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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
小規模企業者等の創業や経営基盤の強化に必要な設備の導入を割賦販売やリースでご利用できます。
小規模企業設備貸与制度
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従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月、会社設立の場合は2月以内の方を含む)、一定の条件を満たしている従業員数50人までの中小企業者。
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〈1〉 |
創業者の事業を行うために必要となる設備 |
〈2〉 |
小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
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その設備を導入することにより企業の付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの |
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公害防止等設備として定められた設備 |
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※ |
ただし、土地、建物、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める設備は対象となりません。 |
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●貸与設備価額
6千万円(創業後1年未満の創業者は3千万円)
●賦払割賦・リース料
〈1〉割賦事業:割賦損料3%以下、保証金10%以下
〈2〉リース事業:リース料率年5.3%程度(税金・保険料込み)
●賦払・リース期間
〈1〉割賦事業:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
〈2〉リース事業:原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定めます。
●担保または保証人
原則として保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。
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〈1〉各県の貸与機関あてに貸与申込み →〈2〉書類調査、現地調査等
→〈3〉貸与審査、貸与内定 →〈4〉売買契約予備折衝 →〈5〉貸与決定
→〈6〉売買契約締結 →〈7〉貸与設備検収
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●(財)長野県中小企業振興公社 |
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TEL
026-227-5028 |
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