[環境法令に関する情報ー環境省報道発表資料]絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の追加)

環境省は、1月19日(金)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和6年1月19日(金)に閣議決定され、同年2月13日(火)に施行されることになった旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づいて、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種※1」に指定し、捕獲・採取や譲渡し等を規制することなどにより、種の保存を図っています。
 今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Eucorydia donanensis(ウスオビルリゴキブリ)等の6種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種として追加します。これらのうち、1種(Eucorydia miyakoensis(ベニエリルリゴキブリ))の卵を個体と同様の規制を適用する卵・種子に追加します。
 なお、今回追加するEucorydia donanensis(ウスオビルリゴキブリ)、Eucorydia miyakoensis(ベニエリルリゴキブリ)、Scolopendra alcyona(リュウジンオオムカデ)の3種は既に種の保存法に基づく緊急指定種として指定されており、捕獲や譲渡し等が規制されていますので御注意ください。
 
 また、種の保存法では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)附属書Ⅰに掲載された種を「国際希少野生動植物種※2」として指定し国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っています。
 Pachypodium windsorii(パキュポディウム・ウィンドソリイ)を附属書Ⅰに掲載することについてワシントン条約事務局から通知されたことから、今般、当該種を国際希少野生動植物種として追加します。なお、本種の繁殖個体等については、譲渡し等の禁止の規制対象から除外されています。
 
 新たに追加する種の概要等については、以下URLから令和5年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-1から資料2-2を御参照ください。

〇令和5年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
 https://www.env.go.jp/nature/kisho/kagaku/post_113.html

※1) 国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等442種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は448種。
 
※2) 国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止する。改正政令施行前の時点で、チンパンジー、トラ等812種類の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は813種類。
 

■ 国内希少野生動植物種の追加に関する意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和5年12月22日(金)~ 令和6年1月4日(木)
② 意見募集結果 意見提出件数2通

■ 国際希少野生動植物種の追加に関する意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和5年12月18日(月)~ 令和6年1月16日(火)
② 意見募集結果 意見提出件数0通
                                                      以上

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8353
室長河野 通治
室長補佐谷垣 佐智子
係長早瀬 穂奈実
係長皆藤 琢磨
環境省自然環境局野生生物課 直通03-5521-8283
課長補佐田邊 依里子
専門官尾﨑 由布子

 

[環境法令関係の説明会情報ー長野県報道発表資料]「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」の施行に向けて、発電事業を行う皆様を対象とした説明会が開催されます。

長野県は、1月18日(木)標記説明会について、次の通り、報道発表しました。

長野県では、地上設置型の太陽光発電施設の設置等に関し、県及び事業者の責務を明らかにするとともに、適正な施設の設置に関する手続等を定めた標記条例を昨年10月に公布し、令和6年4月1日から施行します。(概要:別紙のとおり)
 条例の円滑な施行に向けて、発電事業を行う皆様を対象とした説明会を開催します。

1 説明会の内容

 (1) 条例の内容
 (2) 新たに事業を実施する場合の手続
 (3) 既存施設に係る届出手続
 (4) 市町村条例との関係 等

2 開催日程等

 (1) オンライン説明会
   ア 開催日時
  令和6年2月9日(金曜日) 午後1時30分から3時まで
 イ 開催方法
  オンライン(Microsoft Teams ウェビナー)
  次のURL又はプレスリリースに記載のあるQRコードより事前の参加登録をお願いします。
  https://events.teams.microsoft.com/event/c808d2db-caac-4f5b-b86c-f65225e73d76@0fd167c8-9f5e-4fde-8448-b50455babf8b

 (2) 対面説明会
 ア 会場・開催日時
 

       会場    日時
佐久会場 
 佐久合同庁舎 404号会議室(佐久市跡部65-1)
令和6年2月14日(水曜日)
10時00分~11時30分
松本会場
 松本合同庁舎 502号会議室(松本市島立1020)
令和6年2月14日(水曜日)
15時00分~16時30分
上伊那会場
 伊那合同庁舎 講堂(伊那市荒井3497)
令和6年2月15日(木曜日)
10時30分~12時00分
長野会場
 長野県庁 講堂(長野市南長野幅下692-2)
令和6年2月16日(金曜日)
13時30分~15時00分

  イ 注意事項
  ・ 事前のお申し込みは不要です。
  ・ 駐車場に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

3 その他

 ・ 当日の説明資料は、開催日までに次の長野県ホームページに掲載します。また、2月9日(金曜日)の説明会の模様も後日掲載します。
 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/20231016jyoureipe-ji.html
 ・ 発電施設の全部を建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するもの)に設置して行う太陽光発電事業は条例手続の対象外となります。

