10月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
1日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境八) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「遺伝子組換え生物規制法」という。)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和3年9月3日付けで承認した第一種使用規程を同法第8条に基づき告示する。 |
4日 | 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(二八三) | 環境影響評価法(以下「法」という。)第2条(定義)第2項及び第3項並びに第56条(経過措置)の規定に基づき、環境影響評価法施行令の一部を改正し、令和3年10月31日から施行する。経過措置あり。概要:①法の対象事業のうち風力発電所の設置の工事の事業又は発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事に係る規模要件を、第一種事業については出力が五万キロワット以上であることに、第二種事業については出力が三万七千五百キロワット以上五万キロワット未満であることに、それぞれ改める。(別表第一関係)②経過措置を定める(附則第2条~第5条関係)③令和3年10月31日から施行する。 |
5日 | 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(環境六一) | 水質汚濁防止法施行規則第1条の5(総量規制基準)第3項の規定に基づき、化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年10月環境省告示第134号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第一の整理番号「221」の「し尿浄化槽」に関する改正。経過措置あり。 |
7日 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境六二) | 環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。概要:別添1人の健康の保護に関する環境基準の六価クロムに関する基準値・測定方法及び別添2生活環境の保全に関する環境基準の項目の大腸菌群に関する基準値等の改正。☆参考資料1 |
地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(同六三) | 環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。概要:別添中の六価クロムに関する基準値・測定方法に関する改正。☆参考資料1 | |
8日 | 国立公園の公園事業を変更する件(環境六四) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、雲仙天草国立公園に関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。 |
15日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境六五) | 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、秋田県秋田市以下5箇所に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。 |
20日 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(二八八) | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)第2条(定義等)第2項、第3項及び第5項並びに第21条(経過措置)の規定に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が見直し①第一種指定化学物質 462物質 →515物質(うち特定第一種指定化学物質 15物質 →23物質 )②第二種指定化学物質 100物質 → 134物質 ☆参考資料2 |
26日 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境六七) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 |
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同六八) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の全部を変更する件(環境六九) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第3条(基本指針)の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号)の全部を改正し公表する。 | |
29日 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件(厚生労働三八二) | 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件等の一部を改正する。 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働三八一) | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者ノボザイムズ ジャパン株式会社の品種又は品目:リパーゼ、名称:JPAo003株を利用して生産されたリパーゼ、及びJPAN006株をりようして生産されたリパーゼ、申請者クリスチャンハンセンジャパン株式会社の品種又は品目:キモシン、名称:DSM32805株を利用して生産されたキモシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 | |
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(経済産業七八) | 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号。以下「改正アセス法施行令」という。)附則第3条第1項の規定に基づき、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を定め、「改正アセス法施行令施行の日(令和3年10月31日)から施行する。概要 施行日前に法アセス手続を開始していない事業の取扱いについて規定する。令和4年9月30日までの移行期間中に着工しようとする事業について、法アセス手続の要否に係る経済産業大臣による判定を受けなければならない。 | |
利尻礼文サロベツ国立公園の公園区域を変更する件(環境七一) | 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園の区域を変更した旨の公示。 | |
利尻礼文サロベツ国立公園の公園計画を変更する件(同七二) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園に関する公園事業を変更した旨の公示。 | |
利尻礼文サロベツ国立公園の特別地域の区域を変更する件(同七三) | 自然公園法第20条(特別地域)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園の特別地域の区域を変更した旨の公示。 | |
利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護地区の区域を変更する件(同七四) | 自然公園法第21条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護地区の区域を変更した旨の公示。 | |
利尻礼文サロベツ国立公園の海域公園地区を新設する件(同七五) | 自然公園法第22条(海域公園地区)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園の区域の海域内に海域公園地区を指定した旨の公示。 | |
越後三山只見国定公園の公園区域を変更する件(同七六) | 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、越後三山只見国定公園の公園区域を変更した旨の公示。 | |
越後三山只見国定公園の公園計画を変更する件(同七七) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、越後三山只見国定公園の公園計画を変更した旨の公示。 | |
☆参考資料1・・・10月7日(木)環境省報道発表資料
☆参考資料2・・・経済産業省ホームページ
11月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
1日 | 知床鳥獣保護区を変更した件(環境七八) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。 |
知床鳥獣保護区特別保護地区を変更した件(同七九) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、知床鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨をを公示する。 | |
環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間を定める件(同八〇) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第29条(特別保護地区)第7項第4号及び「鳥獣保護管理法」施行令第2条(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)本文の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間を定める。 | |
小湊鳥獣保護区を変更した件(同八一) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、小湊鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。 | |
三貫島鳥獣保護区を変更した件(同八二) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、三貫島鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。 | |
三貫島鳥獣保護区特別保護地区を変更した件(同八三) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、三貫島鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨をを公示する。 | |
