「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月16日(水)発行の官報で、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第2号)

  概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第2条第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報   号外第241号  14頁から15頁をご覧ください。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第1項の規定に基づき、3件の自主回収を認定したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報   号外第241号  15頁から19頁をご覧ください。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同第4号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、9件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報   号外第241号  20頁から21頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月15日(火)発行のの官報で農薬取締法関係の告示が公布されました。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第62号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年10月15日(火) 官報  号外第240号  24頁から25頁をご覧ください。

[化学物質に関するセミナーの情報-経済産業省報道発表]化学物質管理セミナー2024の開催について

経済産業省は、10月10日、業務で化学物質を取り扱う事業者の皆様に、化学物質を扱うにあたって知っておいていただきたい法令・制度に関するセミナー「化学物質管理セミナー2024」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

「化学物質管理セミナー2024」は、一般社団法人環境情報科学センターに事務局を委託しております。 

セミナーに関するご質問、また、セミナーにご参加いただき、資料がダウンロード出来ない等の問題があった場合につきましては、以下の事務局にご連絡いただけますようお願いします。

化学物質管理セミナー事務局 一般社団法人環境情報科学センター
E-mail:prtr-sds@ceis.or.jp

 

化学物質管理セミナー2024

本セミナーでは、日本国内に多数存在する化学物質管理関係法令のうち、多くの皆様に関係するものとして、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)を主たる対象とし、各法令の理解に必要な知識・最新の情報をご紹介します。
本セミナーは Webによるライブ配信を行います。ライブ配信当日は質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。
ご参加には事前のご登録が必要となります。

本セミナーは全3回が異なるプログラムとなっておりますので、開催日程及びプログラムをご確認の上、お申し込みください。
参加登録、その他詳細情報につきましては化学物質管理セミナー2024外部リンクをご確認ください。

開催日程

【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。

第1回 化管法(PRTR)編 11月7日(木)13時30分~16時30分
第2回 化審法編 12月予定
第3回 化管法(SDS)編 2月予定

プログラム

【化管法(PRTR)編】 
●参加対象
 事業所で化学物質管理・PRTR届出を担当している方、リスク管理・リスクコミュニケーションを担当している方向けに、化管法、PRTR制度、化学物質のリスク管理について、ご説明します。

開会
 演題1 化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要 【経済産業省】
 演題2 PRTR制度におけるNITEの役割と届出書作成の留意点 【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
 演題3 化学物質のリスクコミュニケーション促進のためのアドバイザー制度について【一般社団法人環境情報科学センター】
閉会

【化審法編】
※詳細が決定次第、掲載します。

【化管法(SDS)編】
※詳細が決定次第、掲載します。
 

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月11日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)関係の政令が公布されました。

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業省告示第166号)

  概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和7年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和七規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和6年11月14日から同年11月21日とする。ただし、令和七規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報  第1324号  4頁をご覧ください。

      参考:経済産業省ホームページ

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第313号)

  概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)の施行期日を令和6年10月23日とする。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報  号外第238号  3頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(政令第314号)

  概要:政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定める。1特定水素等供給事業者の要件:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。 ) 第三四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が一、〇〇〇トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとした。 (第一項関係)2都道府県知事が処理することが適当な事務:法第四〇条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法 (昭和二六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。 )を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とすることとした。 (第二項関係)3主務省令:法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とすることとした。 (第三項関係)4附則:この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした 。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報  号外第238号  3頁から5頁をご覧ください。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令(政令第316号)

  概要:高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定める。この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行する。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報  号外第238号  5頁から8頁をご覧ください。

参考:10月8日経済産業省報道発表資料

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和6年度「環境スタートアップ大賞」の募集について

環境省は、10月10日(木)、持続可能な社会に向けたイノベーション及び社会実装の推進を加速化するため、環境問題の解決におけるイノベーション創出の担い手として重要性が増している環境スタートアップを支援することを目的として、「環境スタートアップ大賞」を実施しているところ、本大賞申請者の募集を開始するとともに、令和6年3月頃に本大賞の受賞者に対する表彰イベントを開催すること旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 応募対象者

