MENU

 月刊中小企業レポート
> 月刊中小企業レポート

月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

平成16年度施策利用ガイド

トップページ 目次 検索ページ 前のページ 次のページ

保証付借入金の借換え等を促進することにより、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りを円滑化するための制度です。
信用保証協会による資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)

対象となる方
保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方
セーフティネット保証を利用する場合は、適切な事業計画を有している方
セーフティネット保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第3項各号のいずれかの規定に基づいた市区町村長の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有する方

支援内容
 上記の要件を満たす中小企業者に、保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化や追加的に新たな融資に係る債務保証を行います。
(1) 特別保証の借換え
 特別保証を借換える場合、セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借換え、それ以外の方は、一般保証での借換えとなります。その場合、一般保証の枠内 (例えば無担保保証の場合、8千万円の限度額の枠内)で保証することとなります。

●保証条件
セーフティネット保証による借換えの場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。
(2) 一般保証とセーフティネット保証の借換え
〈1〉 セーフティネット保証の要件に該当する方
セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換えることができます。また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。

●保証条件
・事業計画書の作成等が必要となります。
・保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
(2) セーフティネット保証の要件に該当しない方
セーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなり、保証条件は通常の保証と同じです。追加的に新たな融資を受けることもできます。
信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。
既往の保証付借入金を借換える場合には、既払いの保証料の一部が返戻されます。

問い合わせ先
●長野県信用保証協会
本所   TEL 026-234-7288
長野事務所 TEL 026-234-7271
松本支店   TEL 0263-47-1533
上田支所   TEL 0268-22-5914
飯田支所   TEL 0265-52-1522
諏訪支所   TEL 0266-52-1946
小諸支所   TEL 0267-22-3515
伊那支所   TEL 0265-72-6148
中野支所   TEL 0269-22-4528

トップページ 目次 検索ページ 前のページ 次のページ

このページの上へ