対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質取扱事業者)は、以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
具体的には下のフロー図に従って排出量・移動量の届出の必要があるかどうかを判断して下さい。
届出の対象となる「第一種指定化学物質」は全部で354 物質あり、そのうち、届出対象となる要件(取扱量 及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」は12物質あります。これら対象化学物質の名称等につきましては、本パンフレットの最後にあるホームページをご覧いただくか、問い合わせ先に直接お尋ね下さい。
対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの1つでも該当する事業を営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。
年間取扱量を把握する際には、事業所で取り扱う製品(取扱原材料、資材等)のうち下の1番右の欄に○がついている製品に含まれる(特定)第一種指定化学物質の量 を合計します。 |