[環境経営ー協会主催事業]エコアクション21無料個別相談会を開催します。

信州EA21研修会(長野県内のエコアクション21審査員の自主的な集まり)と共催し、2023年度も、2022年度に引き続き、環境省が中堅・中小事業者も取り組みやすい環境マネジメントシステムとして制定したエコアクション21の導入を検討している事業者の皆様やエコアクション21に取り組んでいる事業者の皆様からの相談に無料で対応する相談会を毎月、原則第3水曜日に開催します。4月~7月の日程を掲載しました。事前申し込みが必要です。案内をダウンロードしてお申し込みください。

2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(PDF)

2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(ワード)

エコアクション21 無料個別相談会のご案内

1 開催日時 毎月第3水曜日

   開  催  日

  相談時間帯

備考(相談時間など)

①  2023年4月19日(水)

午後1時30分~4時30分

1件につき1時間以内

1事業者様1回限り

②  2023年5月17日(水)

③  2023年6月21日(水)

④  2023年7月19日(水)

2 開催場所  長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10

(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場までご案内します。) 

3 申込方法  完全予約制、各回期日の1週間前までに下記「エコアクション21無料個別相談会申込書にご記入いただき、FAX又はメールにてお申込みをお願いします。

4 その他 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)又は事務局が対応します。

     ②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願います。

     ③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21地域事務局 長野産環協)

〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階

℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@nasankan.or.jp

 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集のスケジュールについて

環境省は、3月23日(木)、エコ・ファースト制度における新規認定について、募集スケジュールの見込みを報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

エコ・ファースト制度における新規認定について、募集スケジュールの見込みをお知らせします。環境分野における総合的な取組の先進性を大臣認定する制度は国内唯一であり、多くのサステナビリティ経営、環境経営のトップランナー企業の申請をお待ちしています。
 
○2023年度スケジュール見込み概要
  8月~10月末:申請受付
  11月~1月   :審査
  3月~4月    :新規認定
  ※現時点での予定であり、多少前後することがあり得ます。

1. エコ・ファースト制度について

エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が、先進的、独自的でかつ業界をリードする事業活動であることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は54社であり、令和5年4月に新たに12社が認定予定です。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)の使用をはじめとした社内外へのPRに加え、環境政策の最新情報の入手や他の環境先進企業との情報交換の機会が得られます。
<エコ・ファースト制度概要>
環境省_エコ・ファースト制度 | エコ・ファースト制度とは? (env.go.jp)

エコ・ファースト・マーク

2. 募集期間

今後は原則毎年8月~10月末を募集期間とします。具体的な日程は募集要項とともに7月に発表予定です。

【スケジュール(予定)】  
  申請~認定までの流れ
■ 申 請<8月~ 10月末>
  
■ 審 査<11月~1月>
    約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか
    確認させていただきます。審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の
    追加の御提出をお願いする場合がございます。

■ 認 定<3月~4月>
    約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に
    御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業としてお取り組みを
    進めていただけます。

(参考)

<申請内容>
■ 約束案を作成していただきます。
  以下に掲げる事項を必ず明記してください。
  ・ 環境の保全に関する明示的な目標
  ・ 環境大臣への報告及び公表に関すること
 
■ 約束案に以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付いただきます。
(1)申請企業の概要
  (設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料) 
(2)申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 
(3)申請企業の業界シェアがわかる資料 
(4)審査用様式(約束案) ※現在新しい様式を検討中のため、募集開始時に公表
   約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。 
(5)約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で裏付けとなる参考資料(例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。) 

◆必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆
・ エコ・ファースト制度実施規約:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
・ これから申請する企業向けFAQ:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
・ 既に認定を受けた企業の約束書:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html 
 
<認定要件>
①トップランナー要件
約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
 ※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
  ● 先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
  ● 独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
  ● 波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること 

②総合性要件
①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
 ※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f)  環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
 
<留意点(認定基準の見直し)>
エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項及び別表に定める認定基準につきましては、関連の状況を踏まえ、適時に見直し(引上げ)を実施しております。また、本制度には、認定の有効期限(5年間)が定められており、初回認定より5年後以降も認定の継続を御希望の場合、有効期限を迎える前に更新のお手続が必要となります。この更新の際には、見直し後の引き上げられた認定基準が適用されることとなります。以上を踏まえて、御検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。

3.問合せ

〇 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
 エコ・ファースト制度担当
 Mail:ecofirst@env.go.jp 
 TEL:03-5521-8326(直通)

[環境に関する情報ー経済産業省報道発表]気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書の公表について

経済産業省は、3月23日(水)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第58回総会が2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけて、インターラーケン(スイス連邦)で開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました旨、報道発表しました。発表の概要は、次の通り。

