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中小企業者等の方は税制上の様々な特別措置が受けられます。

中小企業に適用される税制

 

対象となる方
青色申告書を提出する個人事業者又は中小企業等
税制上の特別措置においては、資本金1億円以下の法人(中小法人)を対象としていることがあります(法人税法、租税特別措置法等)のでご注意ください

措置の内容
個人事業者のための措置
個人事業者については、所得税における基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除のほか、事業専従者給与控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等により税負担の軽減が図られています。
また、地方税においても、住民税及び事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除などの制度があります。

法人企業のための措置
中小法人(資本金1億円以下の法人)については、法人税について軽減税率(所得800万円まで22%)が適用されているのをはじめ、交際費の一部(年400万円までの交際費支出のうち9割まで)損金算入制度が講じられています。

協同組合等のための措置
協同組合など特別法人については、法人税率が普通法人(30%)よりも軽減(22%)されているほか、組合事業の利用分量配当の損金算入、組合加入金の益金不算入、留保所得の損金算入などの制度があります。

その他

中小企業の近代化・合理化のための設備投資や試験研究を支援するため以下のような制度があります。
①中小企業投資促進税制 ②中小企業等基盤強化税制 ③中小企業技術基盤強化税制等の試験研究関連税制 ④中小企業経営革新支援法関係の税制措置 ⑤中小小売商業振興法関係の税制措置 ⑥中小企業創造的事業活動促進法関係の税制措置など

手続きの流れ
確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書などの必要な書類を添付した上で最寄りの税務署に申告します。
設備の取得等に関する税制については、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。

問い合わせ先
・国税関係:国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・地方税関係:都道府県や市町村の税務部(課)、税務事務所
・税務一般:長野県中小企業団体中央会(TEL026-228-1171)、商工会、商工会議所



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