「公開情報」欄を更新しました。

当協会令和7年度通常総会及び令和7年度第2回理事会で決議、承認されました令和6年度事業報告、同決算及び令和7年度事業計画、収支予算並びに令和7年度の役員名簿を掲載しました。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月28日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第54号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 54頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第55号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの基準に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 55頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月27日(火)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省第5号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消した旨の公示。名称:朝霧乳業株式会社、素材:ガラス、色:無色、容量:900ミリリットル、重量:390グラム、用途:牛乳用 等。詳しくは、令和7年5月27日(火) 官報  第1472号  5頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月26日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第17号)

 概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の一部を改正し、令和7年7月1日から施行する。内容:附則第2及び附則別表に係る改正。詳しくは、令和7年5月26日(月) 官報  号外第115号 16頁をご覧ください。

参考・・・令和7年5月26日(月)環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月22日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の省令が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)(令和4年法律第68号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。内容:規則第12条(再商品化実施者の基準)第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。詳しくは、令和7年5月22日(木) 官報 第1469号  1頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版) ~地域で脱炭素経営を推進する意義~ の公表について

環境省は、5月19日(月)、これまでのモデル事業の結果を踏まえ「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版)~地域で脱炭素経営を推進する意義~」を、令和7年5月19日(月)に公表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

環境省では、中小企業の脱炭素経営の推進に向けて、日頃から中小企業との接点の多い地域金融機関や自治体、商 工会議所等が連携し、各地域特性を活かして地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制を構築するモデル事業を実施しています。
 この度これまでのモデル事業の結果を踏まえ「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版)~地域で脱炭素経営を推進する意義~」を、令和7年5月19日(月)に公表しましたので、お知らせします。
 本ガイドブックでは、地域で脱炭素経営を推進する意義に着目し、構築した支援体制の継続、地域の中小企業を巻き込みや脱炭素に向けた取組の浸透について、参考になる手順・ポイントを整理し、その方法や具体例をまとめたものです。また、令和6年度モデル事業を実施した10地域の取組事例も掲載しました。

背景

 2050年カーボンニュートラルに向けて全ての主体に取組が求められる中、全体の排出の約2割を占める中小企業の取り組みは重要です。また、脱炭素先行地域など地域での脱炭素の取組が進められる中、地域の経済活動の中心となる中小企業の取組は不可欠となっています。
 サプライチェーンを支える多くの中小企業においては、物価高騰や人材不足、DX化などの様々な課題に追われている中、脱炭素は優先して取り向くべき課題であるとはまだ認識されていない状況にあり、例え支援体制を構築したとしてもこうした中小企業を巻き込むのは一筋縄ではいきません。
 一方で、企業情報開示におけるScope3算定義務化の動きなどから、昨今急速に、中小企業も含めサプライチェーンを構成する企業に対し、自社の温室効果ガスの算定・削減を求める動きは拡大しております。また、こうした取組は特に若者世代において企業選択の重要な要素となりつつあり、脱炭素経営は企業経営の継続のためにも重要な要素となっています。
 

目的

 環境省では、令和5年度より、日頃から中小企業と接点の多い金融機関、団体(支援機関)が自治体と連携してプッシュ型で支援する「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」を全国16地域で開始し、この成果を踏まえ、脱炭素に向けた取組のステップ「知る」「測る」「減らす」の支援メニューの充実と、支援体制構築のプロセスやポイントについて整理し、令和6年3月に「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック」を公表しました。
 令和6年度は、このガイドを活用しつつ、新たに10地域でモデル事業を実施するとともに、令和5年度の16地域の取組についてフォローアップを実施したところ、支援体制の継続や地域の中小企業の巻き込みといった共通の課題が明かになりました。

 本ガイドブックは、地域で脱炭素経営を推進する意義に着目し、モデル事業に参加した26地域の取組を参照しつつ、構築した支援体制が、どのように継続して地域の中小企業を巻き込みながら、脱炭素に向けた取組を浸透させるかという点を中心に参考になる手順・ポイントを整理し、その方法や具体例をまとめたものです。
 本ガイドが、各地域での脱炭素経営の浸透の一助になることを期待しております。
 
 ※上記ガイドは、下記ウェブサイトに掲載しています。
  ・ グリーンバリューチェーンプラットフォーム
    https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc

連絡先

地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当上田 一誠
担当水谷 嘉敬

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月15日(木)発行の長野県報で、長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の告示が公布されました。

長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第231号、第232号)

 概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定する。
名称:佐久市初谷水資源保全地域 区域:佐久市大字内山字初谷352番113、114、116から123まで、125、126、141、143か
ら145まで、147、148、187から201まで、276、290、291、317及び318の区域
名称:下諏訪町土坂水資源保全地域 区域:下諏訪町字土坂8241番1から12まで、16、ロ-2からロ-13、ロ-16からロ24、ロ-28、ロ-35及びロ-36、8250番ロ、8252番ロ、8253番1及びロ、8254番、8255番1、ロ-1及びロ-2、8256番イ及びロ、8257番1及び2、8258番ロ、8259番4、8272番1及びイ、8273番1、8274番イ、ロ-2及びロ-3、8275番イ 字山犬久保8260番ロ、8261番イ及びロ、8262番2、8265番、8266番1、4、5及び7、8269番、8270番1及び2、8271番イ及びロ 字蚖久保8278番、8279番イ、ロ及びハ、8280番イ及びロ、8292番、8293番 字寺平8281番、8282番、8283番、8284番、8285番1及び2、8286番、8287番イ-1からイ-3まで、及びロ、8288番1、2及びロ、8289番、8290番、8291番、8297番3、チ-3及びニ-1、8299番1、8300番1及びロ、8301番、8302番1及び2、8303番、8304番、8305番1及びロの区域  詳しくは、令和7年5月15日(木) 長野県報 第608号  3頁から4頁をご覧ください。

