[環境経営に関する情報―環境省報道発表]第5回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン環境サステナブル企業部門」募集開始について

環境省は、9月8日(金)、ESG金融の普及・拡大に向け、第5回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を開催することとし、環境サステナブル企業部門の募集を開始した旨、報道発表しました。概要は、以下の通りです。

概要

 ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業等について、その先進的取組等を表彰し、広く社会で共有し、ESG金融の普及・拡大につなげることを目的として、「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」(以下、「本アワード」という。)を開催しています。
 
 本アワードは、以下の5部門に分かれております。本報道発表では「⑤環境サステナブル企業部門」についての募集をお知らせするものです。

(環境サステナブル企業部門)
「環境関連の重要な機会とリスク」を「企業価値」向上に向け経営戦略に取り込み、企業価値の向上にもつなげつつ、環境への正の効果を生み出している企業を表彰します。

応募対象

 全上場企業(上場先は国内外を問いません)または一定規模以上(直近年度売上高60億円以上及び期末従業員数250人以上を目安とします)の非上場企業。詳細は募集要項でご確認ください。
※なお、2年連続で金賞を受賞した企業は、受賞の次年度は応募できません。

賞の種類

 環境大臣賞である金賞および銀賞のほか、銅賞、特別賞(企業規模や業種特性に照らして優れた取組を行っている企業)を表彰します。
また、開示充実度が一定の基準を満たしている企業を「環境サステナブル企業」として選定します(昨年度は51社選定)。
 さらに、今年度より新たに継続的に応募いただいている企業の中から、開示の改善度合いが高く、より一層の発展が期待される企業を「環境開示プログレス企業」として選定します。
 受賞者は令和6年2月下旬開催予定の表彰式にて発表します。

※応募数及び評価結果によっては、表彰企業がない可能性もございます。
※表彰式の開催日時・会場、開催方法は決定次第発表します。
※受賞者、「環境サステナブル企業」選定企業には、広報等で活用いただけるロゴマークを提供します。「環境開示プログレス企業」選定企業にも、ロゴマークを御用意する予定です。また、応募いただいた全ての企業に審査のフィードバックを行います。

<参考:過年度受賞企業について>
○令和4年度
 https://www.env.go.jp/press/press_01204.html
○令和3年度 
 https://www.env.go.jp/press/110629.html
○令和2年度
​ https://www.env.go.jp/press/109169.html
○令和元年度
   https://www.env.go.jp/press/107759.html 

募集

【募集期間】
 令和5年9月8日(金)~ 同年10月27日(金)17:00

【応募方法】
 以下のURLにアクセスして、エントリーフォームに必要事項を記入してください。
エントリーフォーム記入上の注意事項については、募集要項及び別紙「評価軸と評価の視点(令和5年9月版)」を御確認ください。
  ■エントリーフォーム
 https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/esgfaward/kigyo2023/

環境サステナブル企業部門についての問合せ先(事務局)

〇三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
 サステナブルビジネス戦略センター 担当:正垣、藤永、奥野
  E-mail:esgf-award-esc@murc.jp
  Tel:03-6733-4957(祝日を除く月~金の10:00~17:00)

連絡先

環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8240
課長 平尾 禎秀
室長 稲村 晃希
室長補佐 小高 大輔
専門官 瀬川 雄三
担当 岩村 寿子、川口 靖

[新型コロナウイルスに関する県からの周知依頼]「医療警報」の発出について

長野県から長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部が、8月30日、「医療警報」を発出したこと及び感染防止に関する周知について依頼がありました。

会員事業所におかれましては、基本的な感染防止対策を継続するとともに、本通知の内容の周知に格別のご協力をお願いします。

新型コロナ「医療警報」を発出します

[化学物質規制関係の情報―経済産業省8月10日発表]ストックホルム条約第 11 回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を 化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて (お知らせ)

