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月刊中小企業レポート
更新日:2007/09/20

中央会インフォメーション

雇用保険法が変わります!

雇用保険法が変わります!


パートタイム労働法が変わります!
~平成20年4月1日施行~

定義「パート労働者」とは?

 パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」として本法の対象となります。
 
改正のポイント
  1. 労働条件の文書交付・説明義務
    ① 労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づけられている事項に加え、一定の事項について、文書の交付等による明示が義務化されます。なお、違反の場合は過料(10万円以下)に処せられます。(改正パートタイム労働法(以下「改正法」という)第6条)
    ② 雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。(改正法第13条)

  2. 均衡のとれた待遇の確保の促進
    (1) 正社員と同視すべきパート労働者の場合
    ① 正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。(改正法第8条)
    (2) (1)以外のパート労働者の場合
    ① パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案することが努力義務化されます。さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務化されます。(改正法第9条)
    ② 正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練について、既に必要な能力を有している場合を除き職務が同じパート労働者にも行うことが義務化されます。(改正法第10条)
    ③ 健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。(改正法第11条)

  3. 通常の労働者への転換の推進
    ① 正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。(改正法第12条)

  4. 苦情処理・紛争解決援助
    ① パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。(改正法第19条)
    ② 紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。(改正法第21・22条)

 

●改正法に係る省令、指針は、今後定められますが、来年4月に全面施行となる改正法に沿った雇用管理に向けて、チェックをお願いします。
 また、改正のポイントについて、より詳しくお知りになりたい方は、長野労働局ホームページ(http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/topics/pa-totimeroudouhou.htm)をご覧ください。
 本件についてのお問い合わせ等は長野労働局雇用均等室(電話026-227-0125)。


じん肺を防止するために
9月は「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」です

じん障害防止対策 じん肺とは、主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸い込み、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こした病気をいいます。じん肺に罹りますと有効な治療法がなく、治らない病気といわれています。
 厚生労働省では、「第6次粉じん障害防止総合対策(5ヵ年計画)」を策定し、それに基づき長野労働局は、さらなる粉じん障害の防止対策を推進していまして、本年度は、この総合対策の最終年(5年目)にあたります。
 じん肺発生件数は、事業者や関係各位のご努力と、粉じん対策の技術及び関連機器の進歩、健康管理の充実などにより減少してきています。しかしながら、依然として毎年新規有所見者が発生しているところです。
 そこで、粉じん障害防止対策をより効果的に推進するためには、粉じんの有害性、粉じん障害防止対策等を十分認識していただき、自主的な粉じん障害防止対策を展開することが重要となります。
 第6次粉じん障害防止総合対策では、全国労働衛生週間準備期間である9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」と定め、各事業場において的確な防止対策とその対応を図っていただくこととしています。

1. 実施期間
 9月1日から9月30日
2. 重点事項
 ①アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策
 ②金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策
 ③トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策
 ④離職後の健康管理
3. 取組留意事項
 ①粉じんの有害性の認識の徹底
 ②呼吸用保護具の適正な着用と管理の徹底(検定品の使用)
 ③作業環境測定の確実な実施とその結果に基づく措置の徹底
 ④局所排気装置等の適正な稼働、検査及び点検の確実な実施
 ⑤離職するじん肺有所見者等の健康管理対策の促進及び健康管理手帳交付申請の推進

粉じん障害防止総合対策推進強化月間


事業主の退職金制度、小規模企業共済です

個人事業主や会社役員の皆さん自分の退職後の準備は万全ですか!!

小規模企業共済制度は、経営者の退職後を支える“安心・確実な国の制度です”。

 小規模企業制度とは、企業規模の小さい個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安心や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば『経営者の退職金制度』といえるものです。

《制度の特色》
  • 安心・確実な国の共済制度です
  • 掛金にも共済金にも税制上の大きなメリットがあります
  • 掛金は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
  • 事業資金の貸付制度が利用できます。
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け等)が受けられます。
大きなメリット内容
  • 掛金は全額所得控除
    掛金は、全額が「小規模企業共済金等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
    ※毎月3万円の掛金(年間36万円)で例えば課税対象所得400万円の方ならば93,200円の節税!!になります。
  • 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

《加入資格》
  1. 制度に加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員


お問い合わせ・お申し込みは長野県中小企業団体中央会へ
TEL:026-228-1171
URL:http://www.alps.or.jp
※この制度は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。


長野県信用保証協会からのお知らせ

長野県信用保証協会からのお知らせ


(財)長野県中小企業共済福祉事業団からのお知らせ


医療共済-ながの共済


(予告)「第59回中小企業団体全国大会」開催のお知らせ

 10月25日、第59回中小企業団体全国大会が東京都墨田区横網「国技館」において下記日程により開催されますのでお知らせいたします。
 大会参加者募集については中央会各事務所で行いますので最寄りの中央会事務所へお問い合わせ下さい。

