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 創  業 
企業組合の設立

事業者、勤労者、主婦、学生などの個人の方々が組合員となって
資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。

利用できる方
勤労者及び個人事業者 4人以上(発起人)
【企業組合の設立】


支援の内容
 勤労者や個人事業者(4人以上)が個々の資本と労働を組合に提供するとともに、個人事業者は、組合に事業を統合。組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業活動を行う組合で、主として事業者を中心に組織された事業者中心型組合と主として勤労者や主婦など事業者でない者を中心に組織された非事業者中心型組合があります。
 最低資本金が制限されておらず、勤労者や小規模な事業者が、安定した自らの働く場を確保したり、小規模な事業者が経営の規模の適正化を図る場合などに適します
 また、解散をせず、有限会社又は株式会社へ組織変更ができます。

条件など
1. 組合員資格 定款で定める個人、法人
2. 責 任   有限責任
3. 出 資
(1) 組合員は、出資1口以上を有すること
(2) 出資口数
1組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25以下
(3) 最低資本金
特に定められていない
4. 役員の定数   理事3人以上、監事1人以上
5. 理 事   組合員であること
6. 従事比率   組合員の2分の1以上が事業に従事
7. 組合員比率   全従業員の3分の1以上が組合員
8. 議決権   1人1票
9. 組織変更   有限会社又は株式会社へ組織変更ができる
10. 出資配当   年20%

問い合わせ先
□ 地方事務所の商工雇用(建築)課
長野県中小企業団体中央会
〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10
TEL 026-228-1171 FAX 026-228-1184


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