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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付する制度です。
信用保証制度
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中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方)
一部の業種を除き多数の業種が対象となります。
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中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
また、使用目的等に応じて各種の特別な信用保証制度もご利用いただけます。
●保証限度額
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8千万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内
その他の保証制度については、保証限度額を引き上げたり、保証限度額を別枠化する等の措置を設けています。
●保証料
概ね有担保保証1.25%、無担保保証1.35%で、各信用保証協会毎及び各信用保証制度ごとに定められています。
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申込時に金融機関または信用保証協会に必要書類を提出して下さい。
※必要書類については各金融機関または各信用保証協会にご相談下さい
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●長野県信用保証協会
本所 |
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TEL
026-234-7288 |
長野事務所 |
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TEL
026-234-7271 |
松本支所 |
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TEL
0263-47-1533 |
上田支所 |
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TEL
0268-22-5914 |
飯田支所 |
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TEL
0265-52-1522 |
諏訪支所 |
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TEL
0266-52-1946 |
小諸支所 |
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TEL
0267-22-3515 |
伊那支所 |
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TEL
0265-72-6148 |
中野支所 |
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TEL
0269-22-4528 |
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