中小企業新事業活動促進法
中小企業の市場化・事業化への取り組みを一貫して支援するため、新事業創出促進法、創造法、経営革新支援法の3法が統合した法律で、税制、金融をはじめとした幅広い施策を準備しています。 |
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経営革新支援
・支援対象 経営革新計画について県の承認を受けた者
経営革新とは 「新商品の開発又は生産」、「新役務の開発又は提供」、「商品の新たな生産又は販売方式の導入」、「役務の新たな提供の方式の導入」、等
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経営革新計画
①計画期間 3~5年間
②次の指標について経営目標を設定
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
または一人あたりの付加価値額
・計画終了時の付加価値額の伸び率
3年計画・・9%、4年計画・・12%、5年計画・・15%
(注)付加価値額のほか、経常利益の目標設定も必要になります。 |
支援の内容
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中小企業技術開発費補助金等補助金(新事業活動促進枠) |
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新商品・新技術開発等への補助 |
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税制措置 |
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設備投資額について30%の特別償却又は7%の税額控除 |
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同族会社の内部留保に対する追加的課税の停止 |
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中小公庫等による低利融資 |
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経営革新に必要な資金に対して低利融資(特利3) |
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信用保険法の特例 |
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事業資金について付保限度額の拡大、もしくは同額の別枠を設定 |
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中小企業投資株式会社の特例 |
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中小企業投資育成株式会社による出資を通じた経営革新支援 |
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創業支援
・支援対象
これから事業を開始しようとする個人事業を開始してから5年未満の個人設立後5年未満の会社分社化して新会社を設立する予定の会社 等
支援の内容
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税制措置 |
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設備投資額について30%の特別償却又は7%の税額控除 |
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一定のベンチャー企業株式の売却時の譲渡益に対する1/2圧縮措置等(エンジェル税制) |
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信用保険法の特例 |
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創業者(これから事業を開始しようとする個人を含む)に対する1,500万円の無担保・無保証保険と8,000万円の無担保保険 |
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中小企業投資株式会社の特例 |
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中小企業投資育成株式会社による出資を通じた創業支援 |
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新連携支援
・支援対象
異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)について国の認定を受けた者
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異分野連携とは、複数の事業者が異なる事業分野で蓄積したノウハウ・技術等の経営資源を持ち合い、それらが融合することで初めて可能となる事業活動を行うことで、新たな需要の開拓を行い企業グループのこと。 |
支援の内容
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補助金 |
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連携体内の規約作成・システム構築や販路開拓等の経費を補助 |
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税制措置 |
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設備投資額について30%の特別償却又は7%の税額控除 |
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中小公庫等による低利融資 |
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新連携に必要な資金に対して低利融資(特利3) |
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信用保険法の特例 |
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普通保険、無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険の別枠化 |
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新事業開拓保険の限度枠拡大
2億円→3億円(組合4億円→6億円) |
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中小企業投資株式会社の特例 |
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中小企業投資育成株式会社による出資を通じた新連携支援 |
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長野県 商工部 ビジネス誘発課 経営支援ユニット
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