 

 

お問い合わせ

所属課室:環境部ゼロカーボン推進室

担当者名:松本、奈良井、杉本

電話番号:026-235-7179

ファックス番号:026-235-7491

[環境関係の講習会情報―環境省報道発表資料から]令和5年度土壌汚染対策セミナー(録画配信)の開催について/韓国における化学物質管理政策最新動向セミナーの開催について

環境省は、1月15日(月)次の通り、セミナーの開催について、報道発表しました。

令和5年度土壌汚染対策セミナー(録画配信)の開催について

土壌汚染の環境リスク及び土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和5年度土壌汚染対策セミナー」を開催します。

配信期間は令和6年1月15日(月)~同年2月16日(金)です。
申込期間は令和6年1月15日(月)~同年2月15日(木)です。

■ 配信期間

令和6年1月15日(月)~同年2月16日(金)17:00

■ 申込期間

令和6年1月15日(月)~同年2月15日(木)17:00
※ 配信URLは申込期間に御登録されたメールアドレス宛てに送付します。
※ システムの都合上、先着順(4,900名様まで)とさせていただきます。

■ 配信形式

YouTubeで配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土地所有者、企業・事業者等

■ プログラム

(1) 「土壌汚染対策法に基づく調査の概要」【講演時間:80分】
     ランドソリューション株式会社 鈴木 義彦氏
(2) 「土壌汚染対策法に基づく措置の概要」【講演時間:80分】
     株式会社竹中工務店 藤安 良昌氏 

以下の参考動画(※)も併せて配信します。
・「土壌環境行政の最新動向」
  環境省 水・大気環境局 環境汚染対策室
・「土壌汚染のリスクと管理」
  横浜国立大学 小林 剛氏
・「中小事業者における土壌汚染対策等の取組のポイント」
  中央開発株式会社 西村 修一氏

※ 令和5年9月に北海道で開催された関連セミナー(主催:環境省及び公益財団法人日本環境協会)の一部講演内容
 

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
http://www.jeas.or.jp/dojo/

【お問合せ先】
公益財団法人日本環境協会  担当:堀河、石井
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階
TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190
E-mail:dojo@jeas.or.jp

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
室長補佐甲斐 文祥
主査丸山 晋平

 

韓国における化学物質管理政策最新動向セミナーの開催について

令和6年1月24日(水)に韓国における化学物質管理政策最新動向セミナーをオンライン会議形式にて開催します。

 韓国の環境部所属の講師が、韓国の化学物質管理政策の概要及び動向並びに同国のPOPs管理政策の概要及び国際動向への対応について講演を行います。
 申込締切は令和6年1月23日(火)17:00です。どなたでも無料で参加でき、事前に事務局に御連絡いただければ、取材も可能です。

開催趣旨

 環境省では、国際的な化学物質対策に関する国内関係者の理解及び対処能力の向上並びに諸外国の関係者との相互理解の向上による国際調和に向けた取組の加速化を目的とする化学物質国際対応ネットワークを2007年に設置し、運営しています。本ネットワーク活動の一環として、各主体間における情報共有及び理解、連携強化のため、諸外国における化学物質管理政策の最新動向に関するセミナーを開催しております。対象国・地域は参加者の関心・要望を踏まえて設定しており、今般、韓国を対象にオンライン会議形式で開催するものです。

(最近の開催状況実績)
2020年:欧州(9月)
2021年:ロシア及びユーラシア経済連合(EAEU)(2月)
2022年:中国(2月)、欧州(3月)
2023年:欧州(3月)、中国(3月)、インド(9月)

(過去のセミナー資料の掲載先URL)
https://chemical-net.env.go.jp/seminar.html

セミナーの概要

 韓国では、2011年から従来の化学物質管理制度の見直しの検討を始め、新たな化学物質管理システムとして、2015年には化学物質の事前登録とリスク評価制度を核とする「化学物質の登録及び評価に関する法律」(K-REACH)及び化学物質の取り扱い事業所での事故防止等に向けた安全管理を強化する「化学物質管理法」を施行しています。また、2019年にはK-REACHを改訂し、その一部を「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」として施行し、化学物質の安全管理を推進しています。
 本セミナーでは、韓国の環境部環境保健局化学物質政策課及び化学物質安全課から講師を迎え、韓国における化学物質管理政策の概要及び動向並びに同国のPOPs管理政策の概要及びPFASを含む国際動向への対応について、紹介いただきます。