○ 環境スタートアップ企業
  ※ 創業後、概ね15年以内であり、新規事業を通じて成長を目指す企業(シード・アーリーからミドル・レイターまで、ステージは不問)
  ※ 環境保全、特に気候変動、資源循環、自然共生、安全確保等に資する事業(ビジネス・技術)を保有する企業

■ 表彰

① 環境スタートアップ大賞の種類
  (1) 環境スタートアップ大臣賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (2) 環境スタートアップ事業構想賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、実績を問わず、今後のビジネスの成長が期待される最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (3) 環境スタートアップ選定委員賞(数社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、上記の(1)及び(2)に次ぎ評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。

② 受賞で得られる価値
 受賞企業には、令和7年1月頃に開催予定のGreen Startup Pitchにてピッチの機会を提供し、表彰を行います。イベントの構成は、環境省挨拶、基調講演、受賞者によるピッチ、コメンテーターによる講評、環境大臣等による表彰状授与、パネルディスカッション、ネットワーキング等を予定しています。受賞者には、コメンテーターや登壇ゲスト、大手企業や投資家などの参加者とつながる機会を提供します。 

■ 応募方法

① 応募期間
令和6年10月10日 (木)~同年11月20日 (水) 17:00
【資料提出先】:jemai-startup-pitch@jemai.or.jp

② 応募書類
 (1) 応募様式:別添2の Microsoft Word 資料 [A4 1~2枚程度]
 (2) ピッチ資料:Microsoft PowerPoint (.pptx 又は.ppt 形式) 又は他の形式のスライドを PDF 化したもの[本編 20 枚以下]
※ その他詳細は募集要領、応募様式を御確認ください。

■ 応募方法・募集要領・その他に関するお問合せ先

一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター
      担当:寺田・柏木・袰岩
  E-mail:jemai-startup-pitch@jemai.or.jp
  TEL:03-3528-8154
 

連絡先

大臣官房総合政策課環境研究技術室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8239
室長   奥村 暢夫   
室長補佐 永森 一暢 
担当   山本 穂乃香

[環境法令に関する研修会情報]環境担当者向け廃棄物研修コース(実務者編)が開催されます。

一般社団法人産業環境管理協会の主催で「環境担当者向け廃棄物研修コース」が長野市で開催されますのでお知らせします。開催概要は次の通りです。

開催日 :11月21日(木)13:30~16:45

開催場所:JA長野県ビル(長野市大字南長野北石堂町1177-3 12F)

jitsumusha-logo.png 現地開催及びライブ配信13:30(開講)~16:45(終了予定)】

内 容
第1講義 ◎排出事業者の処理責任とは

  • 事業者への責任追及の事例など、年々高まる排出事業者責任の現実を学ぶ
     
第2講義 ◎廃棄物処理法で注視すべきポイント

  • 廃棄物処理法の動向
     通知・判例による運用(最新通知等の解説)、摘発事例や近年の改正における注意点等を解説
  • いつ出来たこの制度(マニフェスト制度の変遷等排出事業者責任強化の歴史)
     改正が繰り返された本法の変遷経緯を学び、難解な本法を正しく理解する
  ◎質疑応答

※都合により内容は、一部変更/中止となる場合があります。

配布資料

:●配布テキスト

jitsumusha-logo.png:●講演PPT資料 ●配布テキスト 他

受 講 料(現地開催)

講料(税込10%)  一 般 会 員※1
実務者編 13,200円 9,900円

2023seminar-bottom_rev07.png

廃棄物研修コースパンフレット(産業環境管理協会)

[主催研修会のお知らせ]令和6年度化学物質管理関連研修会(オンライン)の開催が確定しました。

参加人数が最少挙行人数に達しましたので、当協会主催で令和7年1月22(水)・23日(木)開催予定の令和6年度化学物質管理関連研修会(オンライン)の実施が確定しました。

