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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
革新的な技術を利用した事業を行うために必要な設備資金・長期運転資金を融資します。
革新技術利用事業支援資金
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下記の〈1〉~〈3〉のいずれかの事業を行う中小企業者
〈1〉 |
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(創造法)に規定する認定研究開発等事業計画に係る技術を利用して行う事業
(※当該事業により1,900万円を超える設備投資(用地費除く)を伴い、かつ3人以上の雇用創出効果が見込まれることが要件です。) |
〈2〉 |
原則として、申込みの日以前3年以内に地域活性化創造技術研究開発事業に係る補助金(※)の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業
(※都道府県により補助金名称が異なる場合があります。) |
〈3〉 |
新事業創出促進法に規定する特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業(中小企業技術革新制度[SBIR]関連) |
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●貸付対象資金
事業に使用する設備資金、長期運転資金
●貸付限度額
直接貸付 7億2千万円(うち、長期運転資金は2億5千万円まで)
代理貸付 1億2千万円(直接貸付の貸付限度枠内)
●利率
用地費を除く設備資金について2億7千万円まで特別利率〈1〉
(その他の資金は基準利率)
※利率は変動しますので、事前にご確認下さい。
●貸付期間
設備資金 15年以内
長期運転資金 7年以内
※貸付利子のみの返済で対応できる期間(据置期間)は2年以内です。
●取扱機関
中小企業金融公庫
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申請時に中小企業金融公庫に必要書類を提出して下さい。
※必要書類については、中小企業金融公庫にご確認下さい。
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●中小企業金融公庫
松本支店 |
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TEL
0263-33-0300 |
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