官公需について中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講じています。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 |
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中小企業者等
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国や公団、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需法』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。
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官公需を受注するには
国等の機関では、契約の締結に当たり、条件を公告し入札を行い、その中で最も有利な条件を提示した方と契約を結ぶ『一般競争契約』を原則としています。官公需契約を希望する方にはあらかじめ入札に参加するための資格登録をしていただきます。
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原則的な一般競争契約の外に指名競争契約または随意契約などの方式も採用されます。 |
一般競争に参加するには
〈1〉 |
資格登録をしたい国等の機関に『一般競争参加資格審査申請書』を提出して下さい。参加資格についての審査を受けていただきます。 |
〈2〉 |
審査の結果、それぞれの国等の機関で定めている基準によりA、B、C等のランクに格付けされ競争参加資格者名簿に登録されます。資格者登録されると格付けに応じた予定価格の競争入札に参加できます。
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国の物品の製造等(公共事業を除く)の一般競争参加資格審査申請は、国の受付窓口のいずれか1か所に申請すれば、各省各庁の全調達機関に共通して有効な統一資格となります(有効期間は3年)。 |
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工事関係の一般競争参加資格審査申請は国等の機関ごとに受付を行います(有効期間は2年)。 |
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申請に必要な書類など詳しいことは、国等の機関に官公需相談窓口を設けておりますのでご相談下さい。 |
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一般競争参加資格審査申請は、物品・役務関係で3年ごと、工事関係で2年ごとに、申請(更新)していただくことになります。原則として1〜2月に受付をする旨の公示を行います。この期間中に申請ができなかった方については、随時受付を行います。
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●中小企業庁事業環境部取引課 |
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TEL 03-3501-1511 |
●関東経済産業局中小企業課 |
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TEL 048-600-0321(直) |
●長野県中小企業団体中央会 |
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TEL 026-228-1171 |
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