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取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得された場合、税制の特別措置が受けられます。

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度

 

対象となる方
青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小法人等

対象となる資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産

措置の内容
取得価額の全額を損金算入できます。

手続きの流れ
 確定申告書等に必要事項を記載し、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付をした上で最寄りの税務署に申告します。

適用期間
平成18年3月31日まで

問い合わせ先
・国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・中小企業庁事業環境部財務課 TEL03-3501-5803



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