A: |
試験研究費総額に係る税額控除制度(総額型税額控除制度)
適用事業年度の試験研究費について、当該企業の試験研究費割合※に応じて一定率(10%~12%)に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の20%相当額を限度とします。 |
※ |
試験研究費割合とは、当年度の試験研究費を売上金額(=当年度に前3年を加えた計4年間の平均売上金額)で除したもの。
◎適用期間:期限の定めはありません。 |
B: |
増加試験研究税制
適用事業年度の試験研究費の額が、過去5年間の試験研究費のうち、上位3年の平均額と比較して増加している場合、その増加額の15%に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の12%相当額を限度とします。
◎適用期間: |
法人 平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人 平成18年までの各年 |
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C: |
特別共同試験研究税制
適用事業年度の試験研究費のうち、特別共同試験研究費(国研・独法・大学等と共同研究、委託研究をして支出した経費)がある場合には、当該特別共同試験研究費の額については通常の試験研究費の税額控除率よりも高い控除率(一律15%)を税額控除します。 |
※ |
試験研究費の範囲
製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用のうち所得の計算上損金に算入される額で以下のもの
① |
試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)と経費 |
② |
委託試験研究費 |
③ |
特別の法律に基づいて試験研究のために組合等から賦課される負担金 |
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D: |
開発研究用設備の特別償却制度
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、開発研究用設備の取得等をして、これを開発研究の用に供した場合には、対象設備の取得価額の50%相当額の特別償却ができます。 |