4. このような事業者の方がPRTRの届出を行う必要があります。

◎対象となる事業者の要件◎

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質取扱事業者)は、以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
(1) 対象業種
政令第3条に示す業種に属する事業を営んでいる事業者
(2) 従業員数
常用雇用者数21人以上の事業者
(3) 取扱量等
次のうちいずれかに該当すること
a) いずれかの第1種指定化学物質の年間取扱量が1t(当初の2年間は5t)以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化学物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量 で判断するものもあります。)(b)についても同じ)
b) いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5 t以上である事業所を有する事業者
c) 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
d) 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
e) ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物を営む。)を営み、一般 廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
f) ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

具体的には下のフロー図に従って排出量・移動量の届出の必要があるかどうかを判断して下さい。


判定フロー図



◎対象化学物質について

 届出の対象となる「第一種指定化学物質」は全部で354 物質あり、そのうち、届出対象となる要件(取扱量 及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」は12物質あります。これら対象化学物質の名称等につきましては、本パンフレットの最後にあるホームページをご覧いただくか、問い合わせ先に直接お尋ね下さい。

◎対象業種について

 対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの1つでも該当する事業を営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。



金属鉱業
原油・天然ガス鉱業
製造業(全業種)
  ●食料品製造業
●飲料・たばこ・飼料製造業
●繊維工業
●衣服・その他の繊維製品製造業
●木材・木製品製造業
●家具・装備品製造業
●パルプ・紙・紙加工品製造業
●出版・印刷・同関連産業
●化学工業
●石油製品・石炭製品製造業
●プラスチック製品製造業
●ゴム製品製造業
●なめし革・同製品・毛皮製造業
●窯業・土石製品製造業
●鉄鋼業
●非鉄金属製造業
●金属製品製造業
●一般機械器具製造業
●電気機械器具製造業
●輸送用機械器具製造業
●精密機械器具製造業
●武器製造業
●その他の製造業
























電気業
ガス業
熱供給業
下水道業
鉄道業
倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る)
石油卸売業
鉄スクラップ卸売業*)
自動車卸売業*)
*)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る
燃料小売業
洗濯業
写真業
自動車整備業
機械修理業
商品検査業
計量証明業(一般計算証明業を除く)
ごみ処分業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物処分業
高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く)
自然科学研究所
※公務は、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種であれば、同様に届出対象。

◎年間取扱量を把握する際に対象とする製品

 年間取扱量を把握する際には、事業所で取り扱う製品(取扱原材料、資材等)のうち下の1番右の欄に○がついている製品に含まれる(特定)第一種指定化学物質の量 を合計します。


対象となる製品(取扱原材料、資材等)の形状


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