1.概要

IPCC第58回総会が、2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけてインターラーケン(スイス連邦)で開催され、2014年の第5次評価報告書(AR5)統合報告書以来9年ぶりとなる、AR6統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました。

IPCCは、統合報告書のSPMを3月20日(月曜日) 22時(日本時間)に公表しました。統合報告書のSPMの概要(各セクション冒頭のヘッドライン・ステートメントの暫定訳)は、添付資料を御覧ください。
今回承認されたAR6統合報告書のSPMについては、日本政府において日本語訳を作成し、4月下旬をめどに環境省のウェブサイトにて公開する予定です。

〇IPCC第56回総会及び同パネル第3作業部会第14回会合の概要

(1)開催期間

2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)までの8日間
※当初の予定では3月17日(金曜日)までの5日間

(2)開催場所

インターラーケン(スイス連邦)

(3)出席者

各国政府の代表を始め、国連環境計画(UNEP)や国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局などの国際機関等から650名以上が出席。我が国からは、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、気象庁などから計16名が出席。

2.今後の予定

統合報告書の公表をもって第6次評価サイクルは終了となります。第6次評価報告書の取りまとめに当たり、関係省庁の連携によりIPCC国内連絡会を組織し、活動の支援を行ってきました。また政府としても、政府査読や総会における議論などに積極的な貢献を行ってきました。
今後、本年7月の第59回総会において新しい議長団の選挙が行われ、第7次評価サイクルが始まる予定です。

関連資料

[再エネに関する情報ー環境省報道発表]PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の 手引きの公表について

環境省は、3月14日(火)、脱炭素社会の実現に向け、地方公共団体向けに第三者所有モデルなどを活用した太陽光発電設備の導入促進を図るため、「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」を策定し、環境省ホームページで公開しました。発表の概要は、次の通りです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

環境省では、脱炭素社会の実現に向け、地域・社会インフラ・くらしの脱炭素トランジションを推進しています。
地域脱炭素ロードマップにおいては、「政府及び自治体の建築物及び土地では、2030年には設置可能な建築物等の約50%に太陽光発電設備が導入され、2040年には100%導入されていることを目指す。」という目標が掲げられており、地球温暖化対策計画や政府実行計画でも太陽光発電の導入等の公共部門での率先実行が示されています。

 目標達成のためには、いち早い設備導入が必要ですが、初期導入及び管理費用をどう確保するかという課題があります。そこで、財政措置に頼らず初期導入やメンテナンスのコストを抑えられる第三者による設備導入の手法が注目されています。

 本手引きでは、地方公共団体の担当者に向けて、第三者所有モデルによる太陽光発電設備の導入のための基礎情報から導入フローまで事例等を交えて提示することで、各地方公共団体での実践が円滑になることを目的としています。

 地域のレジリエンス強化と再生可能エネルギーの最大限導入、さらに地域の発展に向けて、地方公共団体が地域の脱炭素化を主導していけるよう、本手引きが活用されることを期待しております。

【関連ページ】

 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]脱炭素経営の促進に関する各種ガイドの改定について

環境省は、3月6日(月)、企業の脱炭素経営の具体的な行動を促進するため、4つのガイドを改定し、公表した旨を報道発表しました。
主な改定として、「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック」については、手に取りやすさへ配慮した導入ハンドブックへリニューアル、その他については、モデル事業により得られた成果事例について追加、最新の動向についての更新。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。発表内容の概要は、次の通り。

■ 各ガイドの概要

(1) 「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック~これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ~」
これから脱炭素経営の取組をスタートする中小規模事業者を対象に、脱炭素経営のメリット及び取組方法について「知る」「測る」「減らす」の3ステップで解説。併せて参考ツールとして企業の取組事例(計28社)を別途掲載。また脱炭素経営についてポイントを簡単に解説したパンフレットも新規追加。

(2) 「SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック 2022年度版」
企業が中長期的視点から全社一丸となって取り組むべく、成長戦略としての排出削減計画の策定に向けた検討の手順、視点、国内外企業の事例、参考データを整理。Scope3排出削減の肝となるサプライヤーとの排出削減に関連した解説を拡充。また企業の取組事例(計19社)を別途掲載。

(3) 「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版」
TCFD提言における11の推奨開示項目のうち、企業が特に対応を悩む”シナリオ分析”に焦点を当て解説。全セクターを対象としており、幅広いセクターの事例(国内外 計43社)や参考パラメータ・ツール等を掲載。TCFD提言を取り巻く最新の国内外動向や事業インパクト評価に関する算定イメージや算定パターンの具体例を追加。

