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1年以上継続して事業を行っている中小企業者が加入できます。
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加入後6カ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額3千2百万円)の貸付が受けられます。 〔毎月の掛金〕 掛金月額は5千円から8万円の範囲内(5千円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が320万円まで積立てることができます。〔共済金の貸付の条件〕 貸付にあたっては、担保・保証人は必要ありません。〔税法上の特典〕 毎年の掛金は必要経費(個人)又は損金(法人)にできます。〔契約者貸付制度(一時貸付金)〕 臨時に事業資金を必要とするときは、掛金総額の範囲内で貸付を受けられる制度が用意されています。
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・中小企業総合事業団共済相談室 TEL:03-3433-7171
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