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 雇用・その他 
中小企業基盤人材確保助成金

経営基盤強化に必要な労働者(基盤人材)を雇い入れた事業主、
又はそれに伴う一般労働者に一定額を助成します。

利用できる方
 新分野進出(創業、異業種進出)を図ろうとする中小企業事業主であり、雇用保険適用事業所(未適用事業所は雇入れ時に適用事業所となること)

条件など
助成対象者 新分野進出等に伴い、新たに雇用した基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴う基盤人材以外の労働者(一般労働者)
短時間労働被保険者(パートタイマー)、アルバイトは対象外
「改善計画」受理後に新たに雇用された労働者に限る
基盤人材 新分野進出等に係る新たな事業の業務に就く方で次のいずれにも該当する方
イ いずれかに該当する方
(1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導ができる専門的な知識や技術を有する方
(2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の方
ロ 申請事業主において、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる方
助成額 基盤人材については、1人あたり140万円 (1企業あたり5人まで)
基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数まで)
(1) 労働者の雇入れ前に「中小企業労働力確保法」に基づく「改善計画」を、事業開始の着手日*以降6ヶ月以内に長野県商工部雇用・人財育成課へ申請し受理されること
(2) 新分野進出等に伴う事業のための施設又は整備等に要する費用が算定対象期間内に、300万円以上であること
(3) 労働保険料の過去2年間を超えての滞納や、過去3年間に助成金の不正受給がないこと
(4) 事業主の都合による離職があると、助成対象外となったり助成金を返還していただく場合があります

*300万円以上の経費とは
算定対象期間 事業開始の着手日から、第1回支給申請の日までとし、実際に支払いが完了したものに限ります。
対象となるもの 業務上必要となる動産、不動産
(購入によるものは全額、賃貸・リースは実際に支払われた額、1年分を限度とする) 例;電話、コンピューター、その他
対象とならないもの 例:消耗品、商品・原材料、資本金、運転資金、敷金、その他

*事業開始の着手日とは
・創業の場合
個人企業: 事業の準備行為に着手した時点
(例:事業所開設にあたっての賃貸借契約書の締結等)
・異業種進出の場合
法人企業: 法人登録(設立登記)をした日
事業の準備行為に着手した時点(役員会の議決等)

問い合わせ先
独立行政法人 雇用・能力開発機構 長野センター
〒380-0823 長野市南千歳1-15-3 TSビル3F
TEL 026-224-8073/FAX 026-224-4508
長野県商工部雇用・人財育成課、県労政事務所、公共職業安定所


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