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 雇用・その他 
中小企業雇用創出等能力開発助成金

職業能力の開発・向上のために教育訓練、
有給教育訓練休暇の付与を行う事業主に対して費用を助成します。

条件など
助成対象経費 新分野進出等に伴い、職業に必要な高度な技能やこれに関する知識を習得させるための教育訓練等を体系的・計画的に行う場合の従業員の賃金、経費等
助成額 教育訓練を受けさせる場合等の派遣費、運営費の1/2(1人1コースあたり10万円が限度)
賃金(労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額)の1/2
助成金の支給については1事業所につき、1年間延べ300人、500万円が限度
新分野への事業展開に伴い、雇用保険の一般被保険者である労働者を新たに雇い入れること。
短時間労働被保険者(パートタイマー)、アルバイトは対象外
受給の要件
中小労確法に基づく認定組合の構成中小企業者、又は認定中小企業者であること
事業内職業能力開発計画等の作成及び内容を労働者に対して周知していること
職業能力開発推進者を選任し、長野県職業能力開発協会に選任届を提出していること
労働者の雇入れ前に「中小企業労働力確保法」に基づく「改善計画」を事業開始の着手日以降6ヶ月以内に長野県商工部雇用・人財育成課へ申請し受理されること
労働保険料の過去2年間を越えて滞納や、過去3年間に助成金の不正受給がないこと
【以下は新分野進出の場合のみ適用】
1. 新分野進出等に伴う事業のための施設又は整備等に要する費用が算定対象期間内に、300万円以上であること
2. 事業主の都合による離職があると、助成対象外となったり助成金を返還していただく場合があります

*300万円以上の経費とは
算定対象期間 事業開始の着手日から、第1回支給申請の日までとし、実際に支払いが完了したものに限ります。
対象となるもの 業務上必要となる動産、不動産
(購入によるものは全額、賃貸・リースは実際に支払われた額、1年分を限度とする)例;電話、コンピューター、その他
対象とならないもの 例;消耗品、商品・原材料、資本金、運転資金、敷金、その他

問い合わせ先
独立行政法人 雇用・能力開発機構 長野センター
〒380-0823 長野市南千歳1-15-3 TSビル3F
TEL 026-224-8073/FAX026-224-4508
長野県商工部雇用・人財育成課 県労政事務所、公共職業安定所


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