3. PRTRはこのように進められます。

●PRTR法では、さらに国や地方公共団体が支援措置に努めるよう定めています。

(1) 化学物質の有害性などの科学的知見の充実
(2) 化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進
(3) 事業者に対する技術的な助言
(4) 化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進
(5) (3)や(4)のための人材育成


図


化学物質等安全データシート(MSDS)

 化学物質の管理をきちんとしていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれを含む製品に関して、その成分や性質、取扱い方法を知っておく必要があります。化学物質等安全データシート(MSDS)とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するためのもので、このMSDSを提供することが義務化されました。

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