浅間鳥獣保護区を変更した件(同八四) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第28条(鳥獣保護区)第2項及び第7項ただし書の規定に基づき、浅間鳥獣保護区の存続期間を更新した旨を公示する。 | |
浅間特別保護地区を変更した件(同八五) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第29条(特別保護地区)第1項の規定に基づき、浅間鳥獣保護区の区域内に特別保護区を指定した旨をを公示する。 | |
国立公園の公園事業を決定する件(同八六) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。 | |
国立公園の公園事業を廃止する件(同八七) | 自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項で準用する同条第1項の規定に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園に関する公園事業を廃止したのでその概要を公示する。 | |
国立公園の公園事業を変更する件(同八八) | 自然公園法第9条第5項に基づき、利尻礼文サロベツ国立公園に関する公園事業を変更したのでその概要を公示する。 | |
8日 |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三〇六) | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とする。 |
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(三〇七) | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)の施行に伴い、所要の規定の整理を行う。この政令は、令和4年4月1日から施行する。 | |
17日 | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業二二三) | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「オゾン層保護法」という。)第4条(製造数量の許可)第2項の規定に基づき、令和4年中の同法第2項の経済産業大臣が告示する期間を令和3年11月30日から同年12月7日とする。例外規定あり。 |
18日 | 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一七九) | 食品衛生法第55条(営業の許可)第1項並びに同法施行令第35条(営業の指定)第13号及び第30号の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。 |
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(環境八九) | 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(以下「ラムサール条約」という。)第2条1に規定する湿地として、出水ツルの越冬地 鹿児島県出水市の一部を指定した。 | |
25日 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働三九一) | 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。 |
12月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
1日 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業・環境五) | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ロの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和3年経済産業省・環境省告示第2号)の全部を改正し、公布の日から施行する。 |
13日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働四〇四) | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者DSM株式会社の品種又は品目:リパーゼ、名称:LFS株を利用して生産されたリパーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 |
15日 | 低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通一五二〇) | 「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。 |
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一五二一) | 「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。 | |
16日 | 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一八) | 石綿による健康被害の救済に関する法律第86条(命令への委任)の規定に基づき、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。概要:死亡の届出、現況の届出における地方公共団体情報システム機構からの本人確認情報の利用を規定。 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同一九) | 公害健康被害の補償等に関する法律第18条(環境省令の委任)の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。概要:死亡の届出、遺族補償費が支給されなくなる場合の届出における地方公共団体情報システム機構からの本人確認情報の利用を規定。 | |
17日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働四〇八) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 |
24日 | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(三四三) | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「オゾン層保護法」という。)第13条第1項の規定に基づき、同法施行令(平成6年政令第308号)の一部を改正し、公布の日から施行する。概要:特定用途に使用されたこと等を証明して経済産業大臣の製造数量の確認を受けることができる特定物質等及び特定用途を追加するとともに、当該特定物質等及び特定用途に関する暫定措置の期限を撤廃することとした。(第3条及び附則第3項関係) ☆参考資料1 |
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令(三四六) | 騒音規制法第2条(定義)第1項及び振動規制法第2条(定義)第1項の規定に基づき、騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正し、令和4年12月1日から施行する。概要:①騒音規制法施行令改正 空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器を特定施設から除外することとした。(別表第一関係)②振動規制法施行令改正 圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器を特定施設から除外することとした。(別表第一関係) ☆参考資料2 | |
27日 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働四一三) | 労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。 |
知床国立公園、阿寒摩周国立公園、富士箱根伊豆国立公園及び雲仙天草国立公園の指定植物を指定する件(環境九二) | 自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、「国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
28日 | 平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境九三) | 環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第1、別表第5の改正及び別表第6の新設。 |
平成二十一年三月環境省告示第十五号(海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(同九四) | 環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表の改正。 |
☆参考資料1・・・環境省令和3年12月21日報道発表資料(閣議決定時)
☆参考資料2・・・環境省令和3年12月21日報道発表資料(閣議決定時)
令和4年1月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
4日 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(一二) | ①絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第4条第3項の政令で定める国内希少野生動植物として、アブサンショウウオ等を追加等することとした。(別表第一関係)②「種の保存法」第4条第6項の政令で定める特定第二種国内希少動植物として、①の種のうちアブサンショウウオ等を追加等することとした。(別表第四関係)③「種の保存法」第6条第2項第4号の政令で定める採取等を規制する卵及び種子として、①の種のうちアブサンショウウオ等の卵を追加することとした。(第2条関係)④その他所要の規定の整備を行うこととした。⑤この政令は、令和4年1月24日から施行する。 |
13日 | 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業・環境一) | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条第4号(「調整後温室効果ガス排出量」)の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)の一部を改正し、公布の日から適用する。概要:同告示の第二 調整後温室効果ガス排出量の調整方法の1の三の改正。 ☆参考資料1 |
