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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

平成16年度施策利用ガイド

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法的再建と私的整理に取り組む中小企業や再生事業者から営業譲渡等により
事業を承継する中小企業に必要な資金を供給し、事業の円滑な再生を支援します。

事業再生支援資金制度(DIPファイナンス)

◆中小公庫◆
対象となる方
(1) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方で、一定の基準※1に合致する方。
(2) 事業再生に取り組む方※3などから営業譲渡等により事業を承継する方で、承継に際して民間金融機関の協力が得られる方。
※1 事業の再建に際して民間金融機関の金融支援が得られる方で、その営む事業が以下のいずれかに該当する方。
〈1〉 一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること。
〈2〉 地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること。
〈3〉 先進性、新規性、または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること。

◆商工中金◆
対象となる方
(1) 民事再生法等の再建型法的手続に入った(手続の開始決定を受けた)方で、手続申立時点で商工中金と貸出取引を有していた方(一定の基準※2に合致することが必要です)
(2) 以下の要件に合致する方(一定の基準※2に合致することが必要です)
〈1〉 法的再建手続の認可決定から再生手続終了までの方
〈2〉 私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理が成立した方
(3) 事業再生に取り組む方※3などから営業譲渡等により事業承継する方
※2 以下の要件を満たすことが必要
〈1〉 事業の再生見通しに合理的な理由が認められること
〈2〉 地域経済の産業活力維持に資すること
〈3〉 償還確実性が見込まれること
※3 事業再生に取り組む方とは主に以下のような方
〈1〉 法的整理手続き開始の申し立てが行われた方
〈2〉 私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方
〈3〉 中小企業再生支援協議会の関与の下で事業の再生に取り組む方
〈4〉 産業再生機構の関与の下で事業の再生に取り組む方
〈5〉 整理回収機構の関与の下で事業の再生に取り組む方

融資の内容
◆中小公庫◆
対象資金
〈1〉(1)に該当する方が、事業再建を行うために必要な設備資金、長期運転資金
〈2〉(2)に該当する方が、事業承継を行うために必要な設備資金、長期運転資金

貸付限度額
7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)

貸付利率
〈1〉 について、基準利率+1.0%
担保徴求の一部免除を受ける場合、担保免除部分について、基準利率+6.7%
〈2〉 について、基準利率
ただし、対象となる承継事業について2名以上の雇用が見込まれるなど一定の要件を満たす場合は、2億7千万円を限度として特別利率〈3〉
担保徴求の一部免除を受ける場合、担保免除部分について、基準利率+0.1%、特別利率〈3〉+0.1%

貸付期間
〈1〉について、 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金5年以内(うち据置期間2年以内)
〈2〉について、 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

担保条件
担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度に貸付額の50%(対象となる方(1)のうち民事再生法に基づき再生計画の認可決定を受けた方については75%)を限度として担保の一部を免除することができます。


◆商工中金◆
対象資金
〈1〉(1) に該当する方について、短期運転資金(手形貸付、手形割引)
〈2〉(2) に該当する方について、短期運転資金(手形貸付、手形割引)、事業の再生に必要な設備資金、再生計画の履行に必要な長期運転資金
〈3〉(3) に該当する方について、設備等の買取資金

貸付限度額
原則として、20億円以内(諸般の事情を考慮して個別に決定)

貸付利率
融資対象者の信用状況・貸出期間・保全を勘案し、個々に決定

貸付期間
原則として、 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)

ご利用方法
申込時に各機関に必要書類を提出して下さい。
※必要書類については各機関にご相談下さい。

問い合わせ先
●商工組合中央金庫
長野支店 TEL 026-234-0145
松本支店   TEL 0263-35-6211
諏訪支店   TEL 0266-52-6600
●中小企業金融公庫
松本支店 TEL 0263-33-0300

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