参考・・・2025年5月15日(木) 長野県報道発表

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業・支援機関及び業界団体等の公募について

環境省は、5月13日(火)、バリューチェーン全体での排出量削減を目的とした支援事業として、「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業・業界団体等の公募を開始した旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.背景・事業概要

 「地球温暖化対策計画」(令和7年2月閣議決定)においては、気候変動対策を自社の経営上の課題と捉え事業の脱炭素化を図る「脱炭素経営」をより一層促進するため、バリューチェーン(VC)全体での排出量の算定・削減を促進する取組が不可欠とされています。そのためには、自社における排出量(Scope1,2)の削減だけでなく、VC上の企業の排出量(Scope3)の把握・削減が必要であり、取引先とのエンゲージメントに代表されるVC上の企業間連携や、企業の事業活動を支えている支援機関等との連携により、個社ではなく共同でGHG排出量の把握・削減に取り組むことが必要です。
 他方で、VC上の企業のうち、特に中小企業においては、脱炭素に向けた具体的な取組が進められていない、あるいは、そもそも自社として算定の必要性を認識していないという企業が存在しています。
 環境省では、そうした状況を踏まえ、令和5年度からモデル事業を実施し、取引先とのエンゲージメントに関する取組を支援するとともに、「バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド」として取組指針を整理しています。
 本事業では、同実践ガイドも参照しながら、個社による、取引先企業の排出量算定や削減計画策定に代表されるエンゲージメントの取組について、支援を実施します。
 また、エンゲージメントの動きが進むに伴い、依頼を受ける企業においては、様々な取引先から異なる要請を受ける、そもそも自社として算定未実施等、エンゲージメントの対応に苦慮するケースが増えています。このため、データ連携の促進や後発企業支援を目的に、業界で統一的なエンゲージメント方針を策定することも重要です。
 本事業では、こうした業界内でのデータ連携の促進や後発企業の支援を目的とし、業界共通のScope3算定・1次データ取得のルールやエンゲージメント方針のガイドライン策定に向けた支援も行います。

2.実施内容

本モデル事業では、以下の2つの取組について支援します。
(1)個別VC支援
   応募申請者のVC排出量削減のために、構成企業(取引先企業)に対して行うエンゲージメントの取組を支援します。
   ・構成企業の意識醸成や排出量算定の支援
   ・構成企業の排出量データの共有・連携方法等の検討
   ・構成企業の削減目標・削減計画の作成や具体化の支援
   ・再生可能エネルギーの共同購買などの削減手法の検討
   ※ 上記は一例であり、応募申請者のエンゲージメントに関する取組を支援します。
 
(2)業界団体・企業群支援
   応募申請者を代表とする検討グループによる、業界共通のScope3算定・1次データ取得のルール及びエンゲージメント方針策定等に向けた検討を支援します。
   ・業界共通のScope3算定・1次データ取得等の共通ルールの検討
   ・次年度以降の取組に関するロードマップの策定
   ・策定した業界ルールについて、業界団体に所属する検討グループ以外の企業や、検討グループ内企業の取引先等に対するヒアリング・実証

3.応募対象者

(1)個別VC支援
   申請企業及び構成企業から成るグループとし、グループを代表する1者を応募申請者(代表)とします。
   ただし、グループを構成する企業(以下「構成企業」という。)は、応募申請者(代表)を除き1グループあたり4社を上限とします。
   また、構成する全ての企業が本モデル事業への応募条件に同意することを前提としています。
   なお、企業の事業活動を支えている外部支援機関等(金融機関も含む。)につきましても、構成企業として応募申請可能です。
 
(2)業界団体・企業群支援
   応募可能な企業・業界団体は、以下に示す2パターンとし、グループを代表する1者を応募申請者(代表)とします。
   代表は業界団体の事務局又は企業のいずれも可とし、検討グループの構成メンバー全員が本モデル事業の応募条件に同意しており、検討グループの代表及び共通ルール等の執筆者が確定していることを前提とします。
 
   (A)業界団体と同業界に属し代表で検討に参加する企業群
   (B)業界におけるリーディング企業群
     ※  リーディング企業群とは、業界共通のScope3算定・1次データ取得のルールやエンゲージメント方針の策定の実現に向けて、業界団体や業界に広く影響力がある企業群を指します。

4.公募期間

 令和7年5月13日(火)~同年6月16日(月) 17:00まで

5.オンライン説明会の実施について

 本モデル事業の参加企業・業界団体公募に関連し、事業背景及び公募概要について説明を行うオンライン説明会を本年5月19日(月)に実施します。
 参加をご希望の方は以下に掲載の申込先URLよりお申し込みください。
 なお後日、アーカイブ配信を予定しております。

 日時  : 令和7年5月19日(月) 15:00~16:00
 開催方法: オンライン会議方式(Zoomウェビナー)
 内容  : 本モデル事業の事業背景及び公募概要の説明等
 申込先 : https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250519_webinar

6.申請書提出先及び問合せ先

 応募を希望する企業は、別添の公募要領及び事業概要を熟読いただき、申請書に必要事項を記入の上、PDF化したファイルを令和7年6月16日(月)17:00までに下記の提出先へメールにて御提出ください。
 
 【本モデル事業の事務局】
 ○ バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業事務局
   デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
   株式会社エスプールブルードットグリーン
   一般社団法人サステナブル経営推進機構

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
係長田中 優理香
担当佐野 勇介
担当山口 明弘