[環境経営に関する情報-環境省報道発表]環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)の公募開始について

環境省は、3月14日(金)、環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)について、執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から公募を開始しました旨報道発表しました。内容は次の通りです。

1.環境省は、「デコ活※」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を通じ、国民のみなさまの行動変容・ライフスタイル転換のうねり・ムーブメントを起こすべく、企業・自治体・団体等と協力し、取組を進めています。
※ デコ活環境省HP:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
2.今般、この一環として、環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)について、執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から公募を開始しましたので、お知らせします。

■補助事業の概要
本事業は、国民の行動変容・ライフスタイル転換を通じた暮らしの改善及び温室効果ガス削減等の環境保全効果が継続的に見込める連携協働型の社会実装に向けたプロジェクトであり、かつ、需要サイドのボトルネックを構造的に解消する仕掛けを国民に提供する事業の支援を行うものです。
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/subsidy/
■ 公募実施期間
令和7年3月14日(金)~ 同年4月11日(金)
■ 公募の詳細
以下の執行団体のウェブサイトを御覧ください。
https://rcespa.jp/
■ お問合せ先
○ 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
住所:東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル6階
E-mail:deco07@rcespa.jp
※ 環境省ではありませんので、ご注意ください。
※ 問合せにつきましては、原則、電子メールでお願いいたします。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課デコ活応援隊(脱炭素ライフスタイル推進室)
代表03-3581-3351
直通03-5521-8341
隊長島田 智寛
副長井原 啓太
主査金井塚 彩乃

[お知らせ]会報サン第53号を2025年3月14日発行しました。

協会会報誌サン第53号を3月14日(金)に発行し、会員並びに関係団体の皆様へ発送いたしました。記事や情報提供いただいた皆様、広告掲載いただいた皆様に御礼申し上げます。

なお、一部校正漏れがあり、正誤表を「協会からのお知らせ」欄に掲載しました。お詫びいたします。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言について

環境省は、3月13日、ESG金融ハイレベル・パネル(第8回)の開催に際し、金融を通じたグリーンな経済システムの構築に向け、ESG 金融を含むサステナブルファイナンスを促進するべく、「グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言」を発表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

ESG金融ハイレベル・パネル(第8回)について

 環境省では、ESG金融懇談会提言(2018年7月)に基づき、金融・投資分野の関係業界トップと国が連携の上、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG 金融ハイレベル・パネル」を設置し、本提言に基づく取組状況を定期的にフォローアップしてきました。
 第8回となる今回のパネルでは、第1部において、第六次環境基本計画を踏まえ、「グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言」を採択し、同計画の実行へ向け議論を行いました。
 第2部では、ネイチャーポジティブ経済や、サーキュラーエコノミーの実現について、金融業界の取組を紹介し、こうした取組を幅広い業態で推進していくための方策や課題等について議論を行いました。
 当日アジェンダ等の詳細については、下記の環境省ウェブサイトをご参照ください。
 https://www.env.go.jp/press/press_04330.html

連絡先

環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
室長清水 延彦
企画官平良 耕作
課長補佐湯浅 翔
専門官瀬川 雄三
担当矢澤 晃樹

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「CFP入門ガイド」の公表について

環境省は、3月13日(木)、「CFP入門ガイド」を令和7年3月13日(木)に公表しました旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

背景

 令和7年2月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、「企業等が提供する製品・サービスのライフサイクル全体での温室効果ガス排出を客観的な形で見える化」し、「生産者・販売者・消費者間のコミュニケーション」等に活用することができる環境を整備するとともに、カーボンフットプリント※1(以下「CFP」)等の算定・表示に関する人材育成等の支援により排出量の見える化を一層推進し、消費者が積極的に脱炭素に貢献する製品・サービスを選択できる社会を目指すことが明記されました。

 ※1)カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)とは、製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のことです。

 CFPの算定を行うことで、企業は、自社のサプライチェーンにおけるホットスポットを特定し、排出量削減に向けた施策検討及び製品のブランディングに活用することができ、さらに消費者に対して、脱炭素の実現に貢献する製品やサービスを選択するために必要な情報を提供することができます。

概要

 環境省では、CFPの算定・表示に関する人材育成等の支援の一環として、CFPの算定・表示に初めて取り組む方を対象とした「CFP入門ガイド」を作成し、公表しました。
 本ガイドは、過年度のモデル事業における知見を踏まえて作成した「カーボンフットプリントガイドライン(別冊)CFP実践ガイド」(以下「CFP実践ガイド」)を基に、CFPの概要や算定・表示の取組方法等について、分かりやすく簡潔に解説しています。
 なお、CFP実践ガイドについても、今年度のモデル事業の成果を踏まえた改訂版を公表しました。これらのガイドは、グリーン・バリューチェーンプラットフォームに掲載しています。
 ○グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(カーボンフットプリント全般)
 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation.html