開催の概要

日時:令和6年1月24日(水) 14:00~16:25(13:45~接続開始)
開催形式:WEB会議システムによるWEBセミナー(参加事前登録が必要)
定員:1,000名
参加費:無料
言語:日韓同時通訳
申込締切:令和6年1月23日(火) 17:00
取材:可(取材を御希望の方は、令和6年1月22日(月)15:00までに下記の事務局にメールにて御連絡ください。)
主催:環境省
事務局:一般社団法人海外環境協力センター

プログラム(予定)

時間 プログラム
13:45-14:00 オンラインセミナー入室開始
14:00-14:05 開会挨拶
14:05-14:50
講演1:韓国における化学物質管理政策
 ・化学物質管理政策の歴史と主要法制度の概要
 ・化学物質管理法の概要と改正内容
 ・今後の化学物質管理政策の動向
 チェ・ジェソク 課長補佐
 環境部環境保健局化学物質安全課
14:50-15:05 質疑応答(注)
15:05-15:20 休憩
15:20-16:05
講演2:韓国のPOPs管理政策及び国際動向への対応
 ・韓国におけるPOPs管理政策の概要
 ・POPs管理政策の歴史と主要法規制
 ・PFASを含む国際動向への対応
 パク・ジュンキュウ 課長補佐
 環境部環境保健局化学物質政策課
16:05-16:20 質疑応答(注)
16:20-16:25 閉会挨拶

※  プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。
(注) 質疑応答は、事前に又は当日WEB会議システム上でいただいた御質問を運営事務局が代読し、講師に御回答いただきます。事前質問は前日、令和6年1月23日(火)12:00まで受け付けます。事務局へメールでお送りください。なお、質疑時間には限りがあるため、全ての質問には対応できない場合があります。また、事前質問が多数あった場合には、当日の質問をお受けできない場合がありますことを御承知おきください。

申込み方法

以下のページにて内容を御確認の上、お申し込みください。
 
・ 申込み:以下よりお申し込みください。
【お申込みURL】
・ 申込締切:令和6年1月23日(火) 17:00
 
※  ただし、定員に達した時は、以後のお申込みを受け付けないことがあります。

事前質問及びセミナー全般に関する窓口

化学物質国際対応ネットワーク事務局(一般社団法人海外環境協力センター内)
担当:村田(むらた)、藤瀬(とうぜ)、星野(ほしの)
TEL  03-6811-2501 / Email :chemical-net@oecc.or.jp

連絡先

環境省 大臣官房 環境保健部 環境保健企画管理課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長清丸 勝正
室長補佐塚崎 和佳子
担当松木 里紗
 

[会員の皆様―県主催講習会のお知らせ]令和5年度産業廃棄物3R実践講習会が開催されます。

長野県主催(当協会も共催しています。)で令和5年度産業廃棄物3R実践講習会が次の通り開催されますのでお知らせします。県からの情報を掲載します。

1 開催日時

 令和6年1月30日(火曜日) 13時30分~15時

2 開催方法

 TeamsによるWEB会議形式

 (申込者には後日URLをお知らせします。)

3 主催

 長野県

4 共催(予定)

 (一社)長野県資源循環保全協会、(一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会 、(一社)長野県環境保全協会、(一社)長野県産業環境保全協会、(一社)長野県建設業協会

5 対象者

 県内産業廃棄物排出事業者、処理業者、行政担当者等

6 定員

 200人(先着順)

7 内容

(1)基調講演:「プラスチック資源循環法の概要と最近の動向」

 環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室 室長補佐 辻 景太郎氏 

(2)事例発表:「ミマキエンジニアリングの気候変動対策~外部要請と取り組み状況~

 株式会社ミマキエンジニアリング 経営企画本部 副本部長 SDGs推進室長 北沢修司 氏

(3)事業案内:「電子マニフェストの特徴

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェストセンター

 情報サービス部 普及対策室長 新井 博司 氏

8 受講料

 無料

9 申し込み方法

 ながの電子申請サービスでお申し込みください。

◆以下のサイトにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力してください。

 https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=39264(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

[環境法令関係の情報ー環境省報道発表資料]「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の告示について

環境省は、1月11日(木)、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を本日告示し、令和6年4月1日(月)から適用することになった旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」の算定方法の見直しについて、令和4年1月から、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表しました。
 本取りまとめ及びこれを受けた関係法令の改正を踏まえ、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について、所要の改正を行います。
 
 ○ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study

概要

 改正点をまとめた概要資料を、温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページに掲載しています。以下のURLからご覧ください。

