ホーム > 中小企業組合とは > 組合の設立手順き
MENU

 中小企業組合とは
> 組合の必要性と効果
> 組合の種類と事業
> 組合の設立手続き
> 組合と会社の相違
> 組合から会社への組織変更
> 組合の管理と運営

組合の設立手順き
更新日:2006/04/01

組合を設立するためには,行政庁の認可を必要とするなど一定の手続きが必要となります。組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが,概ね次のような手順となります。
協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような共同事業(例えば,共同宣伝・共同購買・情報提供事業等)を行なって、その会員である協同組合及びその構成員である組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組合の連合体です。

設立手順の図

創立総会まで

■発起人

組合の設立を行う者を発起人と言います。発起人の数は、4人(商店街振興組合は7人、連合会は2組合)以上を要しますが、あまり多過ぎると意見調整や連絡に手間がかかり、また法定数ぎりぎりでも設立途中で欠けた場合に補充の必要が生じます。発起人の資格は、組合員になろうとする者であることが要件です。なお、中小企業者以外の者を加入させる組合では、中小企業者以外の者も、加入できる割合に応じて発起人になれます。

■創立総会までの作業

創立総会までの発起人の仕事には、①設立同意者の募集②創立総会 への提出議案の作成③創立総会関係手続とがあります。
設立同意者の募集は、地区内の有資格者に対し、設立趣意書(設立目的と事業計画概要を記載)を示して行い、設立同意書及び出資引受書により設立の同意等を得ます。
創立総会の開催の手続は、創立総会の日時・場所等を決め、同意者に通知するとともに、会日の2週間前までに公告しなければなりなせん(協業組合は不要)。公告の方法としては、一般的に、発起人代表宅と設立事務所又は新聞に掲載する方法がとられています。

■創立総会

発起人は、以上の手続を行い、創立総会を開催します。
創立総会は、設立同意者の半数以上が出席し、1人1票の議決権で、総議決権数の3分の2以上の多数で定款(案)、初年度及び次年度の事業計画(案)初年度及び次年度の収支予算(案)その他議案を議決 し、役員の選挙により理事、監事を選任します。なお、創立総会時には、選任された理事をもって、別途、理事会を開催し、代表理事等を選任するのが普通です。

許可申請から成立まで

■許可申請

発起人は、創立総会終了後遅滞なく設立認可申請書に必要な添付書類を作成し、所管行政庁に提出し、認可を受けます。

■理事への事務引継ぎ

行政庁の認可があった場合は、発起人は、遅滞なく理事に設立事務を引継ぎ(これによって発起人の任務終了)、それ以降の設立事務は、理事が行います。
事務引継ぎを受けた理事は、設立同意者に引き受けた出資を払込ませます。

■設立の登記

出資の払込が完了したら、払込完了後2週間以内に、管轄登記所に、設立の登記を行います。この登記によって組合は成立します。

 

このページの上へ