19日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働三) | 組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者バイエルクロップサイエンス株式会社の品種又は品目:とうもろこし、名称:チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95379系統を利用して製造された生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(二四) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日は、令和4年4月1日とする。☆参考資料2 | |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(二五) |
【政令の内容】設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。 |
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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令(内閣府・デジタル庁・復興庁・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第44条第1項及び第46条第2項の規定に基づき、排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(内閣府・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令の規定に基づき、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令(厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(経済産業・環境一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定に基づき、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(環境一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第32条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令第10条、第11条第4号、第14条及び第20条の規定に基づき、分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令を次のように定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
プラスチック使用製品設計指針(内閣府・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、プラスチック使用製品設計指針を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(経済産業・環境二) | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、令和4年4月1日から施行する。☆参考資料2 | |
28日 | 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(三六) | 毒物及び劇物取締法別表第1第28号、別表第2第94号及び第23条の5(経過措置)の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正し、令和4年2月1日から施行し、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。概要:1:次に掲げる物を毒物から除外することとした。(第1条関係)①[ (二-カルボキシラトフエニル)チオ] (エチル)水銀ナトリウム(別名チメサロール)0.1パーセント以下を含有する製剤②二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。2:次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第2条第1項関係)①[ (二―カルボキシラトフエニル)チオ] (エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤②二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-トリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六トリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5パーセント以下を含有するものを除く。③四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれ含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸5パーセント以下を含有するものを除く。3:次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第2条第1項関係)一・二―ジ(二―{四―[二―(二―メチルプロポキシ) カルボニル―二―シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤4:この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。 (附則第2条〜第4条関係)5:この政令は、令和4年2月1日から施行すこととした。ただし、3については、公布から施行することとした。 |
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一七) | 毒物及び劇物取締法第4条の3(販売品目の制限)第1項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正し、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和4年政令第36号)の施行の日から施行する。概要:別表第1の改正。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二) | 「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。九電産業株式会社が、福岡県北九州市小倉南区以下7箇所に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物)の洗浄施設。 |
☆参考資料1・・・環境省令和4年1月13日報道発表資料
☆参考資料2・・・環境省令和4年1月19日報道発表資料
2月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
2日 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する件(厚生労働二五) | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)別表第一号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年厚生労働省告示第27号)の一部を改正する。 |
16日 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働三九) | 次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:BASFジャパン株式会社、品種又は品目:カラシナ、名称:除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性カラシナRF3。申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社、品種又は品目:なたね、名称:除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネMON94100系統。 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(同四〇) | 次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者DSM株式会社の品種又は品目:α-アミラーゼ、名称:MAM株を利用して生産されたα-アミラーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 | |
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境三) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同四) | 農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。 | |
21日 | ハカタスジシマドジョウに関する保護増殖事業計画を定める件(国土交通・環境一) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第45条(保護増殖事業計画)第1項の規定に基づき、ハカタスジシマドジョウに関する保護増殖計画を定めたので、同条第3項の規定に基づき、その概要を公示する。 |
24日 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(五一) | 労働安全衛生法第31条の2(注文者の講ずべき措置)、第57条第1項(表示等)、第57条の2第1項(文書の交付等)、第60条(安全衛生教育)及び第113条(経過措置)の規定に基づき労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:①注文者の講ずべき請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置の対象となる設備を、化学設備及びその付属設備のほか、労働安全衛生法第57条の2第1項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備とすることとした。(第9条の3関係)②職長等に対して安全又は衛生のための教育を行うべき業種として、食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)並びに新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を追加することとしたこと。(第19条関係)③譲渡又は提供時にその名称等を表示し、又は通知しなければならない物として、別表第9にアクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル、アザチオプリン、アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド)等の物質を追加することとした。(別表第9関係)④この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第2項及び第3項関係)⑤この政令は、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行することとした。☆参考資料1 |
