「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年2月2日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布され、令和8年2月2日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の長野県告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第4号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及びDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種:わた、名称:チョウ目害虫抵抗性ワタMON15947系統他3品種。申請者:日本食品化工株式会社、品目:マルトースホスホリラーゼ、名称:Bacillus subtilis NTI06(pHYT2MPM)株を利用して生産されたマルトースホスホリラーゼ。詳しくは、令和8年2月2日(月)  官報  第1638号  4頁をご覧ください。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第40号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定に基づき、八ヶ岳中信高原国定公園の国立公園に関する公園事業を決定したので、この公園事業を表示した図書を縦覧する。名称及び種類:天狗の露地園地事業、位置:松本市大字入山辺、上田市武石上本入。詳しくは、令和8年2月2日(月)  長野県報  第680号  3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月30日(金)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。

大気の汚染に係る環境基準(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)の一部を改正する件(環境省告示第8号)

 概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月環境庁告示第25号)の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。別表の光化学オキシダントに係る環境上の条件、選定方法に関する改正。詳しくは、令和8年1月30日(金) 官報 号外第20号 110頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月29日発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第6号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月29日(木) 官報  号外第19号  13頁から14頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第7号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月29日(木) 官報  号外第19号  15頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月28日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第5号)

 概要:水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年1月28日(水) 官報  号外第18号 6頁から16頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編の開催について

環境省は、1月20日、土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編」を開催することを報道発表しました。内容は次の通りです。

土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和7年度土壌汚染対策セミナー(録画配信):一般編」を開催します。
配信期間は、令和8年1月21日(水)~同年2月27日(金)です。
申込期間は、令和8年1月20日(火)~同年2月20日(金)です。

■ 配信期間

令和8年1月21 日(水)~同年2月27 日(金)17:00

■ 申込期間

令和8年1月20 日(火)~同年2月20 日(金)17:00
※ 動画配信は申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。

■ 配信形式

専用システム(マイページの作成必須)で配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土地所有者、企業・事業者等

■ プログラム

(1) 「土壌汚染対策法の概要、施行状況と土壌環境行政の最新動向」【講演時間:30 分】
    環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室

(2) 「土壌汚染のリスクと管理」【講演時間:65 分】
    横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 小林 剛氏

(3) 「中小事業者における調査のポイント」【講演時間:45分】
    八千代エンジニヤリング株式会社
    事業統括本部国内事業部 地質・地盤部 技師長 鈴木 弘明氏

(4) 「土壌汚染と不動産取引のポイント」【講演時間:60分】
    株式会社東京カンテイ エグゼクティブフェロー・
     G&W環境ソリューション 代表 笹本 譲氏    

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
https://www.jeas.or.jp/dojo/

【問合せ先】
 ○公益財団法人日本環境協会  担当:堀河、石井
  〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMM ビル5階
  TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190  
  E-mail:dojo@jeas.or.jp

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
推進官甲斐 文祥
担当鈴木 樹生

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

   令和8年1月21日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第1号) 

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第1条第1号イ(4)の規定に基づき、及び同令を施行するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年1月21日(水) 官報  第1630号 6頁から7頁をご覧ください。

参考・・・1月21日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月15日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第3号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。株式会社かんでんエンジニアリングが、福井県大飯郡高浜町、おおい町に設置する無害化処理施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。詳しくは、令和8年1月15日(木) 官報  第1626号  2頁をご覧ください。

参考・・・1月15日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月14日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第39号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件(令和元年農林水産省告示第480号)第1号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月14日(水) 官報  号外第7号  5頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等の公表について

環境省は、1月9日、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和6年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
 
 電気事業者別排出係数一覧については、下記ページに掲載します。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第5項に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
今般、令和6年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数(非化石電源調整済)及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
 
 電気事業者別排出係数一覧については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
 
 なお、未調整排出係数につきましては、下記のWEBサイトに掲載予定です。
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc/cm_ec.html

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
課長杉井 威夫
課長補佐澁谷 潤
課長補佐内田 貴久
地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
係長宮﨑 一騎
係長村上 悠紀

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年1月9日(金)発行の官報で、騒音規制法関係の告示が公布されました。

自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正する告示(環境省告示第2号)

 概要:騒音規制法第16条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正し、令和8年1月11日から適用する。詳しくは、令和8年1月9日(金) 官報 号外第5号 84頁から86頁をご覧ください。