令和6年10月16日(水)発行の官報で、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第2号)
概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第2条第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 14頁から15頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第1項の規定に基づき、3件の自主回収を認定したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 15頁から19頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同第4号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、9件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 20頁から21頁をご覧ください。