労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働二五) | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号。以下「改正労働安全衛生法施行令」という。)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)第1項第10号(特定化学設備及びその附属設備)、第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第2号(別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの)及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第2号(別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの)の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正し、改正労働安全衛生法施行令の施行の日(令和5年4月1日)から施行し、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。☆参考資料1 | |
25日 | 食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する件(厚生労働四二) | 食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項及び第3項並びに食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する。経過措置あり。 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件の一部を改正する件(農林水産四六五) | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)第十六条(輸入の届出)の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件(平成30年3月22日農林水産省告示第576号)の一部を改正し、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月15日以降に輸入する検査対象生物について適用する。 | |
非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準の一部を改正する件(経済産業二三) | エネルギー供給業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)第5条(特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項)第2項の規定に基づき、非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断の基準(平成28年経済産業省告示第112号)の一部を改正し、公布の日から施行する。☆参考資料2 | |
28日 | 浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通・環境一) | 浄化槽法第42条(浄化槽設備士免状)第1項第2号の規定に基づき、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の一部を改正し、令和5年2月28日から施行する。内容:受講申請に要する写真の大きさの変更。 |
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境二) | 浄化槽法第45条(浄化槽管理士免状)第1項第2号の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正し、令和4年12月28日から施行する。内容:受講申請に要する写真の大きさの変更。 |
☆参考資料1・・・令和4年1月31日厚生労働省報道発表資料
☆参考資料2・・・経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
3月 | 改正された法令・告示(官報からの抜粋) | 備 考(概要) |
1日 | 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境二) | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。経過措置あり。内容:第2条(二酸化炭素放出抑制指標の基準)の表の改正。 |
マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件等の一部を改正する件(環境五) 以下 ボタンウキクサ等の防除に関する件の一部を改正する件(同二九)まで |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)第11条(主務大臣等による防除)第2項の規定に基づき、マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件の一部を改正し、公布の日から施行する。以下環境省告示第29号まで、内容は、「外来生物法」第11条第2号の規定に基づき、各告示を一部改正し、公布の日から施行するもの。 | |
3日 |
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境四) |
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「改正大気汚染防止法。という。)及び大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号。以下「改正大気汚染防止法施行令」という。)の施行に伴い、並びに大気汚染防止法の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、「改正大気汚染法施行令」の施行の日(令和4年10月1日)から施行する。経過措置あり。 ☆参考資料1 |
11日 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た生物の公表を行う件(厚生労働六三) |
次の組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:収量増加及び除草剤グルホシネート耐性とうもろこし(DP202216)。 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(同六四) |
次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者ノボザイムズ ジャパン株式会社の品種又は品目:グリコアミラーゼ、名称:JPAN009株を利用して生産されたグルコアミラーゼについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 | |
14日 |
自然公園法施行規則の一部を改正する省令(環境五) |
自然公園法の規定に基づき、及び同法を実施するため、自然公園法施行規則の一部を改正し、自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号)の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。経過措置あり。☆参考資料2 |
17日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境三〇) |
「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。日本製紙勿来クリーンセンター株式会社が、福島県いわき市勿来町に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物)の分解施設。 |
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働七二) |
食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。 | |
18日 |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令(内閣府一二) |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号。以下「改正地球温暖化対策推進法」という。)の施行に伴い、「改正地球温暖化対策推進法」の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令を定め、「改正地球温暖化対策推進法」の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。内容:「改正地球温暖化対策推進法」により第2条(定義)の算定割当量の規定が、第6項から第7項にずれを生じたため、銀行法施行規則等の所要の改正を行うもの。 |
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働三) |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号。以下「改正地球温暖化対策推進法」という。)の施行に伴い、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を定め、「改正地球温暖化対策推進法」の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。内容:「改正地球温暖化対策推進法」により第2条(定義)の算定割当量の規定が、第6項から第7項にずれを生じたため、労働金庫法施行規則の所要の改正を行うもの。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境三一) |
「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。光和精鉱株式会社が、福岡県北九州市に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号イ)、ポリ塩化ビフェニル汚染物(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物)又はポリ塩化ビフェニル処理物(「廃棄物処理法施行令」第2条の4第5号ハ)の焼却施設。 | |
排出ガス対策型原動機の認定に関する件(国土交通三六〇) |
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第3条(原動機の型式認定)の規定により、別表に掲げる原動機を排出ガス対策型原動機として認定する。根拠法令:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」) | |
