トップページ 目次 検索ページ 次のページ


 税  金 

〔研究開発を行った場合の税制措置について知りたい〕
中小企業技術基盤強化税制

中小企業の方が研究開発を行った場合、税制の特別措置が受けられます。

対象となる方
 青色申告書を提出し、研究開発を行う個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等

措置の内容
個人事業者は、その年分の総所得金額に係る所得税額から試験研究費の15%相当額(ただし、3%分は平成18年分までの時限措置)を控除する(事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度。控除限度超過額は1年間繰越可能)。
法人または組合等は、その事業年度の所得金額に対する法人税額から試験研究費の15%相当額(ただし、3%分は平成18年3月31日までに開始する事業年度までの時限措置)を控除する(事業年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度。控除限度超過額は1年間繰越可能)。

対象となる費用
 自ら試験研究を行う場合で、その試験研究に要した原材料費・人件費(専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)・経費、その試験研究の一部として要する委託研究費、試験研究用資産の減価償却費
 *試験研究費に含まれる人件費の税額控除の対象となり得る範囲の明確化
(平成15年12月22日 中庁第1号、平成15年12月25日 課法2-27・課審5-25)
次の各項目全てを満たす者も「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」に該当
その研究者が研究プロジェクトチームに参加し、全期間ではないが、担当業務が行われる期間、専属的に従事すること
担当業務が試験研究に欠かせないものであり、専門的知識が当該担当業務に不可欠であること
従業期間がトータルとして相当期間(おおむね1ヶ月以上)あること(担当業務がその特殊性から期間的に間隔を置きながら行われる場合はその期間をトータルする)
担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されていること

手続きの流れ
特別控除明細書(「試験研究の特別控除別表6の6」)を入手します(最寄りの税務署の法人税課(または所得税課)で入手できます。なお、文房具店などでも購入できます。
特別控除明細書に試験研究費の金額など必要事項を記入して、確定申告時に青色申告書と一緒に提出します。なお、後で「税務調査」がありますので、特別控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は保管しておいてください。

問い合わせ先
 最寄りの税務署の法人税課(または所得税課)までお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は次のように言っていただければ分かります。
法人税の場合→租税特別措置法第42条の4の試験研究費の15%減税について
所得税の場合→租税特別措置法第10条の試験研究費の15%減税について


トップページ 目次 検索ページ 次のページ