「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月29日(水)発行の官報で、毒物及び劇物取締法関係の政令及び省令が公布されました。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第358号)
概要:毒物及び劇物取締法別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正し、一部を除き令和7年11月1日から施行する。1 次に掲げる物を劇物に指定する。(第二条第一項関係)
四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外する。(第二条第一項関係)
塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。)
3 施行期日等
この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。(附則第一項関係) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項及び第三項関係)詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 3頁をご覧ください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第107号)
概要:毒物及び劇物取締法第4条の3(販売品目の制限)第1項及び第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)第2項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和7年11月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 5頁から6頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会の開催と第1回勉強会(グッドプラクティス塾)の開催について
環境省は、10月28日(火)、 令和7年11月より企業の脱炭素経営をはじめ持続可能な経営の実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会を全5回で開催する旨を報道発表しました。内容は、次の通りです。
令和7年11月26日(水)に第1回勉強会「グッドプラクティス塾~流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進~」をオンライン会議方式にて開催します。
■ 企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示に関する勉強会の概要
本勉強会は、これらの最新動向や統合的な開示、投資家・事業者間のパネルディスカッション、企業事例の紹介等を通し、企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進するために開催します。
<開催概要(第2回以降は予定)>
| テーマ | 日時 | 形式 | 内容 | |
| 第1回 | 流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進 (グッドプラクティス塾) | 令和7年 11月26日(水) 10:00-11:45 募集開始 |
オンライン | 流域・サプライチェーン連携によるウォータースチュワードシップ活動 |
| 第2回 | 自然関連財務情報開示のワークショップ(Part1) | 同年 12月17日(水) 午前 順次募集 |
対面+オンライン | COP30成果の概要、ネイチャーポジティブ経営への移行に向けた情報開示とデータの活用 |
| 第3回 | アースポジティブに向けた水データの活用 | 令和8年 2月頃(予定) 順次募集 |
対面+オンライン | 水環境の保全と水リスクの影響の低減を通して機会をつかむ、データが導く意思決定とアクション(CDP共催) |
| 第4回 | 自然関連財務情報開示のワークショップ(Part2) | 同年 2月頃(予定)順次募集 |
対面+オンライン | 企業価値創造ストーリー集の概要、自然情報開示の動向・解説とネイチャーポジティブ対応(ベーシック編)(予定) |
| 第5回 | 気候変動財務関連情報開示に関する最新の国内外動向 | 同年 2月頃(予定) 順次募集 |
オンライン | TCFD最新動向 自然資本・資源循環との関係性(予定) |
■第1回勉強会(グッドプラクティス塾)の開催概要
2025度のグッドプラクティス塾については、「流域・サプライチェーン連携による水環境の保全・活用の促進」をテーマとし、健全な水環境・水循環の実現に向けて、企業、自治体、教育・研究機関等、あらゆるステークホルダーの参加や連携、企業の水資源に関する情報開示等を促すための情報共有・意見交換の場として開催します。
(1)日時・開催形式等
開催形式:オンライン開催(Zoomウェビナー)
※ 参加URLはお申込みいただきました方に別途御連絡をさせていただきます。
主 催:環境省
定 員:オンライン500名
(2)プログラム(予定)
【話題提供】
〇AWSとJWSのご紹介
アライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ
(Alliance for Water Stewardship, AWS)セクター・コーディネーター(日本)
難波 圭 氏
【事例発表】
○サントリーの水理念とウォータースチュワードシップの取り組み
サントリーホールディングス株式会社 サステナビリティ経営推進本部
部長 気候変動・生物多様性統括
瀬田 玄通 氏
○日本のコカ・コーラシステムによる水資源保全活動について
日本コカ・コーラ株式会社 広報・渉外&サステナビリティ推進本部
サステナビリティ シニアマネージャー
李 アンジェラ 氏
○クリタグループの「水資源の問題解決」に向けた取り組み
栗田工業株式会社 サステナビリティ経営戦略室 戦略推進部 CSV推進課
久田 夢実子 氏
〇日本におけるウォータースチュワードシップの可能性と課題
八千代エンジニヤリング株式会社 サステナビリティサービス部 課長
吉田 広人 氏
〇水災リスクと流域の水管理
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 サステナビリティ推進部
上席スペシャリスト
浦嶋 裕子 氏
【質疑応答・意見交換】
テーマ:流域・サプライチェーン連携によるウォータースチュワードシップ活動の促進に向けた課題と可能性
※開催結果は後日「水辺の環境活動プラットフォーム」に掲載します。
・ 水辺の環境活動プラットフォーム:
https://policies.env.go.jp/water/waterside-environment/index.html
(3)申込方法
・ 参加申込フォーム
https://questant.jp/q/SM1XRWJ9
・ 締切日:令和7年11月24日(月)17:00
(4)問合せ先
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月28日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
国立公園の公園事業を決定する件(環境省告示第72号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、秩父多摩甲斐国立公園、上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園以下6の国立公園に関する公園事業を決定したので、その概要を公示する。詳しくは、令和7年10月28日(火) 官報 第1577号 4頁をご覧ください。
国立公園の公園事業を廃止する件(同第73号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園に関する2つの施設に関する公園事業を廃止したので概要を公示する。詳しくは、令和7年10月28日(火) 官報 第1577号 4頁をご覧ください。
国立公園の公園事業を変更する件(同74号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、中部山岳国立公園以下3つの国立公園に関する公園事業を変更したので概要を公示する。詳しくは、令和7年10月28日(火) 官報 第1577号 4頁から5頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月24日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示が公布されました。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業省告示第158号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和8年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和8規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和7年11月13日から同年11月20日とする。ただし、令和8規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。詳しくは、令和7年10月24日(金) 官報 第1575号 5頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月23日(木)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第70号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年10月23日(木) 官報 号外第236号 5頁から6頁をご覧ください。