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 融  資 

〔突然の自然災害から事業を復旧させたい。〕
災害復旧貸付制度

災害に遭われた中小企業の皆様は復旧のための資金の融資を受けられます。

対象となる方
 災害救助法が適用されるなど、中小企業者への影響が大きいと考えられる災害により、被害を受けた中小企業者の方

支援内容
・貸付限度額: 【中小公庫】 一般貸付枠と別枠で1億5000万円
【国民公庫】 一般貸付枠と別枠で3000万円
【商工中金】 必要に応じ一般貸付枠を超える額
・貸付利率: 基準利率(激甚災害等に指定された場合、1000万円までの金利引下げ措置あり)
【中小公庫】 設備・運転資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
【国民公庫】 設備・運転資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
【商工中金】 設備資金20年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金10年以内(うち据置期間3年以内)
・担保、保証条件被災状況に応じ弾力的に対応(注1)
(激甚災害等に指定され、一定の要件に該当する場合、3千万円まで無担保で貸付が可能)
(注1) 中小公庫においては、担保の全部又は一部を不要とする融資制度、経営者本人の個人保証を不要とする制度)が利用可能

取扱金融機関
 中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫

ご利用方法
 申込み時に各機関に必要書類を提出して下さい。
 必要書類については各機関にご相談下さい。

問い合わせ先
●商工組合中央金庫
長野支店 TEL 026-234-0145
松本支店   TEL 0263-35-6211
諏訪支店   TEL 0266-52-6600
●中小企業金融公庫
松本支店 TEL 0263-33-0300
●国民生活金融公庫
長野支店 TEL 026-233-2141
松本支店   TEL 0263-33-7070
伊那支店   TEL 0265-72-5195
小諸支店   TEL 0267-22-2591


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