『業務改善助成金』の拡充について

   

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
 30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要が
あります。

詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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