中小企業雇用管理改善助成金
職業相談を行うための設備等の整備または、職業相談者の配置を行い、
併せて新たに労働者を雇い入れた場合に、費用の一部を助成します。 |
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新分野展開等*を図ろうとする中小企業事業主であり、雇用保険適用事業所(未適用事業所は雇入れ時に適用事業所となること)
*新分野への事業進出: 創業、異業種への進出(異なる産業細分類への進出)
事業の高度化等: 新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大
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助成額 |
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環境整備事業:環境整備事業に要した費用の1/2
(最高100万円まで助成、要した費用が20万円以上の場合に支給) |
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職業相談者配置事業:職業相談者*の配置に要した費用(賃金等)の1/3
(1年分、雇用保険の基本手当日額の最高額の330日分を限度)
*職業に関する相談に係る専門的知識を有すると判断される方 |
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◎ |
新分野展開等に伴い新たに労働者(雇用保険の一般被保険者)を1名以上採用すること
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短時間被保険者(パートタイマー)、アルバイトは対象外 |
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下記の改善計画受理後に雇用された労働者に限る |
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◎ |
労働者の雇入れ前に「中小企業労働力確保法」に基づく「改善計画」を事業開始の着手日以降6ヶ月以内に長野県商工部雇用・人財育成課へ申請し受理されること |
【環境整備事業】
イ. |
職業相談室等の設置に係る設備
例)パーテーション、椅子、机、書棚等、職業相談室等の設置に資する設備 |
ロ. |
職業に関する相談を円滑に行うための設備
例)モニター、ビデオ、パーソナルコンピューター等、職業相談室等に設置又は整備されるものであって、相談を円滑に行うために有用な設備 |
ハ |
職業に関する相談を行うための施設
例)職業相談室等の職業に関する相談を行うための施設及び既存施設の改修・修繕 |
【職業相談者配置事業】
(1) |
職業相談者は、雇入れ、配置転換、出向、派遣等その配置形態を問わないが、新たに人事管理部門等に配置された方であること、既に職業相談者として配置されている方は助成対象とはなりません |
(2) |
職業相談に係る業務について、1週あたり8時間以上実施すること |
(3) |
継続して6ヶ月以上配置される方であること |
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不正な行為や支給すべき額を超えて支給を受けた場合は、助成金を返還していただく場合があります |
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