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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業などに対し、都道府県と中小企業総合事業団がアドバイスを行いながら、財源を出し合って、長期・低利で融資を行います。
高度化事業
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●事業の種類
主な事業の種類と活用事例は以下のとおりです。
(1) |
中小企業者が行う事業
中小企業者が事業協同組合などを設立して、共同で経営基盤の強化などに取り組む事業を支援します。
〈1〉 |
集団化事業:
市街地に散在する中小企業者が、工場団地を建設し集団で移転する事業 |
〈2〉 |
集積区域整備事業:
商店街の個々の店舗を改装し、共同でアーケードを整備する事業 |
〈3〉 |
施設集約化事業:
小売業者が共同で入居するショッピングセンターを建設する事業 |
〈4〉 |
共同施設事業:
卸売業者が在庫管理、配送の効率化を図るため、共同で利用する物流センターを設置する事業 |
〈5〉 |
経営改革事業:
新商品・新技術の開発のため、共同で利用する研究施設を設置する事業 |
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(2) |
第3セクター等が行う事業
地方公共団体と地元産業界が協力して設立する第3セクター(株式会社、公益法人)などが、地元の中小企業者や起業家を支援する施設を設置する事業を支援します。
〈1〉 |
地域産業創造基盤整備事業:
地域の中小企業や起業家が利用する技術開発センターやインキュベーション施設を設置し、中小企業者の新商品、新技術の開発、事業化などを支援する事業 |
〈2〉 |
商店街整備等支援事業:
商店街の活性化、集客力の向上を図るため、多目的ホール、駐車場などを設置・運営する事業 |
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●診断の実施
貸付にあたっては、事前に事業計画等について、都道府県が専門的な立場から診断・助言を行います。診断・助言には計画の内容によって独立行政法人中小企業基盤整備機構も参加します。また、診断・助言は、貸付後も随時行われます。
●貸付条件
・金 利:1.05%、特別の法律に基づく事業などは無利子
・貸付割合:原則として80%以内
・貸付期間:20年以内(うち据置期間3年以内)で都道府県が認めた期間
●各種税制の特別措置
法人税や所得税の控除や軽減など、税制上の特別措置を受けられます。
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●長野県中小企業団体中央会 |
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TEL
026-228-1171 |
●(財)長野県中小企業振興公社 |
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TEL
026-227-5028 |
●独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
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TEL
03-3433-8811 |
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