定)
・主催:環境省
・開催方式:オンライン開催(Zoomウェビナー形式)

■ プログラム(予定)

時間          内容
           【セミナー】
13:00–13:10      開会・趣旨説明

13:10–13:40      統合的取組・開示の重要性、情報開示の動向、環境省の施策

13:40–14:15      手引きのポイント解説、参考事例の紹介

14:15–14:30      質疑応答・意見交換

           【公募説明会】

14:30-15:00頃     「脱炭素実現に向けた統合的取組実装モデル支援事業」
※ プログラムの内容は都合により変更となる場合がございます。

■ 応募方法

以下ページの応募フォームより、お申込みください。(先着500名、無料)
https://questant.jp/q/8Z0XGYTQ

QRコードはこちら:

※応募された方はセミナーと公募説明会のどちらも参加可能です。

■ 問い合わせ先

事務局:株式会社野村総合研究所
E-mail:3shakai-reception@nri.co.jp

■ その他

・本セミナーの資料は、開催後、環境省ウェブサイトに掲載する予定です。

・本セミナーのプレゼン内容は、後日、環境省公式YouTubeチャンネル等で公開する場合があります。

・「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」ダウンロードURL
 https://www.env.go.jp/content/000323683.pdf

連絡先

環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
課長補佐石井 友梨
主査織田 薫
担当長谷川 真夕
担当海野 洋敬

「公開情報」欄を更新しました。

環境速報第215号(令和7年7月31日発行)のPDF版を掲載しました。主な内容は、次の通りです。

◇令和7年4月から7月に公布された主な環境法令の概要について  1
  「廃棄物処理法施行規則一部改正」、「鳥獣保護管理法一部改正」、「排水基準を定める省令一部改正」、「環境影響評価法一部改正」、「水質基準に関する省令一部改正」等  
◇省エネコラム   ~スマートエネルギー革命:AIとIOTがもたらす持続可能な未来~ 8
              中村環境コンサルタント事務所  中村秋男  
◇行政情報 ~低濃度PCB廃棄物の処分期間終了まで残り1年8か月~ 10
  (長野県産業廃棄物情報:2025年7月28日 長野県環境部資源循環推進課から転載)  
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第21回) 11
           ~排出水の汚染状態の測定について~  
◇協会主催セミナー・研修会情報   12
  〇エコアクション21認証取得研修会 事前合同説明会
  〇エコアクション21セミナー第3回・第4回(第1回・第2回は終了)
  〇化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)
  〇環境課題解決研究会 テーマ募集中!
 
◇環境法令改正情報(令和7年4月1日~7月28日) 16
◇会報サン(令和8年1月発行予定)の原稿を募集します 19
◇協会からのお知らせ/編集後記 20

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月31日(木)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第1項の規定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した。内容:通し番号1308の項を「1308 1,3,5-トリアジナントリオンの亜鉛塩」に改める。詳しくは、令和7年7月31日(木) 官報 第1518号 7頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項及び第六項の規定に基づき、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第5項及び第6項の規定に基づき、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を実施するため、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する。通し番号1666から1822。この告示により公示する新規化学物質のうち、「(5)-7139、(6)-4161、(2)-4324、(5)-7143及び(5)-7146」は、法第2条(定義等)第8項(特定一般化学物質)各号のいずれかに該当するとして判定したもの。詳しくは、令和7年7月31日(木) 官報 号外第175号 39頁から46頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月28日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示(環境省告示第63号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第1項第3号イ(6)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2(令第2条の4の環境省令で定める基準等)第17項及び第12条の41(令第15条の環境省令で定める基準)第2項、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第4条(検定方法)並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条(水質検査の方法)の規定に基づき、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正し、公布の日から施行する。ただし、第1条(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正)は、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和7年7月28日(月) 官報 号外第171号  88頁から99頁をご覧ください。

  参考・・・令和7年7月28日環境省報道発表資料

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件(同第64号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第4条の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和7年7月28日(月) 官報 号外第171号  99頁から104頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月22日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

大雪山国立公園、支笏洞爺国立公園及び慶良間諸島国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第62号)

 概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年7月22日(火) 官報  号外第167号 112頁から121頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、7月18日(金)、令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)を公表しました。内容は次の通りです。

1.令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等は、令和7年3月18日 (火)に公表されています。

2.今般、令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数追加、令和5年度中に新規参入した電気事業者の係数更新、それ以外の電気事業者で令和6年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新のため、令和5年度の電力事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等を一部追加・更新しました。

3.これらは特定排出者が、令和7年度7月18日(金)以降に、令和6年度の温室効果ガス排出量を算定・報告する際に用いる係数になります。
 
【添付資料】

  • 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)

 ※  添付資料は以下のURLより御参照ください。
    https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■概要

■  背景
 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済み)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 
■  概要
 今般、令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数(令和7年3月18日(火)公表)について、
・ 令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
・ 令和5年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
・ それ以外の電気事業者で令和6年度の電力メニューに応じた排出係数
(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新
のため、一部追加・更新しました
  これらは、特定排出者が令和7年度7月18日(金)以降に、令和6年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数になります。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
課長杉井 威夫
課長補佐内田 貴久
係長田中 優理香
係長村上 悠紀

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月18日(金)発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称「ストックホルム条約」)関係の告示及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件(外務省告示第271号)

  概要:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約附属書A(廃絶)にPFOA、その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(2019年12月3日付け国連事務総長書簡)について、条約第22条の規定に基づき留保していたところ、2025年2月26日に留保撤回を国連事務総長に通告したので、当該改正は、令和7年2月26日に国内において効力を生じた。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則に基づき経済産業大臣、環境大臣が定める事項の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第7号)

  概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)施行規則第26条(業務の休廃止)の規定により、一般社団法人東京都金属プレス工業会が講習の実施に係る業務を令和7年7月15日に廃止した旨の公示。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が令和7年7月14日(月)報道発表した「業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 (令和7年度脱炭素ビルリノベ 先導モデル導入事業)の公募開始」及び「令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)の公募開始について」掲載しました。