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法に基づく都道府県知事の認定を受けた事業計画を行う中小企業者等に対して、様々な支援策を設けています。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(創造法)に基づく支援

対象となる方
 中小企業者、組合等、これから創業しようとする個人

創造法の概要
 本法は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取り組みを行う中小企業者等を支援するための法律です。

主な支援内容
(1)特許料等の軽減措置(審査請求料・特許料が半額)
(2)地域活性化創造技術研究開発事業(研究開発への補助金)
(3)債務保証制度(新事業開拓保険制度等の特例)
(4)ベンチャー財団等を通じた直接金融支援
(5)課税の特例(設備投資に係る特別償却・減税措置等)
(6) 低利融資制度
(1) 革新技術利用事業支援資金(中小企業金融公庫)
〈2〉 新規開業支援資金(国民生活金融公庫)
〈3〉 異業種交流促進特別貸付(商工組合中央金庫)
(7)中小企業投資育成株式会社の投資制度
(8)独立行政法人中小企業基盤整備機構高度化融資
(9)エンジェル税制
(10) 新規・成長分野雇用創出特別奨励金
(1) 新規・成長分野雇用奨励金
〈2〉 新規・成長分野能力開発奨励金
(11)小規模企業設備資金制度
上記支援策の利用を希望する場合は、都道府県知事による認定とは別に、支援策ごとに支援機関の審査や確認などを受ける必要があります。

手続きの流れ
(1) 研究開発等に関する事業計画について、認定申請書を作成
(2) 各都道府県担当部局へ認定申請書提出
(3) 各都道府県担当部局による調査・審査
(4) 各都道府県知事の認定

問い合わせ先
●長野県商工部産業振興課 TEL026-235-7191(直)


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