《大会日程等》
1.開催日時  平成19年10月25日(木) 午後1時30分~午後4時
2.開催場所  東京都墨田区横網「国技館」
3.参加募集数 160人(長野県全体)
4.大会参加料 一人4,000円
5.その他   募集等詳細は中央会各事務所までお問い合わせ下さい

「全国インキュベーションフォーラム2007」が開催されます

ビジネス・インキュベーションの最前線を伝えます

 平成19年度「全国インキュベーションフォーラム2007」が11月28日から30日まで、東京ビッグサイト(東4ホール)において開催されます。
 中小企業基盤整備機構では、全国のインキュベーション施設に入居し、先進的な新事業・新規創業等に積極的に取り組むベンチャー企業者が自ら開発した新商品・新技術等を広く展示し紹介するビジネス・マッチングの場として、下記により開催いたしますのでお知らせいたします。

《開催日程等》

  1. 日時:平成19年11月28日(水)~30日(金)
  2. 時間:午前10時~午後5時(但し30日は午後4時30分まで)
  3. 会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-21-1)
  4. 出展小間数:約150ブース
  5. 入場料:無料

「ベンチャーフェアJAPAN 2008」への出展者募集中!!

ベンチャーフェアJAPAN 2008 中小企業基盤整備機構では、平成20年2月5日(火)~7日(木)の3日間、東京国際フォーラムで開催する「ベンチャーフェア JAPAN 2008」の出展者を現在募集中です。(出展申し込み〆切日は9月28日(金))
 ベンチャーフェア JAPAN 2008に出展希望の方は、「ベンチャーフェア JAPAN 2008事務局」(TEL.03-3524-0785)までお問い合わせください。
 なお、ホームページ:http://vfj2008.smrj.go.jpからも見られます。


「新事業創出全国フォーラム in 新潟」開催のお知らせ

 中小機構関東支部と日本ニュービジネス協議会連合会は、標記フォーラムを11月8日にホテルイタリア軒(新潟市中央区)で開催します。ニッポン新事業創出大賞の表彰式、作家の火坂雅志氏による特別講演「上杉家に伝わるイノベーションの系譜」のほか、地域資源活用によるイノベーションの創出を議論する分科会を産学連携ビジネスや少子高齢化ビジネスなど5つのテーマで行います。また、ビジネスマッチング大交流会も行います。参加は無料(事前登録制。交流会は1万円)。申込締切日は9月25日。

詳しくは下記のURLをご覧ください。
http://www.jnb2007.com/

 

[問い合わせ先]
  新潟ニュービジネス協議会内 第3回新事業創出全国フォーラム事務局
電話:025-224-0550


~北信地区労働フォーラム開講のおしらせ~

 県北信労政事務所では、下記日程により19年度第1回「北信地区労働フォーラム」を開催いたしますので労働問題に関心のある方々のご参加をお待ちしております。

【開催日程等】
日 時:平成19年9月27日(木)午後2時~午後4時30分
場 所:長野市 長野県長野合同庁舎5階会議室 
テーマ:① 最近の労働事情と人事管理の方向 ~企業があらたな時代を生きぬくために~
      講師 松本大学総合経営学部総合経営学科  准教授 上野 隆幸 氏
    ② 労働時間等設定改善指針について
      講師 長野労働局労働基準部監督課  課長 野田 直生 氏
受講料:無料
その他:申込、問い合わせ先
     長野県北信労政事務所(026-234-9532)まで
     申込締め切り日 9月20日(木)

中小企業庁からのお願いとお知らせ

 中小企業庁調査室から当会へ「平成19年度中小企業実態基本調査」について協力していただきたい旨の依頼がありましたのでお知らせいたします。
 この調査は全国の中小企業(個人事業者を含む)400万の中小企業者から選定された10万6千社に対し調査票を送付し、9月に実施されるものです。
 この調査について中小企業庁では、調査内容等についてフリーダイアル(無料)を設けているので不明な点はそちらに問い合わせ下さい。

 フリーダイアル(無料)0120-434-369
 中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp)もご覧ください


第41回 部落解放研究全国集会開催のご案内

 第41回部落解放研究集会が長野市若里「ビックハット」で下記日程により開催されますのでお知らせいたします。

【開催日時】
平成19年11月6日(火)~11月8日(木)
【開催場所】
長野市若里「ビックハット」、「長野県県民文化会館」、「長野市若里市民文化ホール」
【開催内容】
①11月6日(火)
全体集会・記念行事(会場ビックハット 午後1時~午後5時)
②11月7日(水)
分科会(時間午前9時30分~午後4時)
③11月8日(木)
全体集会(県民文化会館大ホール 時間午前9時30分~正午)
特別集会(県民文化会館中ホール、若里市民文化ホール 時間午前9時30分~正午)

 


働きやすい職場環境づくり

企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。

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