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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

平成16年度施策利用ガイド

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高い成長力が見込まれる中小企業を対象に資金供給を行います。
新事業育成資金制度

対象となる方
 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方で、次の全てに当てはまる方
〈1〉 新たな事業を事業化させて概ね7年以内(商工中金は5年以内)の方
〈2〉 中小企業金融公庫の成長新事業育成審査会(商工中金は新事業審査委員会)から事業の新規性・成長性について認定を受けた方(別途上記認定に準じた措置もあります)
〈3〉 将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できる方

融資の内容
●対象資金
新たな事業を行うために必要な設備資金、長期運転資金

●貸付限度
6億円

●貸付利率
中小公庫 貸付後5年間は特別利率〈3〉、貸付後6年目以降は基準利率+0.2%
商工中金 新事業特別利率(担保の一部を免除する場合は新事業特別利率+0.2%)

●貸付期間
設備資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)

●担保条件
担保、保証人(経営責任者の方)が必要です。
ただし、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、貸付額の75%(8千万円を限度)まで担保の一部を免除することができます。また、経営者本人の個人保証を免除する特例制度も利用できます。(この場合、上記貸付利率に一定の利率が加算されます。)

社債の引受
(中小企業金融公庫の場合のみ)
 貸付における担保条件の特例を活用しても必要な資金が不足する場合に、中小企業が新たに発行する社債、新株予約権を中小企業金融公庫が取得し、必要な資金を供給することができます。

●限度額

1億2千万円(貸付、社債の合計の限度額は6億円)
※原則として中小企業金融公庫が取得する社債に係る新株予約権を行使したものとして算出される株式数は、発行済株式総数を超えないものとします。

●償還期間
7年以内

●利  率
社債の利率

●担保条件
無担保(保証人(経営責任者の方)は必要です)。ただし、経営者本人の個人保証を免除する特例制度を利用する場合、保証人は不要です。
※社債と新株予約権の発行に当たっては、取締役会や株主総会の開催等、所定の社内手続が必要となります。

ご利用方法
申込時に各機関に必要書類を提出して下さい。※必要書類については各機関にご相談下さい

問い合わせ先
●商工組合中央金庫
長野支店 TEL 026-234-0145
松本支店   TEL 0263-35-6211
諏訪支店   TEL 0266-52-6600
●中小企業金融公庫
松本支店 TEL 0263-33-0300

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