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流通・サービス業や特定の中小企業者の方が機械・装置、器具・備品を導入された場合、税制の特別措置が受けられます。

中小企業等基盤強化税制

 

対象となる方
青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小法人等で、
卸売業、小売業、サービス業、飲食店業を営む中小企業者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となるサービス業、飲食店業は除きます)
中小企業経営革新支援法の適用を受ける中小企業者
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の適用を受ける中小企業者

対象となる設備
〔①~③の中小企業者〕
機械・装置で1台又は1基の取得価額が280万円以上(リースの場合はリース費用の総額が370万円以上)のもの

〔①の中小企業者〕

器具・備品(電子計算機については、処理語長16~32ビット、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)で1台又は1基の取得価額が120万円以上(リースの場合はリース費用の総額が160万円以上)のもの

措置の内容
取得の場合
7%の税額控除(ただし、法人税額等の20%を限度、控除限度超過額は1年間の繰越可能)又は30%の特別償却が受けられます(ただし、②③の中小企業者のうち資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります)。

リースの場合
リース費用の総額の60%について、7%の税額控除が受けられます。

手続きの流れ
確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書を添付した上で最寄りの税務署に申告します。
取得等をした設備について、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。

適用期間
平成17年3月31日まで

問い合わせ先
・国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・中小企業庁経営支援部商業課 TEL03-3501-1929



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