「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月16日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する件(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第25条(排出削減等指針)の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年4月16日(水) 官報  号外第86号  14頁から17頁をご覧ください。

「公害関係基準のしおり」(令和7年3月 長野県環境部)の発売を開始しました。

当協会では、例年、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、「公害関係基準のしおり」を印刷・販売しています。

令和7年3月版の「公害関係基準のしおり」を本日(4月15日)から販売を開始しました。

購入を希望される方は、次の案内をダウンロードして、当協会までお申し込みください。

令和7年(2025年)版「公害関係基準のしおり」の販売について

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月10日(木)発行の官報で、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律関係の告示が公布されました。

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境省告示第52号)

 概要:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公示する。詳しくは、令和7年4月10日(木) 官報 号外第81号  33頁から168頁をご覧ください。

[会員の皆様]「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について

長野県環境部水大気環境課長から「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について、通知がありました。通知をPDFで掲載いたしますので、ご了知をお願いします。

7水大第9号(一般社団法人 長野県産業環境保全協会長様)

(別添)公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する件の施行について(施行通知)

【別紙1】_規格番号の変更に伴う対応表

【別紙2】_分析技術の向上等に伴う対応表

 

「公開情報」欄を更新しました。

「環境速報」第214号を掲載しました。

  (内     容)

◇令和7年4月1日施行の主な環境法令の概要について 
   脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の完全施行、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係 等
◇省エネコラム  ~異常気象と温暖化~        
                 小林技術士事務所   小林和男  
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第20回)      
  ~地球温暖化対策推進法について~
◇環境法令改正情報(令和6年12月2日~令和7年3月28日)    
◇協会からのお知らせ            

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省は、4月3日(木)報道発表した「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業の公募開始」を掲載しました。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]地域生物多様性増進法の施行及び同法に基づく申請の受付開始について

環境省は、4月1日(火)、第213回通常国会において成立した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が、本日(令和7年4月1日(火))施行されること、また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 法の概要

生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする企業等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
本日施行する法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定しています。これらの措置を講じることで、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものです。

2. 認定申請の受付

法に基づく認定申請の受付は、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)にて行います。
【ERCAホームページ】
https://www.erca.go.jp/nature/
 
活動の手引きや申請書は、環境省のホームページでも公開しております。
【環境省 自然共生サイトホームページ】
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素アドバイザー資格制度の認定資格の公表について(令和7年 4月1日付認定)

環境省は、3月31日(月)、1社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとした旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 背景・目的

 企業が脱炭素化を進めるに当たり、自社のサプライチェーンから排出される温室効果ガスを把握し、削減することが求められますが、そのためには、温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映、資金調達の在り方など多様な知見が必要になります。特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えた人材による支援が必要なケースが多くあります。
 環境省では、こうした人材に対するニーズの高まりを踏まえ、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みとして、令和5年3月に温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援等の知識やノウハウに関して、資格制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」を制定しました。環境省がガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を勧奨し、企業の脱炭素化を人材面から後押ししています。
 今般、ガイドラインの規定に従い、申請のあった資格制度について、資格制度運営事業者としての適格性および資格制度が備えるべき要件等に照らし申請内容の審査を行った結果、1社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとしましたので公表いたします。
 なお、引き続き申請を受け付けており、審査を進める予定です。

2.「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与する資格制度の名称・申請者

資格制度の名称 運営事業者
カーボンニュートラルアドバイザー 株式会社 銀行研修社(一般社団法人 金融検定協会)

※個別の資格制度の内容や受験方法等に関しては、運営事業者にお問合せください。

3. 認定日

令和7年4月1日(火)

※ 認定の有効期間は認定日より2年間とし、認定の更新にかかる手続きはガイドラインの規定に従うものとします。認定資格制度に合格した個人に付与される資格の有効期限および更新手続きについては、各資格制度の運営規程等に従ってください。 

4. 特設ページについて

脱炭素アドバイザー資格の認定制度の詳細は、以下のURLより御参照ください。
https://policies.env.go.jp/policy/decarbonization_advisor/

連絡先

大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
課長補佐福井 陽一
課長補佐宮原 薫
担当関本 智
担当長谷川 真夕