(4)「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の脱炭素投資の推進に向けて~(2022年度版)」
企業の経営層や環境関連部署の担当者を読者と想定し、脱炭素の取組を推進する手法の一つであるインターナルカーボンプライシング(ICP)導入時のポイント・実施方法について解説。ICPの実践において検討すべき内容を具体化し、令和4年度 環境省支援事業(4社)を通じた取組事例を追加。

※各種ガイドの本体や、我が国企業の脱他の経営の取組状況の最新データについては、下記ウェブサイトに掲載していますので、御参照ください。
https://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html

 

 

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]マスクの着用の考え方の見直し等について

3月3日(金)付けで、長野県産業労働部を通じ、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部が、国の「マスクの着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日)」を踏まえ、令和5年3月13日からのマスク着用の考え方について、県として改めて周知するとともに、「新たな会食のすゝめ」及び「新たな旅のすゝめ」について改定を行ったこと、それに伴い「マスク着用の目安」は、令和5年3月12日をもって廃止すること及びこの見直しについての会員への周知について依頼がありました。

県からの関係通知等を以下に掲載いたしますので、会員事業所におかれては、その内容の確認と周知についてご協力をお願いします。

マスク着用の考え方の見直し等について[団体あて]

01 マスク着用の考え方の見直し等について

02 230210厚労省 マスクチラシ

03 230303改定 新たな会食のすゝめ

04 230303改定 新たな旅のすゝめ

05 県機関における職員のマスク着用の考え方の見直しについて

 

[環境に関する情報ー経済産業省・環境省報道発表]令和3年度PRTRデータを取りまとめました ~第一種指定化学物質の排出量・移動量の集計結果等~

3月3日、経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業者から届出のあった化学物質の令和3年度の排出量・移動量等のデータの集計を行い、今般、その結果を取りまとめた旨、報道発表しました。発表内容の概要は次の通りです。

届出のあった排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)となり、排出量と移動量の合計は384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。
本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で個別事業所データ等を公表します。

1.経緯

平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、「化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)」が導入されました。

PRTR制度では、相当広範な地域の環境において継続して存すると認められ、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境中へ排出した量(排出量)や廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量(移動量)の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表することとされています。

経済産業省は、環境省と共同で当該排出量等を集計するとともに、届出対象外の排出量の推計及び集計を行い、その結果を取りまとめました。集計結果及び個別事業所データについては、本日から、両省のホームページに掲載します。

2.令和3年度PRTRデータの概要

(1)届出排出量・移動量

届出のあった全国の32,729事業所の令和3年度の排出量・移動量について集計したところ、排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)、排出量と移動量の合計では384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。

図1 届出排出量・移動量の推移

(2)国が推計を行った届出外排出量

対象業種からの届出外排出量、非対象業種からの排出量、家庭からの排出量、移動体からの排出量について推計を行ったところ、全国の合計で188千トンでした。

3.集計結果の公表

集計結果の資料については、以下のホームページにて掲載します。
経済産業省

環境省外部リンク

(データの集計)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター

関連資料

関連リンク

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月28日(火)、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。概要は、以下の通りです。

1.法改正の背景

気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っています。また、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国において熱中症による被害が更に拡大するおそれがあります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、今後起こり得る極端な高温も見据え、熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じることで、熱中症対策を一層推進するものです。
 

2.法律案の概要

(1)政府による熱中症対策実行計画の策定

現在、法律上の位置づけのない政府の熱中症に関する計画を熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げします。これにより、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進します。

(2)熱中症特別警戒情報の発表及び周知

現在、法律上の位置づけのない熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る極端な高温時に備え、新たに一段上の熱中症特別警戒情報を創設します。これにより、他の措置とも連動した、より強力かつ確実な熱中症対策が講じられるようにします。

(3)指定暑熱避難施設の創設

公民館等の冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターとして、市町村長が新たに指定できることとします。指定暑熱避難施設は、熱中症特別警戒情報の発表期間中に一般に開放することとし、これにより、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止します。

(4)熱中症対策普及団体の指定

熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等を熱中症対策普及団体として市町村長が、新たに指定できることとします。地域の実情に合わせた普及啓発により、高齢者等の熱中症弱者の予防行動を徹底します。

(5)その他

独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加することとし、これにより、熱中症対策をより安定的かつ着実に実施する体制を確立します。

3.施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。
・熱中症対策実行計画の策定に関する規定:公布の日から1月以内で政令で定める日
・その他の規定:公布の日から起算して1年以内で政令で定める日
 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、1月24日(火)、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

発表概要は、次の通りです。

概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に基づく基礎排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
 今般、令和3年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。