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官公需特定品目一覧
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参考資料:官公需特定品目一覧
(中小企業庁 官公需契約の手引 施策の概要(平成30年度版) 67ページ~70ページより引用)
1.織物
綿・スフ織物(タオル織物を含む。)、絹・人絹織物、毛織物、麻織物、メリヤス生地等
2.外衣・下着類
制服(警察職員、消防職員、自衛隊員の制服等)、労働用・事務用及び衛生用(看護着、医務服、白衣、割ぽう衣、エプロン等)の作業外衣、雨衣、スポーツ用外衣(スキー服、スケート服、登山服、競馬服、野球服等)、オーバーコート、
スプリングコート、ジャンパー、ズボン、ドレス、スーツ、ジャケット、スカート、セーター、ワイシャツ、ブラウス、スポーツシャツ、シャツ、ズボン下等(メリヤス製品を含む。)
3.その他の繊維製品
1.2.以外のものであって以下に例示する繊維製品(メリヤス製品を含む。)
じゅうたん、ネクタイ、スカーフ、マフラー、ハンカチーフ、寝具、テント、シート、日よけ、ほろ等の帆布、シーツ、テーブル掛、手ぬぐい、ナプキン、どん帳、引幕、のぼり、ひも類、ガーゼ・ほう帯等の繊維製衛生材料、
柔道着・剣道着等の和装製品、主として繊維製の帽子、繊維製袋、たび、くつ下、手袋、網、漁網、網地等
4.家具
木製・金属製の家具(机、テーブル、いす、ロッカー等)、マットレス、組スプリング、ブラインド、カーテンロッド等のカーテン部品、鏡縁、額縁、黒板、教壇、金庫等
5.印刷
機械(とっ版・平版・おう版等)印刷物及び謄写印刷物、罫紙及び事務用記録帳簿等(官公庁の名称等の入った特注品は印刷とみなす。)
6.機械すき和紙
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ちり紙、京花紙、生理用紙、タオル用紙、書道用紙、障子紙等
7.潤滑油
潤滑油(グリースを含む。)
8.事務用品
- (1) 筆記用具
- 鉛筆、ボールペン、サインペン、シャープペンシル、マジックインキ、吸取紙、ペン皿、墨、墨汁、消しゴム、下敷、机上用マット、万年筆、付ペン(ペン先、ペン軸等)、毛筆、インキ、フェルトペン、白墨、インクスタンド、文鎮、すずり、絵画用品等
- (2) 事務用品
- ナンバーリング、チェックライター、数取器、ダイモテープライター、ホッチキス、穿孔機、パンチ、統計表示器、新聞架、計算尺、スケール、ソロバン、印章、印肉、謄写板及び謄写用器具、スタンプ、製図用具、定規、鉛筆削り器、のり、テープ等接着用具、クリップ・ピン、画びょう、ファイル等
- (3) 事務用記録帳簿(印刷に入るものは除く)
- 便箋、封筒、原稿用紙、レポート用紙、バインダーリーフ、カード、記録カード、ノート類、用紙、集計用紙、決算用紙、伝票、通帳、統計表類、領収書、金銭出納帳、帳簿、給料袋、日誌、日報等
9.台所・食卓用品
- (1) 調理用具
- ほう丁、ボール、洗いおけ、水切り、ざる、しゃくし類、しゃもじ、皮むき器、手持ちかん切り、おろし器、計量スプーン、計量カップ等
- (2) 料理用具
- かま、なべ、湯沸し(鉄びんを含む。)、フライパン、玉子焼き器、コッフェル類、飯ごう等
- (3) 飲食器
- さら類、わん類、グラス・コップ類、はち類、ボール類、酒器類等
- (4)食卓器具
- ピッチャ類、ポット類、盆類、きゅうす類、茶卓、調味料入れ、ぜん、せん抜き、ようじ入れ、飯びつ等
- (5) 食料貯蔵器具
- 米びつ、茶筒類、ポット、水筒、弁当箱、ジャー等
- (6) ナイフ、フォーク、スプーン、はし類及び同付属品等
- ナイフ・フォーク・スプーン類、れんげ、はし、はし箱、はし立て、食事用紙製品(紙コップ・さら等)、飲料用ストロー等
- (注1)
- 本品目は金属製(鉄製、ステンレス製、ほうろう鉄器製、アルミニウム製等)、ガラス製、陶磁器製、合成樹脂製、木竹製、紙製等材質の如何を問わない。
また、和風、洋風等形状の如何を問わない。
- (注2)
- なお、台所・食卓で使用されるものであっても「民生用電子電気機械器具」(電気がま・ジャー・ポット・ホットプレート・トースター等のちゅう房用電熱用品、電気冷蔵庫等)ガス・石油による熱調理器具(ガスレンジ等)、調理機械、「家具」(食器戸だな、調理台、ガス台、サービスワゴン)、「繊維製品」(テーブル掛け、ナプキン等)、台所用ハンガー類、バケツ類、清掃器具、合成洗剤等は、本品目には含まれない。
10.再生プラスチック製製品
- (1)くい、さく、支柱類
- 標識くい、境界くい、測量くい、柵くい、線路表示くい、工事用支柱、さく等
- (2)板、まくら木類
- 土止板、フェンス、配管用まくら木類
- (3)公園施設類
- ベンチ、街路樹支柱、公園のさく・くい、遊ぎ具類等
- (4)土木建築用資材
- U字溝、溝ぶた、土管代用品、住宅用資材等
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