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同三六一) |
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の形式指定)の規定により、別表に掲げる原動機を排出ガス対策型原動機として認定する。根拠法令:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称「オフロード法」) | |
騒音型建設機械の指定に関する件(同三六二) |
平成10年建設省告示第1188号における別表(低騒音型建設機械)に告示の建設機械を追加する。 | |
24日 |
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(環境六) |
土壌汚染対策法第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)第1項の規定に基づき、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正し、令和4年7月1日から施行する。概要:同規則第23条第2項第2号の届出書に添付する書面に関する変更。 ☆参考資料3 |
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(同七) |
土壌汚染対策法第22条(土壌汚染処理業)第3項第1号並びに第23条(変更の許可等)第1項ただし書及び第3項の規定に基づき、汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正し、令和4年7月1日から施行する。概要:汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の規定の変更(処理業省令第9条)☆参考資料3 | |
25日 |
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働八四) |
労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称を公表する。 |
28日 |
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働九四) |
次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された申請者ノボザイムズ ジャパン株式会社の品種又は品目:α―アミラーゼ、名称:JPBL008株を利用して生産されたα―アミラーゼ、JPBL009株を利用して生産されたα―アミラーゼ及びJPBL010株を利用して生産されたα―アミラーゼ、については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四五) |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(略称:有害家庭用品規制法)第4条(家庭用品の基準)第1項の規定に基づき、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。内容:別表第一の改正。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業二〇) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条((再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第3項第1号の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。内容:同法施行規則第5条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定基準)の改正。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(経済産業六二) |
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第16条(及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)の一部を改正し、公布の日から施行する。 | |
29日 |
日光国立公園の公園計画を変更する件(環境三三) |
自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、日光国立公園の公園計画を変更した旨の公示。 |
西表石垣国立公園の公園計画を変更する件(同三四) | 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第1項の規定に基づき、西表石垣国立公園の公園計画を変更した旨の公示。 | |
栗駒国定公園の公園区域を変更する件(同三五) |
自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)第2項の規定に基づき、栗駒国定公園の公園区域の公園区域を変更した旨の公示。 | |
栗駒国定公園の公園計画を変更する件(同三六) |
自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)第2項の規定に基づき、西表石垣国立公園の公園計画を変更した旨の公示。 | |
環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について(環境三七) |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)第6条(環境物品等の調達の基本方針)第1項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を変更したので公表する。 | |
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の変更について(同三八) |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(略称「環境配慮契約法」)第5条(基本方針)第1項に規定する国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針を変更したので公表する。 | |
31日 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第288号。以下「改正化学物質排出把握管理促進法施行令」という。)の施行に伴い、並びに「化学物質排出把握管理促進法」第5条(排出量等の把握及び届出)第1項及び第2項、第6条((対応化学物質分類名への変更)第1項並びに第21条(経過措置)の規定に基づき、「化学物質排出把握管理促進法施行規則」の一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項の規定は公布の日から施行する。経過措置あり。概要:①下水道法改正に伴う改正(施行規則第4条関係)②特別要件施設において把握すべき事項の追加(施行規則第4条関係)③対応化学物質分類名の付与(施行規則別表関係)④第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(施行規則様式第1関係)⑤電子情報処理組織使用届出様式の変更(施行規則様式第4関係)⑥電子届出の届出期間の延長(施行規則附則関係)①②⑥は、公布の日から施行。改正後の第一種指定化学物質排出量等届出様式による対象物質の排出・移動量の届出は令和6年度から実施。 ☆参考資料4 |
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(農林水産・経済産業・国土交通・環境一) |
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条(定義)第六項、第二十二条の二(地域脱炭素化促進事業計画の認定)第一項、第二項第九号、第三項第三号及び第十七項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。概要:・地域脱炭素化促進施設・地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請・地域脱炭素化促進事業計画の記載事項・地域脱炭素化促進事業計画の認定基準・地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表・地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請・地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更 | |
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業三五) |
「化学物質排出把握管理促進法」第14条(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)の規定に基づき、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。☆参考資料5 | |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境二) |
「容器包装リサイクル法」第12条(特定容器製造等事業者の再商品化義務)第2項第2号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令(同三) |
「改正地球温暖化対策推進法」の施行に伴い、並びに「地球温暖化対策推進法」第29条(報告事項の公表等)第1項及び第3項並びに第32条(情報の提供等)第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一二) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第43条(狩猟免状の交付)及び第60条(狩猟者登録証等)の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。経過措置あり。 | |
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同一三) |
