化学物質管理促進法(PRTR)の概要
 政府は、平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(略称・化学物質管理促進法またはPRTR法)を平成13年4月に施行した。
 この法律は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的につくられたものであり、これにより、一定量 以上の取扱量があり、特定の化学物質(現在354種類)を排出する、従業員21人以上の事業者は、排出量 ・移動量の届け出が義務づけられました。違反すると20万円以下の過料に処せられます。
 この記事は、経済産業省・環境省作成のパンフレットをもとに、本会で作成したものです。特に該当する業種の組合は、組合員に対しこの法律を周知・徹底されるようお願い致します。
 なお、この法律について不明な点がありましたら、長野県生活環境部公害課にお問い合わせ下さい。(TEL 026-235-7176)
 また、技術的なことや、排出量・移動量の計算方法などに関する質問は、経済産業省所管の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のPRTRサポートセンターまでお願いします。(TEL 03-5465-1681)

1. 「化学物質をしっかり管理して、環境問題が起きないにしよう。」 PRTRは様々な効果が期待できる仕組みです。
2. 日本でもPRTRの実施が法制化されました。
3. PRTRはこのように進められます。
4. このような事業者の方がPRTRの届出を行う必要があります。
5. PRTRの届出対象事業者の方へ
6. PRTRではこのようなことがわかります。

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