「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月22日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第15号)

  概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第6項、第12条の5(電子情報処理組織の使用)及び第9項並びに第24条(手数料)並びに同法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第4号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き公布の日から施行する。経過措置あり。概要:施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の改正、第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)の新設、第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)、第8条の36(情報処理センターによる報告)、第19条(手数料の納付方法)の改正。詳しくは、令和7年4月22日(火)  官報  第1450号  1頁から2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月21日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第53号)

  概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、栃木県那須塩原市以下6か所に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設)。詳しくは、令和7年4月21日(月) 官報  第1449号 3頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月16日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する件(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)第25条(排出削減等指針)の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減等及び日常生活における温室効果ガスの排出削減への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年4月16日(水) 官報  号外第86号  14頁から17頁をご覧ください。

「公害関係基準のしおり」(令和7年3月 長野県環境部)の発売を開始しました。

当協会では、例年、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、「公害関係基準のしおり」を印刷・販売しています。

令和7年3月版の「公害関係基準のしおり」を本日(4月15日)から販売を開始しました。

購入を希望される方は、次の案内をダウンロードして、当協会までお申し込みください。

令和7年(2025年)版「公害関係基準のしおり」の販売について

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月10日(木)発行の官報で、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律関係の告示が公布されました。

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境省告示第52号)

 概要:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公示する。詳しくは、令和7年4月10日(木) 官報 号外第81号  33頁から168頁をご覧ください。

[会員の皆様]「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について

長野県環境部水大気環境課長から「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について、通知がありました。通知をPDFで掲載いたしますので、ご了知をお願いします。

7水大第9号(一般社団法人 長野県産業環境保全協会長様)

(別添)公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する件の施行について(施行通知)

【別紙1】_規格番号の変更に伴う対応表

【別紙2】_分析技術の向上等に伴う対応表

 

「公開情報」欄を更新しました。

「環境速報」第214号を掲載しました。

  (内     容)

◇令和7年4月1日施行の主な環境法令の概要について 
   脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の完全施行、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係 等
◇省エネコラム  ~異常気象と温暖化~        
                 小林技術士事務所   小林和男  
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第20回)      
  ~地球温暖化対策推進法について~
◇環境法令改正情報(令和6年12月2日~令和7年3月28日)    
◇協会からのお知らせ            

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省は、4月3日(木)報道発表した「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業の公募開始」を掲載しました。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]地域生物多様性増進法の施行及び同法に基づく申請の受付開始について

環境省は、4月1日(火)、第213回通常国会において成立した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が、本日(令和7年4月1日(火))施行されること、また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 法の概要

生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする企業等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
本日施行する法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定しています。これらの措置を講じることで、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものです。

2. 認定申請の受付

法に基づく認定申請の受付は、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)にて行います。
【ERCAホームページ】
https://www.erca.go.jp/nature/
 
活動の手引きや申請書は、環境省のホームページでも公開しております。
【環境省 自然共生サイトホームページ】
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/