「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年5月8日(水)発行の官報で、労働安全衛生法関係の告示が公布されました。

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第196号)

  概要:労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和6年5月8日(水) 官報  号外  第110号  2頁から10頁をご覧ください。

   参考:同官報号外の12頁の官庁報告欄に  「労働安全衛生法第28条(技術上の指針の等の公表等)第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示が掲載されています。併せてご覧ください。

[会員の皆様-県からの周知依頼]「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の 一部を改正する省令」及び「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニ ルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示」の公布に ついて(通知)

長野県環境部から5月2日付で「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示」の公布について、周知依頼がありました。

関係通知等を以下に掲載しますので、ご承知おきください。なお、、令和6年4月 19 日付けの本改正につきましては、当ホームページの「環境法令の改正情報」(令和6年度)欄に掲載済です。

通知(産業環境保全協会)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年5月1日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)(略称「化審法」)関係の省令及び告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項(経過措置)の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から施行する。詳しくは、令和6年5月1日(水) 官報  第1213号 2頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、同令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から適用する。詳しくは、令和6年5月1日(水) 官報  第1213号 4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年4月30日(火)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係の告示が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条の規定に基づく公示の件(経済産業省告示第82号)

  概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条(登録)の規定に基づき、一般社団法人環境エネルギー事業協会を登録調査機関として令和6年3月5日付で登録した。詳しくは、令和6年4月30日(火)  官報  第1212号  6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年4月26日(金)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の省令及び水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第55号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条の4(船舶発生廃棄物記録簿)第1項及び第17条の4(水バラスト記録簿)第2項並びに第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和6年5月1日から施行する。ただし、第8条の13(法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。詳しくは、令和6年4月26日(金) 官報 第1211号 2頁から3頁をご覧ください。

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)

  概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成29年8月16日から適用する。詳しくは、令和6年4月26日(金) 官報 号外  第104号 6頁から7頁をご覧ください。

[資格試験情報]『2024年度エコアクション21審査員試験』出願受付開始のお知らせ

一般財団法人 持続性推進機構(エコアクション21中央事務局)は、4月25日(木)、環境省が策定したエコアクション21の審査を担当するエコアクション21審査員の審査員試験の受付を開始しましたのでお知らせします。

概要は次の通りです。

2024年度エコアクション21審査員試験について

出願受付期間 2024年4月25日(木)~2024年6月24日(月)10:00
試験日程 2024年8月3日(土)~2024年8月18日(日)
任意研修 受験者の学習を補助することを目的として希望者を対象に以下の期間に動画研修を開催します。
 ※研修の詳細は受験要項にて確認をしてください。
試験合格後の研修 ①2024年12月12日(木)~2024年12月15日(日)の終日4日間(東京)
②2025年1月23日(木)~2025年1月26日(日)の終日4日間(東京)
 ※事務局から試験合格者に①または②の日程を連絡いたします。
受験要項 出願にあたっては受験要項を必ず確認してください。

本件についてのお問い合わせ shiken@ea21.jp
 ※電話での対応はいたしかねます。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年4月25日(木)発行の官報及び長野県報で、労働安全衛生法関係の省令及び土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第79号)

  概要:労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項及び第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正し、令和8年7月1日から施行する。ただし、第2条(労働安全衛生規則第34条の14(新規化学物質の名称の公表)の改正規定は、令和6年7月1日から、次項の規定(準備行為)は、令和7年1月1日から施行する。内容:労働安全衛生規則第34条の4(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)、第34条の12(通知)及び第100条の2(電子情報処理組織による申請書の提出等)に関する改正。詳しくは、令和6年4月25日(木) 官報 第1210号 1頁から3頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第260号)

  概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。1土地の区域(形質変更時要届出区域):飯田市大休1879番14 の一部 2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:ふっ素及びその化合物、シアン化合物 。 詳しくは、令和6年4月25日(木)長野県報 第503号 1頁から2頁をご覧ください。    

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年4月22日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第257号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。名称及び種類:明治湯、にしき平宿舎 位置:茅野市北山。 詳しくは、令和6年4月22日(月) 第502号 3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」(令和6年度)欄を更新しました。

令和6年4月19日(金)発行の官報で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律が公布されたほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の省令・告示、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律関係の政令 等が公布されました。主なものは次の通りです。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第20号)

  概要:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。.改正の概要:PCB除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加(告示改正)した上で、現行の低濃度PCB廃棄物(廃油)の該当基準(省令第2条)が0.5mg/kg以下であることを踏まえ、省令第5条を改正し、該当基準を0.3mg/kgから0.5mg/kg以下に改める。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 第1206号 1頁をご覧ください。

  参考・・・環境省4月19日報道発表

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(法律第18号)

  概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律を公布し、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。本法律は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするもの。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 号外 第99号 7頁から13頁をご覧ください。

  参考・・・環境省3月5日報道発表

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第172号)

  概要:1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正2建築基準法施行令の一部改正3脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 号外 第99号 13頁から15頁をご覧ください。

  参考・・・国土交通省4月19日ホームページ