『業務改善助成金』の拡充について
令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。 ・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内から50円以内に拡大 ・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする ・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる (申請をお考えの皆様へ) 今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して 事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要が あります。 詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html