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企業組合とは
- 企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生など個人の方々(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。
組合自体がそれぞれの有するアイデアや技能、技術などを活かした事業を会社と同じように法人格を有する一個の事業体として実施する組織であり、個人が集まって創業するための組織です。
- これまで組合員は、個人に限られていましたが、このほどの法改正により、後に述べる従事比率や組合員比率の緩和と同時に、特定組合員として大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。これらの措置により、企業の資本力や技術力などが活用でき、組合以外の経営資源の活用や人材の確保が一層図りやすくなりました。
- 企業組合の設立に当たっては、県知事の設立認可を受けなければなりません。(中央会で設立・運営全てについてお手伝いします。)
- 株式会社や有限会社は営利を目的にしています。
企業組合は、もちろん営利も目的にしていますが、それ以上に、相互扶助による人とのつながりを大事にする組織であります。
- 指揮命令系統が明確になっている会社とは違い、組合全体のチームワークやシステムとリーダーシップがしっかりしていないと運営が難しくなる面がありますので、その点を充分留意する必要があります。
企業組合の設立
- 4人以上の出資者(=組合員)で設立可能です。
ただし、出資者の1/2以上は企業組合の仕事に従事し、従業員の1/3以上は出資者でなければなりません。
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例えば、家族(夫、妻、子供)4人で総額100万円を出資し、夫、妻、子供が企業組合の仕事に従事します。出資者でない従業員を4名まで雇ってもかまいません。
組合法上の留意点
企業組合を運営する上で、組合法上次の事項について留意する必要があります。
- 企業組合には理事を3人以上、監事を1人以上置かなければなりません。理事については全員が個人の組合員でなければなりませんが、監事は組合員でなくてもよいことになっています。
- 企業組合の組合員の2分の1以上は、企業組合の行う事業に従事しなければなりません。これを企業組合の従事比率といいます。
- 企業組合の行う事業に従事する者(以下従事者という)の3分の1以上は、組合員でなければなりません。これを企業組合の組合員比率といいます。
- 会社等の法人なども参加できますが、個人以外の組合員数は全組合員の4分の1以下、個人以外の組合員の出資比率は出資総額の2分の1未満であることが必要です。
企業組合のメリット
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法人税法上のメリットは特にありませんが、商工中金の融資や高度化資金の融資等が受けられます。
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中央会より、組合を対象とした各種補助事業が受けられます。
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なによりも企業組合の組合員として経営者の一員になることで、自らの努力によってあなたの夢を実現し、経済的・社会的地位の向上が図られます。
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企業組合の活動を通じて、雇用の場所を確保すること等により、地域社会への貢献を成し遂げることができます。
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