長野市中御所岡田131-10
長野県中小企業会館
Tel:026-228-1174(代)
Fax:026-228-7497
こんなときにお支払いします。
歩行者を跳ねて死亡させた。
30万円(死亡臨時費用共済金)を一時金としてお支払い。
残り270万円を限度として、契約者が負担した実費をお支払い。
相手2名(運転者と同乗者)がそれぞれ10日入院した。
自分の車両に50,000円以上の損害があった。
(相手側)
4,500円×10日間×2名=90,000円
(車両事故共済金)50,000円
①50,000円(車両事故共済金)は定額でお支払い。
②30,000円(臨時費用共済金)を一時金として支払い、残り60,000円を限度に、契約者が負担した実費をお支払い。
自分と同乗者がそれぞれ20日通院した。
自分の車両に50,000円以上の損害があった。
(契約者側)
2,250円×20日×2名=90,000円
(車両事故共済金)50,000円
計140,000円を契約者に定額でお支払い。
自分と同乗者がそれぞれ30日入院した。
自分と車両に50,000円以上の損害があった
(契約者側)
4,500円×30日×2名=270,000円
(車両事故共済金)50,000円
計320,000円を契約者に定額でお支払い。