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第71号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年10月23日(木) 官報 号外第236号 7頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月22日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業省・環境省告示第9号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年12月経済産業省・環境省告示第8号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年10月22日(水) 官報 第1573号 4頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同第10号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定)第1項第1号イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年12月経済産業省・環境省告示第9号)の全部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和7年10月22日(水) 官報 第1573号 4頁から5頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同第11号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定)第1項第1号ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年12月経済産業省・環境省告示第10号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年10月22日(水) 官報 第1573号 5頁をご覧ください。
[環境経営参考情報-経済産業省ホームページから]化学物質審査規制法等に関するチャットボット設置に関する情報
経済産業省は、10月15日(水)、標記について、以下発表しました。
対象
- 化学物質審査規制法(化審法)
- 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
- フロン排出抑制法(フロン法)
※現時点で、オゾン層保護法、化学兵器禁止法及び水銀汚染防止法には対応しておりません。
利用方法
下記ウェブページ右下の「チャットで質問」ボタンよりご利用いただけます。
該当の法律を選択(※1)の上、ご質問を入力(※2)ください。
※1 ご質問の内容が複数の法律に関係する場合などには、選択を行わずにご質問を入力いただくことも可能です。
※2 個人情報の入力はお控えください。
担当
経済産業省 産業保安・安全グループ
化学物質管理課長 大本
担当者:田中、須藤
電話:03-3501-1511(内線3691)
公表日
2025年10月15日(水曜日)
最終更新日:2025年10月15日
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~ の 公表について
環境省は、10月17日(金)、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、現行ガイドラインの追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を新たに策定した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
1.環境省では、平成29年4月に「エコアクション21ガイドライン2017年版」を策定し、中小企業における環境経営マネジメントシステムの構築・運営を支援してまいりました。
2.この度、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、現行ガイドラインの追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を新たに策定しましたので、お知らせいたします。
3.このエコアクション21アドバンストについては、関連セミナーの開催による制度の普及促進を通じて、令和8年度の運用開始を目指しています。
※ エコアクション21について
https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html
【添付資料】
・ エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~
・ エコアクション21アドバンスト概要資料
■ エコアクション21アドバンストの新設について
これまでEA21は、事業者の環境配慮行動を促進するとともに、環境報告書の作成・公開を通じて、顧客・地域・金融機関などのステークホルダーとの相互理解や信頼向上にも寄与してきました。
その一方で、近年、パリ協定の採択やESG投資の拡大、CDP・SBTなどの国際イニシアティブの進展、大企業によるScope3対応の加速など、環境経営を取り巻く状況は大きく変化しています。中小事業者にもGHGプロトコルへの準拠や情報開示への対応が求められるようになっており、EA21にも新たな機能強化が必要とされています。
こうした背景を踏まえ、環境省では、現行制度を維持しつつ、GHGマネジメントや企業価値向上に資する追補版として「エコアクション21アドバンスト」を新設することとしました。
このエコアクション21アドバンストは、EA21認証制度を基盤としながら、国際的な環境情報開示やバリューチェーン全体のマネジメント強化に対応可能な枠組みを提供することで、認証事業者と地域社会の持続可能な成長を一層支援することを目的としています。
今後は、令和8年度のエコアクション21アドバンストの運用開始を目指し、「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」の説明も含め、全国数カ所で「環境経営セミナー(仮称)」を開催し、制度の普及促進を図ってまいります。
■ エコアクション21アドバンストの特徴について
エコアクション21アドバンストは、現行のEA21が有する3つの特徴(①~③)に加え、追補版として、以下のような特徴(④~⑤)を有します。
[特徴①]中小事業者でも取り組みやすい効果的・効率的なPDCAサイクル
[特徴②]環境経営レポートの作成・公表により活発なコミュニケーションと透明性の向上を促進
[特徴③]事業者の継続的な改善を支援する仕組み
[特徴④]GHGプロトコルに基づく算定によるバリューチェーンにおける連携促進
エコアクション21アドバンストの特徴は、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定や開示が求められている点にあります。大企業がバリューチェーン排出量(Scope3)を把握する際、中小事業者に対してGHGプロトコルに基づいて温室効果ガス排出量(Scope1,Scope2)の報告を要請する動きもみられるようになってきていることから、中小事業者としてはエコアクション21アドバンストに取り組むことによって大企業をはじめバリューチェーン内企業とのデータ共有や排出削減に向けた共同取組等の連携が容易になります。
[特徴⑤]GHGプロトコルに基づく算定方法を用いる国際イニシアティブへの申請等取組の強化・拡大
エコアクション21アドバンストにおいて、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定を実施することにより、GHGプロトコルを用いている中小企業版SBTへの申請やCDP 質問票への回答等といった国際イニシアティブに基づく温室効果ガス排出削減や企業価値向上のための取組強化・拡大が容易になります。
なお、EA21では14の取組項目(要求事項)から構成されるPDCAを規定しており、エコアクション21アドバンストではGHGプロトコル準拠として以下の4項目の追加的対応を求めています。算定対象ガス等については、データの不足や収集コスト、排出量が僅少などの理由により温室効果ガス排出量の算定対象範囲を限定することも可能となっています。詳細については、添付資料「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」や「エコアクション21アドバンスト概要資料」をご参照ください。
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年10月17日(金)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域を変更する件(環境省告示第68号)
概要:自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園区域を変更したので公示する。詳しくは、令和7年10月17日(金) 官報 第1570号 4頁をご覧ください。
ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園計画を変更する件(同第69号)
概要:自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の公園計画を変更し、その概要を公示する。詳しくは、令和7年10月17日(金) 官報 第1570号 4頁をご覧ください。

