小規模企業事業主等のための「退職金制度」です。
小規模企業共済制度 |
|
|
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主又は会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
|
|
小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金の払込月数・総額に応じ共済金をお支払いします。
〔毎月の掛金〕
掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後増額することもできます。
〔税法上の特典〕
その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
一括して支払われる共済金は退職所得、10年又は15年で支払われる分割共済金については公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。
なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。
〔契約者貸付制度〕
加入者の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付)を利用することができます。
|
|
- 最寄りの金融機関又は中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1カ月分の掛金相当)を添えて申し込んでください。
- 中小企業総合事業団から共済手帳・加入者のしおり及び約款をお送りします。
- 2月目以降の掛金は口座振替になっています。
- 廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、金融機関・中小企業団体で共済金の請求をしてください。
- 中小企業総合事業団の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関でお受け取りください。
|
|
・中小企業総合事業団共済相談室 TEL:03-3433-7171
・全国の金融機関の本・支店
・最寄りの商工会・商工会議所
又は本会までお願いします。
|