機械・装置その他の対象設備を導入された場合、税制の特別措置が受けられます。
中小企業投資促進税制
|
|
|
青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小法人等
|
|
① |
機械・装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上(リースの場合はリース費用の総額が210万円以上)のもの |
② |
特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複写機等)で1台又は1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が100万円以上(リースの場合はリース費用の総額が140万円以上)のもの |
③ |
普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) |
④ |
内航船舶(ただし取得価額の75%が対象) |
※ |
本税制は、取得価額が160万円以上(リースの場合はリース費用の総額が210万円以上)の機械及び装置であれば、種類を問わず幅広く利用できます。 |
|
|
取得の場合
7%の税額控除(ただし、法人税額等の20%を限度、控除限度超過額は1年間の繰越可能)又は30%の特別償却が受けられます(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります)。
リースの場合
(④を除く)
リース費用の総額の60%について、7%の税額控除が受けられます。
|
|
① |
確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書を添付した上で最寄りの税務署に申告します。 |
② |
取得等をした設備について、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。 |
|
|
平成16年3月31日まで
|
|
・国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・中小企業庁事業環境部財務課 TEL03-3501-5803
|