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正瀬戸内海環境保全特別措置法」という。)の施行に伴い、並びに瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6(栄養塩類管理計画の策定)第9項及び第12条の7(栄養塩類管理計画の変更)第3項の規定に基づき、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正し、「改正瀬戸内海環境保全特別措置法」の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。 | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積立基準額を定める件等の一部を改正する告示(経済産業六六) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の3(基準価格及び交付期間)第1項及び第3項、第3条第2項及び第3項並びに第15条の7(解体等積立金の額)第2項に基づき、並びに同法を実施するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積立基準額を定める件等の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正する告示(同六七) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条(納付金の額)第2項の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、回避可能費用単価等を定める告示の一部を改正する告示(同六八) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第3条の5第4号並びに第13条の3の3第2号及び第3号の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正し、この告示による改正後の規定は、電気事業者が令和4年4月1日以後に特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の算定から適用し、電気事業者が同日前に特定契約に基づいて調達した再生可能エネルギー電気にかかる交付金の額の算定については、なお従前の例による。 | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件(同六九) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の2((供給促進交付金の交付)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件を定め、令和4年4月1日から施行する。 | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件(同七〇) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件を定めし、令和4年4月1日から施行する。 | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正する告示(同七一) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6(解体等積立金の積立て)第1項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の一部を改正する件(同七二) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の9(価格目標の策定等)第2項の規定に基づき、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第三十条第五号の規定に基づく経済産業大臣が別に告示する要件の一部を改正する告示(同七三) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第三十条第五号の規定に基づく経済産業大臣が別に告示する要件の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第十四条第一項第十一号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件を廃止する告示(同七四) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)第1項第11号の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第十四条第一項第十一号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件を廃止する告示を定め、令和4年4月1日から施行する。 | |
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示(経済産業八一) |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(略称「省エネ法」)第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)第1項の規定に基づき、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正し、令和4年40月1日から施行する。 | |
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(同八二) |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(略称「省エネ法」)第161条(一般消費者への情報の提供)を実施するため、一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。 | |
事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式の全部を改正する告示(同八三) |
「省エネ法施行規則」第38条の規定に基づき、事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式の全部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法の一部を改正する告示(同八四) |
「省エネ法」第111条(定期の報告)第1項及び第115条(定期の報告)の規定に基づき、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。経過措置あり。 | |
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業・環境三) |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条第4号(「調整後温室効果ガス排出量」)の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)の一部を改正し、令和4年4月1日から施行する。概要:同告示の第二 調整後温室効果ガス排出量の調整方法の1の三の改正等。 | |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第七号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める非化石電源二酸化炭素削減相当量を定める件(同四) |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条第7号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第七号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める非化石電源二酸化炭素削減相当量を定め、令和4年4月1日から施行する。 | |
再商品化義務総量の一部を改正する件(同二) |
「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第3項の規定に基づき、再商品化義務総量の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同三) |
「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第1号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件(同四) |
「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件(同五) |
「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ロの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同六) |
「容器包装リサイクル法」第11条(特定容器利用事業者の再商品化義務)第2項第2号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件(同七) |
「容器包装リサイクル法」第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務)第2項第3号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件(同八) |
「容器包装リサイクル法」第2条(定義)第6項の規定に基づき、令和4年4月1日付けをもって、令和4年度における主務大臣が指定する保管施設を指定したので告示する。 | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件(厚生労働一一六) |
労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件等の一部を改正する。 | |
水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法の一部を改正する件(厚生労働一三三) |
水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置)第2項の規定に基づき、水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(同一三四) |
水質基準水質基準に関する省令の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正し、令和4年4月1日から適用する。 | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境一) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第8条(製造数量等の届出)第1項第3号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する。 | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(同二) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)に基づき、優先評価化学物質の指定を取り消したので公示する。 |
☆参考資料1・・・令和4年3月3日環境省報道発表資料
☆参考資料2・・・令和4年3月14日環境省報道発表資料
☆参考資料3・・・令和4年3月24日環境省報道発表資料
☆参考資料4・・・令和4年3月31日環境省報道発表資料
☆参考資料5・・・令和4年3月31日経済産業省報道発表資料