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中小企業の自己資本の充実をさまたげてきた、留保金課税の適用を停止します。

留保金課税の適用停止

対象となる方
 青色申告書を提出する以下のいずれかの同族会社

〈1〉 創業10年以内の中小企業
〈2〉 新事業創出促進法の認定を受けた企業(大企業も含みます)
※認定基準は、
成長志向性(概ね5年以内に上場・公開を目指す)
事業の新規性(新商品の生産、新役務の提供等)
事業の確実性
〈3〉 前年度で「試験研究費」と「開発費」の合計額が、売上高の3%を超える中小企業。
〈4〉 自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)(平成15年度から)
(注) 同族会社とは、株主等の3人(その同族関係者を含む)以下で、その持株割合が50%超となる会社をいいます。

支援内容
 同族会社に係る留保金課税が非課税になります。

適用期間
 平成18年3月31日までに開始する年度

必要な手続き
〈1〉 創業10年以内の中小企業は、確定申告書等に設立の日を明らかにする書類などを添付し、最寄りの税務署に申告
〈2〉 新事業創出促進法の認定を受けた企業は、確定申告書等に認定書の写しを添付したうえで最寄りの税務署に申告
〈3〉 前年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額の3%を超える中小企業は、確定申告書に前年度の収入金額、試験研究費、開発費の額を明らかにする書類を添付し、最寄りの税務署に申告
〈4〉 自己資本比率が50%以下の中小法人は、確定申告書に自己資本、総資産の額を明らかにする書類を添付し、最寄りの税務署に申告

問い合わせ先
●中小企業庁事業環境部財務課 TEL 03-3501-5803
●「新事業創出促進法」の認定については、
 関東経済産業局新規事業課 TEL 048-600-0275(直)


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