10月2日時点でまだ定員に余裕がありますので、参加をお待ちしています。概要は次の通りです。詳細は本ホームページ「産業環境に関する研修会・講習会情報」欄に掲載しています。

令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)

1 開催日:令和7年(2025年)1月22日(水)・23日(木)両日とも10:00~15:00 

  *本研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)

2 プログラム すべてオンライン(Zoom)で実施します。

第1日(22日)

内          容

10:00~10:10

ガイダンス 事務局説明

10:10~12:00

午前の講義

○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論

・日本の化学物質規制法

・EUの化学物質規制法

・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法

・中国RoHS(II)管理規制  

・その他の国のRoHS法

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

(午前中の続き)

質疑応答(30分程度)

第2日(23日)

内          容

10:10~12:00

午前の講義

○管理体制

 ・管理の考え方

 ・化学物質混入はどのような時に起きるか

○情報伝達 

 ・顧客要求への対応  

・サプライチェーンマネジメントの進め方

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

 (午前中の続き)

○質疑応答(事前の質問についての)

3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松浦徹也さん

4.受講料(テキスト代・消費税込み) 当会会員:12,000円 一般:15,000円

5.申込締切日   令和7年1月8日(水)午後5時(必着のこと)

6.申し込み方法 当会ホームページ(http://www.alps.or.jp/nasankan/)から案内をダウンロードし、FAX:026-228-5872、メール:nasankan@alps.or.jp又は郵送でお申し込みください。

7. 問い合せ先 一般社団法人長野県産業環境保全協会事務局 担当:専務理事 古川雅文

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 長野県中小企業会館5階

 電話:026-228-5886 メール:nasankan@alps.or.jp  Fax:026-228-5872 

8.主催:長野県産業環境保全協会 後援:長野県 協賛:長野県電子工業技術研究会

令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会) 開催案内

 

[会員の皆様]「再配達削減キャンペーン~職場受取などで荷物を1回で受け取ろう!~」への協力のお願い

ながの再配達削減プロジェクト(事務局:長野県地球温暖化防止活動推進センター及び長野市地球温暖化防止活動推進センター)から「再配達削減キャンペーン~職場受取などで荷物を1回で受け取ろう!~」への協力と周知について依頼がありました。主旨及び取り組み内容は次の通りです。多くの会員の参加とご協力をお願い申し上げます。

近年、特にインターネットを活用した通信販売の伸びとともに、宅配便の取り扱い個数は急増しています。宅配便の再配達削減は、地球温暖化防止の観点でだけでなく、ドライバーの長時間労働の是正など、いわゆる物流の「2024年問題」への対応としても注目されています。

当プロジェクトでは、宅配便の再配達を削減する標記キャンペーンを2022年度から行っており、本年度も下記のとおり実施することとしました。

つきましては、会員等への周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、既に登録いただきました事業者の方は再登録の必要はありません。

1 実施主体  ながの再配達削減プロジェクト

構成員:長野県、長野市、諏訪市、佐川急便(株)信越支店、日本郵便(株)信越支社、

ヤマト運輸(株)長野主管支店、ヤマト運輸(株)松本主管支店、飯山商工会議所、

(一社)長野県環境保全協会、長野県地球温暖化防止活動推進センター、

長野市地球温暖化防止活動推進センター

2 キャンペーン実施期間  令和6年10月~12月

3 キャンペーン内容  

再配達を削減する取組(職場受取*の推進や従業員への啓発)に賛同する事業所を募集します。

詳しくは、募集チラシ及びパンフレットをご覧ください。

(*職場受取とは、従業員が個人の荷物(宅配便)を職場に届けてもらうこと。)

4 申込方法は、添付のチラシ又は下記の再配達削減特設ページをご覧ください。

  https://nccca.or.jp/challenge/saihaitatsu/

●再配達削減チラシ2024

●再配達削減パンフ2024

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件(厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第36条(技術上の指針の公表等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報  号外第229号  80頁から81頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第37条(表示等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報  号外第229号  81頁をご覧ください。