労働災害補償共済制度は、割安な掛け金でワイドな補償。
政府労災の認定に関係なく、「死亡見舞金」「入通院共済金」がお支払いできる画期的な制度です。
企業の従業員が労働災害を被った場合、政府労災保険から保険給付が行われます。しかしこれはいわば最低の補償で、決して十分なものとはいえません。
そこで企業では政府労災保険の不足を補うために、労使間で災害補償規定を設けて、あるいは企業側より自主的に、一定の上乗せ補償を行っています。
労働災害補償共済制度は、政府労災保険の上乗せ補償として、就業中や通勤途上の事故・ケガを保証する制度です。
共済で政府労災保険の認定の有無に関わらず「死亡見舞金」「入通院共済金」をお支払いします。
但し、政府労災保険の申請が必要です。事業経営の安定と従業員の福利厚生の充実をめざす中小企業のための労災上乗せ制度です。
共済金が支払われる場合 | ||
死亡 後遺障害 補償 |
死亡見舞金 政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です |
・「就業中および通勤途上」の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合に共済金をお支払いいたします |
死亡・後遺障害共済金 政府労災保険の認定がされた場合にお支払いいたします |
・「業務上災害および通勤途上」で、死亡・後遺障害を負われた場合に法定外の上乗せ補償として共済金をお支払いいたします | |
入・通院 共済金 |
入院共済金 政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です |
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で入院した場合、[入院共済金日額×入院日数]を入院共済金としてお支払いいたします。ただし給付期間は同一事故について入院日数120日を限度とします(事故の日から60日以内に通院開始したものが対象となります) |
通院共済金 政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です |
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で通院した場合、[通院共済金日額×通院日数]を通院共済金としてお支払いいたします。ただし給付期間は同一事故について通院日数60日を限度とします(事故の日から60日以内に通院開始したものが対象となります) | |
企業用 費用補償 |
災害付帯費用共済金 政府労災保険の認定がされた場合にお支払いいたします |
・「業務上災害が発生した場合に災害に付随して発生する香典、お見舞金などの費用をお支払いします ・死亡および後遺障害(1級〜7級)の時にお支払いの対象となります |
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共済掛金 | (円) | |||||
業 種 | A 型 | B・E型 | C・F型 | D・G型 | H 型 | |
建築事業 | 年払 | − | 16,724 | 8,470 | 4,343 | 6,155 |
月払 | − | 1,530 | 780 | 400 | 560 | |
食料品 製造業 |
年払 | 6,831 | 4,575 | 2,318 | 1,190 | − |
月払 | 630 | 420 | 210 | 110 | − | |
印刷又は 製本業 |
年払 | 5,672 | 3,799 | 1,925 | 989 | − |
月払 | 520 | 350 | 180 | 90 | − | |
化学工業 | 年払 | 9,220 | 6,173 | 3,127 | 1,604 | − |
月払 | 850 | 570 | 290 | 150 | − | |
機械器具 製造業 |
年払 | 11,965 | 8,002 | 4,039 | 2,058 | − |
月払 | 1,100 | 730 | 370 | 190 | − | |
その他の 各種事業 |
年払 | 4,062 | 2,729 | 1,395 | 728 | − |
月払 | 370 | 250 | 130 | 70 | − |
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共済掛金 | (円) | |||
業 種 | A 型 | B・E型 | C・D・F・G型 | |
傷害1級 | 年払 | 5,721 | 3,869 | 2,167 |
月払 | 520 | 350 | 200 | |
傷害2級 | 年払 | 8,493 | 5,792 | 3,091 |
月払 | 780 | 530 | 280 | |
傷害3級 | 年払 | 14,781 | 9,984 | 5,187 |
月払 | 1,350 | 920 | 480 |
【ご加入に際して】 お引受けの対象 | |
・ | 政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります |
・ | 従業員一括でご加入ください(役員の方は、特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です) |
・ | 下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます |
ご加入制限 | |
・ | 一事業所について1口を限度とします |
共済期間 | |
・ | 共済期間は、原則として1年とします。ただし、土木建設工事などの有期事業については、工事期間にあわせて設定できます |
出資金 | |
・ | ご加入の時、出資1口をお願いします |
【共済金をお支払いできない場合】(主なもの) 共通 次の事由に起因する事項 |
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・ | 故意・重大な過失 |
・ | 自殺および闘争行為 |
・ | 無資格・酒酔い運転 |
・ | 地震・噴火・津波 |
・ | 風土病による身体の障害 |
死亡見舞金、入通院共済金 次の事由に起因する事項 | |
・ | 頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの |
・ | 疾病(職業性疾病を含む)、または心神喪失 |