◎排出量・移動量を把握し、届出の対象となる第一種指定化学物質 |
事業所ごとに、次の事項を把握し、届出を行う必要があります。
(1) |
事業所単位で年間取扱量が1トン(当初2年間は5トン)以上の第一種指定化学物質の排出量
・移動量 |
(2) |
事業所単位で年間取扱量が0.5 トン以上の特定第一種化学物質の排出量
・移動量 |
(3) |
他法令で排出物中野化学物質の量・濃度等の測定が義務づけられている施設を有する事業所については、当該施設からの排出量
・移動量 |
|
次の方法により算出を行って下さい。この際、物質群として指定されている第一種指定化学物質については、当該元素(無機シアン化合物についてはシアン)量
に換算した量を第一種指定化学物質の排出量・移動量とし、ダイオキシン類については、TEQ
換算量(2,3,7,8-ジベンゾ- パラ- ジオキシンの毒性に換算した量)を第一種指定化学物質の排出量
・移動量とします。
(1) |
物質収支を用いる方法
製造量、使用量等の取扱量の合計と、製品としての搬出量や廃棄物に含まれての移動量
等との差により算出する方法 |
(2) |
実測値を用いる方法
排出物に含まれる量や濃度の測定値に基づき算出する方法 |
(3) |
排出係数を用いる方法
製造量、使用量その他の取扱量に関する数値と、その取扱量と排出量
との関係を的確に示すと認められる数式(排出係数あるいは排出原単位
)との積により算出する方法 |
(4) |
物性値を用いる方法
蒸気圧、溶解度等の物理化学的性状に関する数値の利用により排出量
が的確に算出できると認められる場合において、その数値と排ガス量
又は排水量とを用いて算出する方法 |
(5) |
その他的確に算出できると認められる方法
(1)~(4)のほか、経験式、経験値等の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合は、その方法 |
|
排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握し、届け出て下さい。
(1) |
大気への排出 |
(2) |
公共用水域への排出 |
(3) |
当該事業所における土壌への排出(埋立処分によるものを除く。) |
(4) |
当該事業所における埋立処分 |
|
移動量については、次に掲げる区分ごとの廃棄物の移動量を把握し、届け出て下さい。
(1) |
下水道への移動 |
(2) |
廃棄物の当該事業所の外への移動((1)によるものを除く。) |
|
(1) |
毎年度6月30日までに、届出書を提出して下さい。 |
(2) |
届出対象事業所が二業種以上の事業を行っている場合には、主たる事業を所管する大臣に届出を行って下さい。 |
|
(1) |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
(2) |
事業所の名称及び所在地 |
(3) |
事業所において常時使用される従業員の数 |
(4) |
事業所において行われる事業が属する業種 |
(5) |
排出量・移動量を把握した第1種指定化学物質の名称並びに把握した区分ごとの排出量
・移動量 |
|
|