[環境に関する研修会情報]「産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)」が開催されます。

長野県及び一般社団法人長野県資源循環保全協会の主催で「産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)」が開催されます。概要は次の通りです。

初任者、新入社員として知っておきたい「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する基礎知識の
習得及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会を開催(Web配信)します。
1 視聴期間 令和7年7月1日(火)~7月31日(木)(YouTube配信)
2 主 催 長野県、(一社)長野県資源循環保全協会
3 対象者 排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者
4 内容等 ①廃棄物処理法の基礎知識
②廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識
③産業廃棄物監視指導現場の実情と実践について
④長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画
5 申込方法 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返
信用メールアドレス)を明示して、お申し込みください。
後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。
【申込先(ながの電子申請)】
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56615
6 申込期間 令和7年6月2日(月)~6月26日(木)
7 受講料 無料
8 お問合せ先 ●長野県環境部資源循環推進課
・郵送:〒380-8570 長野市南長野幅下692-2
・E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp
・電話:026-235-7187(直通)
●(一社)長野県資源循環保全協会
・郵送:〒380-8567 長野市岡田30-16 長野県林業センター1階
・E-mail:info@nagano-junkan.com
・電話:026-224-9192(直通)

案内・・・令和7年度廃棄物処理技術等研修会(Web配信)のお知らせ

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月30日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第95号)

 概要:食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、令和7年6月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年5月30日(金) 官報  号外第119号 205頁から263頁をご覧ください。

「公開情報」欄を更新しました。

当協会令和7年度通常総会及び令和7年度第2回理事会で決議、承認されました令和6年度事業報告、同決算及び令和7年度事業計画、収支予算並びに令和7年度の役員名簿を掲載しました。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月28日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第54号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 54頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第55号)

 概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの基準に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 55頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月27日(火)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省第5号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消した旨の公示。名称:朝霧乳業株式会社、素材:ガラス、色:無色、容量:900ミリリットル、重量:390グラム、用途:牛乳用 等。詳しくは、令和7年5月27日(火) 官報  第1472号  5頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月26日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第17号)

 概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の一部を改正し、令和7年7月1日から施行する。内容:附則第2及び附則別表に係る改正。詳しくは、令和7年5月26日(月) 官報  号外第115号 16頁をご覧ください。

参考・・・令和7年5月26日(月)環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年5月22日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の省令が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

 概要:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)(令和4年法律第68号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。内容:規則第12条(再商品化実施者の基準)第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。詳しくは、令和7年5月22日(木) 官報 第1469号  1頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版) ~地域で脱炭素経営を推進する意義~ の公表について

環境省は、5月19日(月)、これまでのモデル事業の結果を踏まえ「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版)~地域で脱炭素経営を推進する意義~」を、令和7年5月19日(月)に公表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

環境省では、中小企業の脱炭素経営の推進に向けて、日頃から中小企業との接点の多い地域金融機関や自治体、商 工会議所等が連携し、各地域特性を活かして地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制を構築するモデル事業を実施しています。
 この度これまでのモデル事業の結果を踏まえ「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版)~地域で脱炭素経営を推進する意義~」を、令和7年5月19日(月)に公表しましたので、お知らせします。
 本ガイドブックでは、地域で脱炭素経営を推進する意義に着目し、構築した支援体制の継続、地域の中小企業を巻き込みや脱炭素に向けた取組の浸透について、参考になる手順・ポイントを整理し、その方法や具体例をまとめたものです。また、令和6年度モデル事業を実施した10地域の取組事例も掲載しました。

背景

 2050年カーボンニュートラルに向けて全ての主体に取組が求められる中、全体の排出の約2割を占める中小企業の取り組みは重要です。また、脱炭素先行地域など地域での脱炭素の取組が進められる中、地域の経済活動の中心となる中小企業の取組は不可欠となっています。
 サプライチェーンを支える多くの中小企業においては、物価高騰や人材不足、DX化などの様々な課題に追われている中、脱炭素は優先して取り向くべき課題であるとはまだ認識されていない状況にあり、例え支援体制を構築したとしてもこうした中小企業を巻き込むのは一筋縄ではいきません。
 一方で、企業情報開示におけるScope3算定義務化の動きなどから、昨今急速に、中小企業も含めサプライチェーンを構成する企業に対し、自社の温室効果ガスの算定・削減を求める動きは拡大しております。また、こうした取組は特に若者世代において企業選択の重要な要素となりつつあり、脱炭素経営は企業経営の継続のためにも重要な要素となっています。
 

目的

 環境省では、令和5年度より、日頃から中小企業と接点の多い金融機関、団体(支援機関)が自治体と連携してプッシュ型で支援する「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」を全国16地域で開始し、この成果を踏まえ、脱炭素に向けた取組のステップ「知る」「測る」「減らす」の支援メニューの充実と、支援体制構築のプロセスやポイントについて整理し、令和6年3月に「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック」を公表しました。
 令和6年度は、このガイドを活用しつつ、新たに10地域でモデル事業を実施するとともに、令和5年度の16地域の取組についてフォローアップを実施したところ、支援体制の継続や地域の中小企業の巻き込みといった共通の課題が明かになりました。

 本ガイドブックは、地域で脱炭素経営を推進する意義に着目し、モデル事業に参加した26地域の取組を参照しつつ、構築した支援体制が、どのように継続して地域の中小企業を巻き込みながら、脱炭素に向けた取組を浸透させるかという点を中心に参考になる手順・ポイントを整理し、その方法や具体例をまとめたものです。
 本ガイドが、各地域での脱炭素経営の浸透の一助になることを期待しております。
 
 ※上記ガイドは、下記ウェブサイトに掲載しています。
  ・ グリーンバリューチェーンプラットフォーム
    https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc

連絡先

地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当上田 一誠
担当水谷 嘉敬