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脱退手続き
更新日:2007/03/23 |
組合員は原則としてその意思で組合自由に脱退をすることができます。また、組合員に特定事由が発生した場合に、組合員の意思に拘わらず、組合を脱退しなければならないこともあります。脱退の時期はその形態によって異なります。
- 脱退の形態
- (1) 自由脱退(脱退の時期=事業年度末)
- 組合員が自分の意思により自発的に行う脱退の場合。ただし、事業年度末の90日前(※)までに通知する必要があります。
※ 定款により別の定めがある場合はその日前。最長1年
- (2) 法定脱退(脱退の時期=事由発生時)
- 法の定める一定の事由が組合員に発生することによって当然に脱退する場合。事由としては次の4つが法に定められています。
・ 組合員資格の喪失、
・ 死亡または解散、
・ 除名、
・ 公正取引委員会の排除審決
- 脱退の手続き
(1)自由脱退の場合
- 脱退予告書を組合に提出(脱退予告書=様式1)
- 該当組合員に脱退承認の通知
- 持分の払戻し(事業年度末、財産確定時)
※ 持分払戻請求権の時効は2年。
(2) 法定脱退の場合(組合員資格の喪失、死亡または解散の場合)
- 脱退届を組合に提出する。(脱退届=様式2)
- 該当組合員に脱退承認の通知
- 持分の払戻し(事業年度末、財産確定時)
※ 持分払戻請求権の時効は2年。
- 除名による脱退の場合
- 除名対象組合員に除名通知を送付。(除名決議通知書=様式3)
- 総会で除名の決議(弁明の機会の付与)
- 除名決定通知書を送付(除名決定通知書=様式4)
- 持分の払戻し(持分の半額。事業年度末、財産確定時)
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