助成対象経費 |
新分野進出等に伴い、職業に必要な高度な技能やこれに関する知識を習得させるための教育訓練等を体系的・計画的に行う場合の従業員の賃金、経費等 |
助成額 |
教育訓練を受けさせる場合等の派遣費、運営費の1/2(1人1コースあたり10万円が限度)
賃金(労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額)の1/2
助成金の支給については1事業所につき、1年間延べ300人、500万円が限度 |
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新分野への事業展開に伴い、雇用保険の一般被保険者である労働者を新たに雇い入れること。 |
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短時間労働被保険者(パートタイマー)、アルバイトは対象外 |
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受給の要件 |
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中小労確法に基づく認定組合の構成中小企業者、又は認定中小企業者であること |
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事業内職業能力開発計画等の作成及び内容を労働者に対して周知していること |
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職業能力開発推進者を選任し、長野県職業能力開発協会に選任届を提出していること |
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労働者の雇入れ前に「中小企業労働力確保法」に基づく「改善計画」を事業開始の着手日以降6ヶ月以内に長野県商工部雇用・人財育成課へ申請し受理されること |
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労働保険料の過去2年間を越えて滞納や、過去3年間に助成金の不正受給がないこと |
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【以下は新分野進出の場合のみ適用】