店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、地震、津波、火災、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に停止した場合に休業日数に応じて共済金をお支払いする制度です。
特長
地震・噴火・津波の天災による被害で建物に被害があった場合も補償されます。
共済金をお支払する主な事由
- 地震(地震による火災を含む)
- 噴火
- 津波
- 火災(地震による火災を除く)
- 台風、豪雨等による水災
- 台風、竜巻等による風災
- 雪災
- 雹(ひょう)災
- 落雷
- 漏水等による水濡れ
- 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
- 盗難による建物の損壊等
お支払いする共済金について
ご契約者様の粗利益日額(前年度実績)をもとに定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払いします。
~ご注意ください~
- 建物の構造、新耐震設計基準の有無、業種や事業規模によって全損応援共済金は1,000万円限度、一部損応援共済金は500万円限度となります。
- 全損応援共済金は、約定日数に応じてお支払いします。
- 一部損応援共済金は、事業再開のため事故日からその日を含めて連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合にお支払いします。
- 約定日額とは、1日あたりの粗利益額の70%以内で算出した金額で1万円単位で設定します。
- 一部損応援共済金は、事業再開に向けた意思確認、事業再開の事実を確認した後にお支払いします。
- 全損応援共済金は、全損認定日、ならびに事故日から3ヶ月、6ヶ月経過後に事業再開に向けた意思確認および事業再開の事実(計画を含む)を確認後お支払いします。
- 仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合、仮設店舗で事業再開した日数は休業日数に含めた取扱いとなります。
■共済金のお支払い例
約定日額3万円 全損約定日数150日 一部損約定日数60日(休業日数50日)の場合
- 全損応援共済金 3万円×150日=450万円
- 一部損応援共済金 3万円×50日=150万円
(一部損応援共済金は休業日数分(約定日数限度)お支払いします。)
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