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室が、8月10日、標記について以下、発表しました。

1.概要
令和 5 年 5 月に開催されたストックホルム条約第 11 回締約国会議(COP11)において、新たにメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
これを受け、令和 5 年 7 月に開催された化学物質審議会第 229 回審査部会※1において、化学物質審査規制法(化審法)による対応を審議した結果、メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を第一種特定化学物質へ指定することが決定されました。
また、これら 3 物質を第一種特定化学物質に指定することに伴い、第一種特定化学物質を使用している製品の輸入を禁ずること(化審法第 24 条)、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないこと(化審法第 25 条)、第一種特定化学物質を製造あるいは第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては技術上の基準に従うこと(化審法第 28 条)等に係る具体的な措置について今後検討することとなります。
※1 化学物質審議会第 229 回審査部会(第 1 部) 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/229_01_00.pdf
2.今後のスケジュールについて
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 の第一種特定化学物質への指定に係る輸入禁止製品の指定、特定の用途以外の使用制限等の具体的な措置については、改めて、厚生労働省、環境省との合同会合での審議を行った上で決定されます。その決定を踏まえた政令改正の施行は令和6年秋以降になる見込みです。
現時点のスケジュールは以下のとおりです(不確定要素を含むため、前後する可能性があります。)。
令和5年9月以降 3省合同会合※2における輸入禁止製品等に係る審議
令和5年冬以降 TBT 通報※3、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和6年春以降 改正政令公布
令和6年秋以降 施行
※2 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部
会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合
※3 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し、WTO 加盟国から意見を受付
3.個別のお問合せについて
現在、本件に関するお問合せを多くいただいておりますが、こちらの「お知らせ」に記載以上のことはお伝えできませんのでご了承ください。特に、個別の製品の製造行為がこれらの第一種特定化学物質の指定に伴う化審法の規制の対象になるかといった等のお問合せについてはお答えしかねますのでご認識おきください。
(補足)
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 が今後、化審法の第一種特定化学物質に指定されると、一定の要件を満たす用途以外にはその「使用」も認められないことになります(化審法第 25 条)。この「使用」については、事業者が、第一種特定化学物質から別の物質を製造する場合や、第一種特定化学物質を用いて製品を製造する場合が該当する可能性がありますのでご留意ください。
なお、事業者が取り扱うものが、「化学物質」ではなく、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について※4」の 1.(4)①②に規定されている「製品」である場合、製品の「使用」に関する規制はありません。
※4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_h30120351_0.pdf
第一種特定化学物質に指定する際の、輸入禁止製品の指定等に関する具体的な措置は現在検討中であり、進捗がありましたら改めてお知らせいたします

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が8月8日(火)報道発表した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等 のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業) の令和5年度三次公募について」掲載しました。

[化学物質規制関係の情報―環境省報道発表資料]中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について

環境省は、8月7日(月)、標記の件について、以下、報道発表しました。

1. 令和4年 11 月 18 日(金)に開催された第 229 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群のうち別表1の物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。

2. また、令和5年1月 17 日(火)に開催された第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群に関して、第一種特定化学物質への指定と併せて講じることが適当な措置について結論が出されました。

​3. これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。

 

経緯

 令和4年6月27日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。
 これを受けて、同年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、同年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)のうち、別表1(下記参照)に示す物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。
 さらに、令和5年1月17日に開催された第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。

① 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める
② 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す

 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。
 なお、令和4年11月18日に合同開催された下記の会合の審議においても、第一次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。

厚生労働省:令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
経済産業省:化学物質審議会第222回審査部会

 また、令和5年1月17日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第二次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。

 厚生労働省:令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
 経済産業省:令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会

 これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施しており、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。

【環境省HP】
  http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
【電子政府総合窓口(e-Gov)】
  https://public-comment.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223011&Mode=1

今後の予定

 当該物質群の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等所要の手続きを行います。

【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)
 令和5年夏以降 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント TBT 通報※
 令和5年秋以降 改正政令公布
 令和6年春以降 施行

※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し WTO 加盟国から意見を受付。

<関連 Web ページ>
・ 令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和4年度化学物質審議会第3回安全対策部会・第 222 回審査部会及び第 229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_00795.html
・ 第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_01021.html

以上

 

連絡先

環境保健企画管理課化学物質審査室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8253
室長 清丸 勝正
室長補佐 塚崎 和佳子
担当 松木 里紗