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中小企業者、組合等 |
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●経営革新とは この法律は、中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新を全業種にわたり幅広く支援するものです。「経営革新」とは以下の類型に分類されます。 ・新商品の開発または生産 ・新役務の開発または提供 ・商品の新たな生産または販売の方式の導入 ・役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 ●数値目標の設定 事業者の作成する「経営革新計画」には、経営革新に関する事業内容の他に「経営の相当程度の向上」を示す経営目標が必要です。指標は付加価値額を用い、その算出は、営業利益、人件費、減価償却費の合計額を使用します。 支援を受けるために必要な経営目標として、付加価値額が5年計画の場合は15%以上、4年計画の場合は12%以上、3年計画の場合は9%以上伸びる計画を作ることが必要です。 |
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「経営革新計画」の承認を受けた事業者に対しては、以下の支援策が用意されています。なお、各支援策の利用を希望する場合には、都道府県知事による計画承認に加え、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認を受ける必要があります。 ・中小企業経営革新支援対策費補助金 ・政府系金融機関による低利融資制度 ・信用保証の特例 ・課税の特例 ・新規・成長分野雇用創出特別奨励金 ・「雇用対策臨時特例法」による助成金 ・高度化融資制度 ・中小企業投資育成株式会社の特例 ・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 ・新規事業開拓促進出資事業 また、上記支援措置に加え、今年度より、中小企業経営革新支援法の承認計画における技術開発に関する研究開発事業に係る審査請求料、第1〜3年分の特許料を1/2に軽減する措置が追加されます。 |
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