 ○ 温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページ
   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和5年11月17日(金)から同年12月16日(土)にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子 
係長田中 優理香
担当森本 恵理子

 

[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、11月28日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。 本政令は、令和4年3月に開催された水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品の一部を、我が国においても規制対象とするものです。

背景・概要

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。
 水銀汚染防止法においては、「水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令378号。以下「水銀汚染防止法施行令」という。)に規定しています。
 令和4年3月に開催された、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の廃止が決定されました。これを受け、新たに廃止対象とされた8製品のうち一部の製品(以下の5製品)を特定水銀使用製品として、水銀汚染防止法施行令に定める製品に追加するものです。

① 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
② 真空ポンプ
③ 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
④ 写真フィルム及び印画紙
⑤ 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬

今後の予定

令和7年1月1日(水) 施行

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和5年8月11日(金)から同年9月15日(金)まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、4件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「『水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)』に関する意見公募(パブリックコメント)の実施結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123059&Mode=1

 

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8260
室長 高木 恒輝
室長補佐 五十嵐 祐介
主査 黒田 一樹
担当 岡野 秀亮

[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、11月28日(火)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。
 本政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行います。
 
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

①第一種特定化学物質の指定(令第1条)

 「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

②第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

 第一種特定化学物質となる「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します。

  1.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  2.  金属の加工に使用するエッチング剤
  3.  半導体の製造に使用するエッチング剤
  4.  メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  5.  半導体の製造に使用する反射防止剤
  6.  半導体用のレジスト
  7.  はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  8.  消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  10.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

③第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(令原始附則第3項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

今後のスケジュール

公布日:令和5年12月1日(予定)
施行期日:①は令和6年2月1日(予定) ※公布後2月後施行
       ②、③は令和6年6月1日(予定) ※公布後6月後施行

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 環境保健企画管理課化学物質審査室
 代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8253
室長 清丸 勝正
室長補佐 塚崎 和佳子
担当 松木 里紗

[環境経営-環境省報道発表資料]令和5年度「環境スタートアップ大賞」の募集について

11月13日(月)、環境省は、持続可能な社会に向けたイノベーション及び社会実装の推進を加速化するため、環境問題の解決におけるイノベーション創出の担い手として重要性が増している環境スタートアップを支援することを目的として、「環境スタートアップ大賞」を実施しているところ、本大賞申請者の募集を開始するとともに、令和6年3月頃に本大賞の受賞者に対する表彰イベントを開催することについて報道発表しました。発表の内容は、次の通りです。

■ 応募対象者

○ 環境スタートアップ企業
  ※ 創業後、概ね15年以内であり、新規事業を通じて成長を目指す企業(シード・アーリーからミドル・レイターまで、ステージは不問)
  ※ 環境保全、特に気候変動、資源循環、自然共生、環境管理等に資する事業(ビジネス・技術)を保有する企業

■ 表彰

① 環境スタートアップ大賞の種類
  (1) 環境スタートアップ大臣賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (2) 環境スタートアップ事業構想賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、実績を問わず、今後のビジネスの成長が期待される最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (3) 環境スタートアップ選定委員賞(数社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、上記の(1)及び(2)に次ぎ評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。

② 受賞で得られる価値
 受賞企業には、令和6年3月に開催予定のGreen Startup Pitchにてピッチの機会を提供し、表彰を行います。イベントの構成は、環境省挨拶、基調講演、受賞者によるピッチ、コメンテーターによる講評、環境大臣等による表彰状授与、パネルディスカッション、ネットワーキング等を予定しています。受賞者には、コメンテーターや登壇ゲスト、大手企業や投資家などの参加者とつながる機会を提供します。 

■ 応募方法

① 応募期間
令和5年11月13日 (月)~同年12月22日 (金) 17:00
【資料提出先】:jemai-startup-pitch@jemai.or.jp

② 応募書類
 (1) 応募様式:別添2の Microsoft Word 資料 [A4 1~2枚程度]
 (2) ピッチ資料:Microsoft PowerPoint (.pptx 又は.ppt 形式) 又は他の形式のスライドを PDF 化したもの[本編 20 枚以下]
※ その他詳細は募集要領、応募様式を御確認ください。

■ 応募方法・募集要領・その他に関するお問合せ先

一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター
      担当:米田・寺田
      jemai-startup-pitch@jemai.or.jp

 

連絡先

大臣官房総合政策課環境研究技術室
代表 03-3581-3351 直通03-5521-8239
室長 奥村 暢夫   
室長補佐 増田 正悟 
担当 山澤 まりな