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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
株式、新株予約権、新株予約権付社債の引受けなどを通じて、中小企業の自己資本の充実とその健全な成長発展を支援します。
中小企業投資育成株式会社による投資
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資本の額が3億円以下の株式会社または資本の額が3億円以下の株式会社を設立しようとする方
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本の額が3億円を超えるものであっても投資対象になります。
中小企業労働力確保法、中小企業流通業務効率化促進法、省エネ・リサイクル支援法、中小企業創造活動促進法、地域産業集積活性化法、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法、大学等技術移転促進法、新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法、産業活力再生特別措置法
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●投資事業
〈1〉株式会社の設立に際して発行される株式の引受け
〈2〉増資新株の引受け
〈3〉新株予約権の引受け
〈4〉新株予約権付社債の引受け
なお、中小企業投資育成株式会社から投資を受けた会社は、引き続き追加投資を受けることができます。
●育成事業(コンサルテーション事業)
中小企業投資育成株式会社は、株式、新株予約権、新株予約権付社債を引き受けている投資先企業からの依頼により、信頼できるパートナーとして、各種個別経営相談に応じています。
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中小企業投資育成株式会社に相談・申込みをいただいた後、審査を経て投資の可否が決定されます。
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●東京中小企業投資育成株式会社(営業地域:新潟・長野・静岡以東の18都道府県)
TEL03-5469-1811 |
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