参考

 経済産業省及び環境省では、CFPへの取り組みを実施する事業者向けに、ISO等の国際規程を踏まえたCFPの算定方法等をまとめた「カーボンフットプリントガイドライン」や、環境省で実施したモデル事業で得られた知見を踏まえ、実務上の観点を解説する「CFP実践ガイド」、CFPの表示に取り組む者に対する指針を示す「カーボンフットプリント表示ガイド」を公表しています。
 これらのガイドと、今回公表した「CFP入門ガイド」等を参考に、事業者の皆さまにはCFPの算定・表示を活用して温室効果ガス排出削減への取組等を積極的にアピールいただくとともに、国民の皆さまにはCFP表示を参考に脱炭素に貢献する製品・サービスへの理解を深めていただくことで、気候変動対策に国民ひとりひとりが参加しやすい社会づくりを進めていきます。

連絡先

地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当森本 恵理子
担当佐野 勇介

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月14日(金)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省令第13号)

 概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)第107条(定期の報告)第1項、第131条(定期の報告)第1項、第136条(定期の報告)第1項及び145条(定期の報告)第1項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月14日(金)  官報  号外第51号 42頁から81頁をご覧ください。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定め、令和7年3月14日から適用する。詳しくは、令和7年3月14日(金)  官報  号外第51号 84頁から91頁をご覧ください。

  参考・・・3月14日(金)環境省報道発表資料

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を廃止する告示(同第2号)

 概要:平成19年11月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号、平成27年7月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号及び令和元年7月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号は、廃止する。詳しくは、令和7年3月14日(金)  官報  号外第51号 91頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月13日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府告示第29号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP51291)。詳しくは、令和7年3月13日(木)  官報  号外第50号  29頁をご覧ください。

[産業環境に関する情報-経済産業省ホームページ]経済産業省のホームページで経済産業省が実施した2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画が掲載されています。

経済産業省ホームページ「化学物質管理セミナー」に同省が実施した2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画が掲載されています。

化学物質管理セミナー

講演資料・動画(2024年度)

2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画は、以下からご覧ください。
※第3回(化管法SDS編)資料は2025年3月以降に掲載予定

【化学物質管理セミナー2024 講演資料】

【化学物質管理セミナー2024 講演動画】

 

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]環境影響評価法の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、3月11日(火)、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」が本日3月11日(火)に閣議決定された旨及び本法律案は第217回通常国会に提出する予定である旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 法改正の背景

 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境保全のための検討をし、よりよい事業計画を作り上げていくためのプロセスを定めた手続法として、1997年(平成9年)に制定されました。
 環境影響評価法の施行から四半世紀以上が経過し、近年、環境影響評価手続(アセス手続)の対象となる工作物についても建替えの時期を迎える事業が見られるようになってきていますが、現行の環境影響評価法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに関する規定がなく、新規事業と同様の手続を課している状況にあります。
 また、現行の環境影響評価法に基づき、事業者は環境影響評価に関する書類(アセス図書)を作成し、公表していますが、その期間は概ね1ヶ月程度に限られており、後続事業のアセス手続等に十分に活用できていないといった課題も明らかになってきているところです。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、建替えに関するアセス手続の見直し、アセス図書を環境大臣が継続公開する規定の整備等を行うものです。

■ 法律案の概要

 事業者が、既存の工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接する区域に新設する事業を実施しようとする場合には、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査・予測・評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえた環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。
 また、環境大臣は、あらかじめ、事業者の同意を得た上で、事業者が作成したアセス図書を公開することができることとします。

■ 施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長川越 久史
課長補佐澁谷 潤
課長補佐治  健太
係長末永 信介
担当勝又 天

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月11日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)及びダイオキシン類対策特別措置法関係の告示が公布されました。

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する件(環境省告示第22号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2(令第2条の4⦅特別管理産業廃棄物⦆の環境省令で定める基準等)第17項の規定に基づき、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月11日(火) 官報  号外第48号  16頁から26頁をご覧ください。

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(同第23号)

 概要:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条(測定方法)第2項第1号の規定に基づき、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月11日(火) 官報  号外第48号  26頁から28頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月10日(月)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第2号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条第4項の規定に基づき、2件の自主回収の認定を取り消したので公示する。詳しくは、令和7年3月10日(月)  官報  第1420号 4頁をご覧ください。