~中小企業の経営安定化と従業員の安心のために

―政府労災保険に上乗せ~

就業中や通勤途上の事故・ケガに対し政府労災保険の上乗せ補償として共済金をお支払いします。

特長

  • 公共工事入札の格付けに使われる経営事項審査において、加点審査されます。
  • 掛金は全額経費として損金処理できます。
  • 共済金は企業へお支払いしますので、企業からの補償金として従業員へ渡せます。
  • ご加入は無記名方式で、対象となる従業員の人数をお知らせいただくだけです。

補償内容

死亡・後遺障害補償

業務上災害および通勤災害で、死亡または後遺障害を負われた場合にお支払いします。
(政府労災保険の認定がされた場合)

災害付帯費用補償

業務上災害および通勤災害が発生した場合に、企業が負担する費用を一定の範囲内で企業にお支払いします。
(政府労災保険の認定がされた場合)

オプション

使用者賠償責任

労働基準法に基づく責任(政府労災保険)のほかに、民法上の被用者(従業員)への責任を企業が負った場合にお支払いします。
(政府労災保険の認定がされた場合)

休業補償

業務上災害および通勤災害で休業し、賃金を受けない日の4日目以降の期間に対し、1日につき定額方式または定率方式で、1,092日を限度にお支払いします。
(政府労災保険の認定がされた場合)

入通院共済金

就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、入院もしくは通院した場合に、事故当日からその日を含めて入院120日・通院60日を限度にお支払いします。
(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)

死亡共済金

就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、事故当日からその日を含めて180日以内に死亡された場合にお支払いします。
(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)

ご加入に際して

  • お引受けの対象
  • 政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります。
    従業員一括でご加入ください。(役員の方は、特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です)
    下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます。

  • ご加入制限
  • 一事業所について1コースを限度とします。

  • 共済期間
  • 共済期間は、原則として1年とします。ただし、土木建設工事などの有期事業については、工事期間にあわせて設定できます。

  • 出資金
  • ご加入の際、出資1口(200円)をお願いします。

共済金をお支払いできない場合(主なもの)

    次の事由に起因する事項

    (共通)

  • 故意・重大な過失
  • 自殺および闘争行為
  • 無資格・酒酔い運転
  • 地震・噴火・津波
  • 風土病による身体の障害

    (入通院共済金、死亡共済金)

  • 頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 疾病(職業性疾病を含む)または心神喪失

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