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創業期の中小・ベンチャー企業に対して投資を行った場合、譲渡等により利益・損失が発生した場合のいずれの場合でも課税の特例が受けられます。

エンジェル税制

対象となる方
【対象となる会社の要件】
 創業期(設立10年未満)の中小企業者(大規模会社の子会社を除く)に該当する未登録・未上場の株式会社であって、次のT〜Vのいずれかに該当するもの

T 試験研究費等の売上高に占める割合が3%超(設立5年以上10年未満の企業にあっては5%超)かつ外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている会社
U 日本証券業協会のグリーンシート・エマージング銘柄に指定を受けた株式を発行する会社(取扱証券会社を通じて取得した場合)
V 一定の投資事業有限責任組合を通じて投資を行った株式を発行する会社(投資事業有限責任組合を通じて取得した場合)

【対象となる個人投資家の要件】
・投資契約を締結していること
・金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
・同族会社である場合に、同族会社の判定の基礎となる株主グループに属していないこと

借置の内容
 個人投資家が当該株式に投資した場合、譲渡等をすることによって利益・損失が発生した場合のいずれでも、課税の特例が受けられます。
【投資段階】
 同一年分の株式譲渡益を限度として、所得税の譲渡所得の計算上、株式譲渡益額から当該投資額を控除(ただし、株式の取得費から控除額は減額)

【譲渡等をした場合】
〈1〉 利益が発生した場合、株式譲渡益を1/2に圧縮(譲渡の日において3年超保有する株式≪平成12年4月から平成17年3月31日の間に取得したものに限る≫を上場等の日以後 3年以内または上場等の日前であってM&A等によって売却した場合)
〈2〉 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除

手続きの流れ
〈1〉 「対象となる会社の要件」T〜Vの区分に応じて、次に掲げる者から確認書の交付を受ける。
T に該当する会社 所管経済産業局
U に該当する会社 取扱証券業者
V に該当する会社 当該投資事業有限責任組合
〈2〉 個人投資家は確定申告時に、上記より交付を受けた確認書に必要書類を添付した上で最寄りの税務署に申告。

問い合わせ先
関東経済産業局 TEL 048-601-1200(代)


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